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離婚(夫婦間トラブル)

サンプル写真 親権・養育費・慰謝料・住宅ローン・・・
みずほ中央の弁護士が解決します!

夫婦関係が悪化した場合、解決方法はいくつかあります
・話し合いでヨリを戻す
・別居して冷却期間を置く
・離婚してリスタート
仮に離婚する場合は不安が多いと思います。
財産・年金・住居・住宅ローン・親権・苗字など。
みずほ中央は、最初から離婚を勧めるわけではありません。
いろんな可能性を考えた上で、ベストの方法のアドヴァイスを差し上げます。

親権・養育費は絶対に取りたい!
離婚したら子供・姓・年金がどうなっちゃうのか心配
慰謝料は払ってもらえるのか不安
別居中の生活費を請求したい
不倫相手にも慰謝料を請求したい
何とか元通りやり直すことはできないのかな・・・
婚約を破棄されたので慰謝料請求をしたい
親権・養育費・財産分与・慰謝料等の離婚条件交渉・調停・訴訟を行います
夫婦の一方だけでなく、不貞相手についても慰謝料請求の交渉・訴訟を行います
状況によっては、修復に向けたアドヴァイスを差し上げます
婚約破棄に伴う慰謝料請求・認知請求・養育費請求を行います

Q&A

離婚原因詳細 手続関係詳細
離婚原因
性格の不一致
不貞行為
風俗と不貞行為
暴力(DV)
踏んだり蹴ったり裁判
姑との不仲
姑の介護を拒否
認知症
重病
モラルハラスメント(モラハラ)
経済的破綻
有責配偶者からの離婚請求
離婚手続の種類
協議離婚
離婚協議書
離婚調停
調停前置主義
離婚調停の管轄
夫婦関係を修復する調停
離婚審判
離婚訴訟
離婚訴訟の管轄
移送
係属裁判所が遠い場合の交通費請求
行方不明の夫に対する養育費請求
行方不明の配偶者との離婚
失踪宣告申立
差押対象財産の把握
離婚無効
財産関係詳細 子供関係詳細
財産分与
財産分与割合
扶養的財産分与
財産分与と慰謝料の関係
離婚慰謝料
離婚慰謝料 相場
不貞相手の慰謝料
消滅時効
強制執行
慰謝料ローン
年金分割
離婚と税金
親権者・監護権者
養育費
養育費の合意の有効性
養育費の相殺禁止
過去の養育費請求
再婚の期間制限(待婚期間)
嫡出推定
嫡出否認
懐胎時期に関する証明書
嫡出推定を覆すための認知調停
親子関係不存在確認の調停
親子関係判定のためのDNA型鑑定
民法772条による無戸籍児
婚姻準正
「母」の認知
代理母の場合の親子関係
再婚・養子縁組と養育費
子供との面会(面接交渉権)
面接交渉権の強制執行
子供の苗字
行政関連詳細 別居詳細
公的手当・税の軽減措置
児童育成手当
児童扶養手当
母子家庭自立支援給付金
寡婦控除・特別寡婦控除
婚姻費用分担金
・婚姻費用相場
婚姻費用分担金と破綻原因
婚姻費用分担金の調停
婚姻費用分担金の審判
婚姻費用分担金の強制執行
民事執行法の改正による執行強化
婚姻費用分担金の起算点
離婚前の子供の引渡し
婚約・交際詳 細
婚約
婚約破棄
婚約破棄の慰謝料相場
認知と扶 養請求権
認知届
審判認知
強制認知
扶養請求権の起算点
認知と相続権
死後認知
遺言認知
内縁関係の成立要件
住民票における「未届の妻(夫)」
内縁関係に適用される規定
内縁解消・内縁破棄
内縁関係解消の手続き
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事例

事例<養育費関係>
夫の暴力に耐えかね、子供を置いたまま妻が実家に戻りました
調停により、親権を獲得した上で離婚が成立し、相手から毎月10万円の養育費を送金してもらっています
事例<別居中の婚姻費用分担金>
夫の浮気がひどいので険悪になり、妻が5歳の子供と一緒に実家に戻りました
審判により、別居中の夫から毎月14万円送金してもらうことになりました
事例<不倫相手への慰謝料請求+夫婦関係修復>
夫が別の女性と交際をしていることが発覚しました。
交際相手だけに慰謝料請求の交渉を行いました。
交際相手から600万円を払ってもらいました。
夫とは仲直りして夫婦生活を継続することになりました。
事例<夫婦関係修復>
夫婦間でちょっとした行き違いが重なり、妻が家を出て行ってしまいました
調停により、話し合いを重ねました。
