刑事弁護
逮捕された方・起訴された方の
味方になります!
逮捕されたり、起訴された場合には、きちんと準備・対応をしないと取り返しのつかないことになるかもしれません。
すぐに警察・検察に説明したり、示談交渉を進めないと手遅れになることがあります。
取調を受けてない段階でも早めの準備が望ましいです。
みずほ中央は、接見・アドヴァイス・弁護活動のノウハウを持っています。
- ・身近な人が逮捕されてしまった!
・逮捕された家族と面会すら出来なくて困っている
・処分を軽くするために被害者と示談を進めたいけど連絡先すら教えてもらえない
・加害者本人が有利な事情を説明してもなかなか警察・検察に聞き入れてもらえない
- スグに弁護士が接見(面会)に赴きます
保釈請求などにより早期の身柄解放を実現します
弁護士が示談交渉を成立させ、処分の軽減を実現します
弁護士が警察・検事に対し、有利な事情をアピールすることにより、処分を軽くしてもらいます

事例
- 事例自動車事故,逮捕者を激励
Aは、自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったため、初めて逮捕されることになりました。
Aは自暴自棄になって、仕事や家族を失っても良いと考えていました。
Aの家族が弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
- 弁護士がAに面会に行き、家族の声援を伝えました。
Aは、涙を流して喜び、示談に向けて前向きに考え始めました。
最終的に、Aは3日後に解放されました。
- 事例傷害事件の示談
Aは傷害事件を起こしてしまい、逮捕されました。
Aは、長期間勾留され、公判(刑事裁判)を受けることを覚悟していました。
Aの家族が、すぐに弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
- 弁護士は、すみやかに被害者との示談を成立させました。
弁護士が検察官と折衝した結果、すみやかにAは釈放されました。
最終的に、略式起訴にとどまり、罰金刑で済みました。
- 事例痴漢→送検を防いだ
Aは泥酔していたため、電車内で女性のお尻を触ってしまいました。
すぐに警察官に連行されました。
翌日一旦返されましたが、警察官からは後日呼び出して刑事手続きを進めると説明されました。
- Aはすぐに弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
弁護士は、事情を詳しく把握し、警察署に行き、泥酔していたこと・態様が軽微であることをアピールしました。
最終的に微罪処分で済み、検察庁に送致されることを防げました。
- 事例傷害事件,示談不成立でも執行猶予
Aは、酒に酔って他人の家に侵入し、暴れて居住者Bを殴り怪我をさせた上、眼鏡その他の家財を壊しました。
Aは逮捕されましたが、家族がすぐに弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
- 弁護士は、被害者Bとの間で示談を成立させました。
弁護士が検察官と折衝し、示談成立をアピールしました。
その結果、Aは釈放され、在宅のまま起訴されました。
最終的に、Aは執行猶予を得て、収監されずに済みました。
- 【詳細】
Aは、酒に酔って他人の家に侵入し、暴れて居住者Bを殴り怪我をさせた上、眼鏡その他の家財を壊しました。
→Aは逮捕されましたが、家族がすぐに弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
→弁護士はAと面会し、犯行を認めていることを確認しました。
→刑事弁護士は被疑者の妻と打ち合わせをして、示談金を用意してもらった上で被害者と示談交渉しました。
→治療費・眼鏡代・慰謝料として合計50万円を支払う示談が成立しました。
→刑事弁護士は検察官に示談書と、釈放を求める上申書を提出しました。
→被疑者は釈放され、在宅のまま起訴されました。
→妻が情状証人として出廷しました。
→刑事弁護士が様々な有利な事情を弁論しました。
→執行猶予判決獲得
- 事例自動車事故,示談不成立でも執行猶予
Aは自動車を運転中、ミスにより自転車と衝突しました。
自転車運転者Bが軽いケガをしてしまいました。
Bは被害届を警察に提出しました。
- すぐにAが弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
弁護士はBと示談交渉をしましたが、Bが不当に高い金額を要求したため、決裂しました。
弁護士は、交渉経緯を検察官に説明し、Bの不当性とAの反省をアピールしました。