夫婦間で約束事(ルール)を取り決めて、お互いを尊重することにした結果、新しい気持ちで夫婦生活をリスタートできました。
事例 <交際破棄慰謝料>
女性Aが男性Bと交際して、妊娠しました。
しかしBが、急に別れることを要求してきました。
調停により、話し合いを重ねました。
Bが自分の子であることを認め、認知届を出しました。
Bは慰謝料300万円と、毎月5万円の養育費をAに払うことになりました。
事例<不倫慰謝料1>
妻Aの夫Bが女性Cと浮気をし、不倫関係が2年間継続しました。
しかし、その間、夫Bは家業(飲食店)をおろそかにせず、最終的に夫婦関係は改善された。
不貞相手Cは、「離婚に至らなかった」ことを理由に慰謝料支払いを拒否しました。
交渉が決裂したのでAは提訴。
裁判所は100万円の慰謝料を認めました。
代表弁護士三平聡史のブログ
【名古屋地方裁判所 平成3年8月9日(抜粋)】
第三 争点に対する判断(判断にあたって用いた書証はいずれも成立に争いがない。)
 一 加害行為
1被告の行動
 当事者に争いのない事実及び《証拠略》によれば,被告は,平成元年四月ころ,太郎と知り合い,そのころから太郎は,被告と付き合うようになり,深夜まで 家に帰らないことが多くなったこと,太郎は,遅くとも平成元年一〇月ころから名古屋市東区《番地略》所在の戊田マンションを借りていたこと,同マンション の太郎の部屋に洗濯ものが干してあったこと,太郎は,自宅から同マンションヘ食器類を持ち出したり冷蔵庫を買ったりしたこと,平成二年二月中に前記マン ションの太郎の部屋の電話を利用して,五回にわたりフィリピンヘ電話がされていること等の各事実が認められ,右によれば,太郎が被告に前記マンションの部 屋を利用させていたことが推認できる。
 そして,当事者間に争いのない事実及び《証拠略》によれば,被告は,太郎とともに,平成元年七月二八日から同月三〇日にかけてフィリピンを旅行したこ と,被告は,太郎とともに平成元年一〇月ころ下呂に旅行したこと,そのころ,太郎は,原告に対し,被告と一緒になりたいから別れてくれといったこと,原告 は,同年一〇月二三日,被告に会って,夫と別れてほしいと申し入れたが,それに対し,被告は,「別れない,籍がほしい。」と攻撃的に答えたこと,太郎は, 被告あての,あるいは被告が送金人であるフィリピンへの送金の領収書を所持していたこと等の事実が認められ,右事実に,前記認定の,太郎が被告にマンショ ンの部屋を利用させていたことを併せて勘案すれば,一連の被告と太郎の行動が情交関係に基づくものであったことが推認できる。
 3被告の主観的態様
 《証拠略》によれば平成元年六月,原告は,太郎に連れられ前記「丁原」に行き,被告を紹介されたこと,紹介される前後一回ずつ,被告は,原告が太郎と営 む鰻屋に食事に来たことが認められ,これらの事実によれば,被告は太郎に妻子があることを知って前記情交関係をもったものと推認できる。< br>  二 損害の発生について
 《証拠略》によれば,被告が太郎と情交関係を持つに至るまでは,原告と太郎との夫婦関係は平穏であったが,被告と太郎との情交関係によって,太郎が原告 に離婚を求めるようになり,鰻屋を手伝いながら原告は悩み,精神的に傷つくとともに,原告と太郎との夫婦関係が危機に瀕したことが認められるけれども,一 方原告は,結婚して既に二〇年近くたち鰻屋の女主人としての確たる地位もあり,舅らも原告の気持を理解していること,被告の在日期間中太郎は家業を疎かに するわけでもなかったし,現在まで原告と同居を続けていることを総合勘案すると,原告の右精神的損害は,たかだか一〇〇万円と認定するのが相当である。
 三 よって,原告の請求は,一〇〇万円及びこれに対する平成二年二月二一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限 度で理由がある。(なお,甲一の一,二については 被告は 違法収集証拠であるから,違法収集証拠排除の原則を適用し証拠として採用すべきでない旨主張す る。原告の主張の法律的根拠は必ずしも明らかではないところ,民事訴訟法は,いわゆる証拠能力に関して何ら規定するところがなく,当事者が挙証の用に供す る証拠は,それが著しく反社会的な手段を用いて採集されたものである等,その証拠能力自体が否定されてもやむを得ないような場合を除いて,その証拠能力を 肯定すべきものである この点を検討するに,たしかに,《証拠略》によれば,甲第一の一,二は原告が前記戊田マンションの郵便受けの中から太郎に無断で持 ち出して開披し,隠匿していた信書であることが認められ,夫婦間の一般的承諾のもとに行われる行為の範囲を逸脱して取得した証拠であることが伺われなくも ないが,前記認定のとおり,太郎は,被告との関係を原告に隠そうとしていなかったこと,太郎は現在も被告らと共に鰻屋を営んでおり,原告と同居しているこ とがみとめられる(原告本人)のであるから,右証拠収集の方法,態様は,民事訴訟において証拠能力を否定するまでの違法性を帯びるものであるということは できないと考える。)
事例<不倫慰謝料2>
妻Bが2年以上に渡って男性Cと不倫をしていました。
その間に不倫相手との交際費として600万円もの借金を負いました。
夫Aは何も知らずにその借金を返済しました。
A・Bは仲が悪くなり離婚しました。
AはCに対して慰謝料を請求しました。
交渉が決裂したので提訴。
慰謝料として500万円が認められました。
裁判所は、不倫はBにも原因があることを重視して、Cの負う慰謝料額を抑えたのです。
事例<性交渉拒否>
女性A(35歳)と男性B(44歳)が結婚しました。
結婚後の生活において、BはAの悩みにも無関心・無気力で、一切性交渉を持とうとしませんでした。
夫婦関係は険悪になり、3か月後に協議離婚をするに至りました。
AはBに対し、慰謝料を請求しました。
Bは、「睡眠薬を常用していたから奇形児が産まれると思って性交に応じなかった」と主張しました。
交渉は決裂し、Aは提訴。
裁判所は、Bに、性交渉の意欲がないのか、または性的能力に障害があるかのいずれにせよ、破綻の原因に結びついていると認定しました。
そして、慰謝料500万円の支払をBに命じました。
代表弁護士三平聡史のブログ
【京都地方裁判所 平成2年6月14日(抜粋)】
二 1 以上認定した事実関係のもとで検討するに,被告が原告と性交渉に及ばなかった理由として,被告は,当初原告の生理で出端をくじかれたとか,原告は 疲労困憊の状態であったとか,原告の体調が回復しなかったので,性交渉は原告の健康状態が良くなってからしようと思っていたとか,原告の睡眠薬の服用によ る奇形児出生の危険があって性交渉を避けたり,躊躇したとか,キスは取り立ててする必要がないし,被告としてはもともと性交渉をあまりする気がなかったと か,昭和六三年六月に入って隣地の飲食店が営業を止めてからは原告も元気になり,睡眠薬を服用しているという感じはなくなったので,何度か性交渉をしよう として被告方二階に上がりかけたが,何となく気後れしたとか,また,同月一〇日ころ原告の健康状態が良くなったので性交渉をしようと考えたが,過去原告が 睡眠薬を常用していたので後遺症としても奇形児が生まれる可能性があると思ったし,自分の性本能を満たせばよいというものではないと思ったから,などと供 述する。
2 当初原告の生理で出端をくじかれたというのはそのとおりであろうけれども,右供述自体相互に矛盾するものもあるほか,前記認定と異なる事実関係を前提 とするものもある。この点をさしおくとしても,被告が真実原告の健康のことを気づかっていたのであれば,渋らないですぐに原告を健康保険の被扶養者に入れ る手続もするであろうし,原告に健康診断や治療を受けるように促すであろう。また,被告において原告が真実睡眠薬を常用していると思っていたのであれば, それが身体に悪いことなどを原告に話すであろう。しかしなから,前記認定のとおり被告は原告が睡眠薬を服用しているかどうか確認することもせず,これを止 めるようにも言っていないのであって,被告は昭和六三年七月二日丁原方における原告との話し合いにおいて初めて睡眠薬のことを問題にし始めたのであるか ら,これはその場の思いつきによる言い逃れであり,その場凌ぎであったといわざるを得ない。そうすると,性交渉に及ばなかった理由の説明としては被告の右 供述は信用することができないし,ことに,性交渉をしたとしても妊娠を避ける方法はいくらでもあるのであるから,睡眠薬服用による奇形児出生の危惧が性交 渉に及ばなかった真の理由であるとは到底思えない。