最終的に、Aは起訴猶予となり、刑事裁判を受けずに済みました。
- 【詳細】
Aは自動車を運転中、ミスにより自転車と衝突しました。
自転車運転者Bが軽いケガをしてしまいました。
Bは被害届を警察に提出しました。
↓
すぐにAが弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
弁護士はBと示談交渉をしました。
ところが、被害者は「100万円」と、極端に高い示談金を要求しました。
被疑者はその提示額を払えないため、最終的に示談交渉は決裂しました。
弁護士は、被害者の不当な要求経緯を上申書にまとめて検察官に提出しました。
検察官は起訴猶予に決定しました(裁判にかけられなかった)。
検察官は、ケガが軽微であること、示談が成立しなかった理由はB側にあること、などを重視して判断したのです。
- 事例無免許運転,周囲の協力で執行猶予
Aは2度目の無免許運転をしてしまい、逮捕・起訴されました。
検察官は、2度目なので重い処分で臨むことをAに説明しました。
- すぐに、Aの妻が弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
弁護士は、プラスの情状を集めました。
自動車を売却し、情状証人として、勤務先社長、Aの妻を申請しました。
判決では、執行猶予が獲得でき、収監されずに済みました。
- 【詳細】
Aは2度目の無免許運転をしてしまい、逮捕・起訴されました。
検察官は、2度目なので重い処分で臨むことをAに説明しました。
すぐに、Aの妻が弁護士に起訴前弁護を依頼しました。
弁護士は被疑者と面会し、内容を確認しました。
弁護方針として、今後は自動車を運転しないことをアピールする方針に決めました。
弁護士は、自動車は売却し、証拠として売買契約書、(名義変更の)登録証明書(車検証)を裁判所に提出しました。
弁護士は、Aの勤務先社長と折衝しました。
勤務先社長に、情状証人として出廷してもらいました。
そして、今後は自動車を使わない部署での勤務にして引き続き雇用することを証言してもらいました。
Aの妻も情状証人として出廷しました。
判決では2度目の執行猶予判決が獲得できました(2度目は実刑となることが多い)。
裁判官は、被告人が将来は自動車を運転することはないと確信してくれたのです。
その決め手は周囲の協力体制が万全であることや、検挙後スグに自動車を手放していることのアピールでした。

費用
1 相談料
初回30分は無料。
超過分は30分につき8400円
※ご依頼いただいた場合は、ご相談料はいただきません。
2 接見(単独でご依頼の場合)
手数料 5万2500円
※交通費等の実費、日当、消費税等すべて込みの金額です。
※その後、弁護活動をご依頼の場合、接見の手数料分は弁護活動の着手金から控除致します。
3 起訴前の弁護
(1)身柄拘束を受けていない場合
着手金36万7500円
成功報酬47万2500円(※1)
(2)身柄拘束を受けている場合
着手金47万2500円
成功報酬47万2500円(※1)
※1 成功報酬は、不起訴(起訴猶予など)・罰金となった場合に発生します。起訴(公判請求)された場合は発生しません。
※非常に簡単な場合、また無罪主張のように非常に複雑な場合は、これとは異なる個別のお見積りとなることもあります。
※交通費等の実費、日当、消費税等すべて込みの金額です。
4 起訴後の弁護(公判弁護)
(1)身柄拘束を受けていない場合
着手金36万7500円(※2)
成功報酬47万2500円(※3)
(2)身柄拘束を受けている場合
着手金47万2500円(※2)
成功報酬47万2500円(※3)
※2 起訴前の弁護からご依頼の方については、起訴後に改めて着手金をいただくことはありません。
※3 成功報酬は、求刑よりも軽い判決となった場合(執行猶予が付いた場合も含みます)に発生します。
※非常に簡単な場合、また無罪主張のように非常に複雑な場合は、これとは異なる個別のお見積りとなることもあります。
※交通費等の実費、日当、消費税等すべて込みの金額です。
5 身柄解放活動
勾留されている方を解放するための手続き(保釈・勾留執行停止・勾留取消請求)を行う場合の費用です。
(1)身柄解放活動着手金 なし
(2)身柄解放成功報酬 10万5000円
※起訴前または起訴後(公判)の弁護のご依頼に付随して行う場合の費用です。
身柄解放活動のみを単独でご依頼の場合,着手金は21万円が標準額です。
事案の内容により,着手金,成功報酬は個別的にお見積りさせていただきます。
※交通費等の実費、日当、消費税等すべて込みの金額です。