3 また,前記認定事実によると,性交渉についてのみならず,被告には原告を自らの妻と認めて外部へ公表し,原告とともに真に夫婦として生活していこうと いう真摯な姿勢が認められず,被告自体が原告を避けてその間に垣根を作り,原告との間で子供(妊娠)のことや性交渉自体について自ら積極的に何ら話題とし たことがないことが認められ,このようなことからすると,あるいは,被告にとって年齢的に子をもつことが負担になるとしても,妊娠を避ける方法はあるので あり,その点について原告と十分に話し合い,納得を得ることは可能であるのに,何らそのようなことに及ばなかったことからすると,この点も性交渉を避けた 理由とはなりえない。
4 結局,被告が性交渉に及ばなかった真の理由は判然としないわけであるが,前記認定のとおり被告は性交渉のないことで原告が悩んでいたことを全く知らな かったことに照らせば,被告としては夫婦に置いて性交渉をすることに思いが及ばなかったか,もともと性交渉をする気がなかったか,あるいは被告に性的能力 について問題があるのではないかと疑わざるを得ない。
5 そうだとすると,原告としては被告の何ら性交渉に及ぼうともしないような行動に大いに疑問や不審を抱くのは当然であるけれども,だからと言って,なぜ 一度も性交渉をしないのかと直接被告に確かめることは,このような事態は極めて異常であって,相手が夫だとしても新妻にとっては聞きにくく,極めて困難な ことであるというべきである。
 したがって,原告が性交渉のないことや夫婦間の精神的つながりのないことを我慢しておれば,当面原被告間の夫婦関係が破綻を免れ,一応表面的には平穏な 生活を送ることができたのかもしれず,また,昭和六三年六月二〇日丁原の面前で感情的になった原告が被告方に二度と戻らないなどと被告との離婚を求めるも のと受け取られかねないことを口走ったことが,原被告の離婚の直接の契機となったことは否めないとしても,以上までに認定したような事実経過のもとでは原 告の右のような行為はある程度やむを得ないことであるといわなければならない。むしろ,その後の被告の対応のまずさはすでに認定したとおりであって,特に 同年七月二日丁原方での原告との話し合いにおける被告の言動は,なんら納得のいく説明でないし,真面目に結婚生活を考えていた者のそれとは到底底思えず に,被告は右話し合いの前から最終結論を出し,事態を善処しようと努力することなく,事前に離婚届を用意するなど,原告の一方的な行動によって本件婚姻が 破綻したというよりは,かえって被告の右行動によってその時点で直ちに原被告が離婚することとなったのであるといわざるを得ない。
6 そうすると,本件離婚により原告が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり,被告は原告に対し慰謝料の支払をする義務があるところ,以上の説示で 明らかなとおり,原被告の婚姻生活が短期間で解消したのはもっぱら被告にのみ原因があるのであって,原告には過失相殺の対象となる過失はないというべきで あるから,被告の過失相殺の主張は失当である。
7 そして,前記認定の事実や右説示のほか,諸般の事情を総合考慮すると,本件離婚のやむなきに至らせたとして被告が原告に支払うべき慰謝料は五〇〇万円 をもって相当と認める。
事例<将来の年金・退職金を折半>
学校の校長をする夫Bとその妻Aが、財産の管理方法についての見解の相違から険悪になりました。
最終的に、A・Bは別居し、2人とも離婚を考えるようになりました。
AはBが近い将来多額の退職金が出ることや、退職後も多額の年金を継続的に受け取ることから、適正な分配を主張しました。
Bは、将来の収入は確実ではないことからAの請求を拒否しました。
Aは離婚請求訴訟を提起しました。
裁判所は、Bに対し、慰謝料300万円、将来の退職金の2分の1、Aが亡くなるまで月額15万円の支払を命じました。
代表弁護士三平聡史のブログ
【横浜地方裁判所 平成9年1月22日(抜粋)】
四 被告の金員請求について1 慰謝料請求本件各離婚請求はいずれも理由があるところ,その破綻の原因については,前記のとおり,色々の憶測をすること自 体は不可能ではないものの,その詳細は明確ではない。
しかしながら,原告が被告のもとを離れたことは,原告としてはそれなりに悩みを抱えての止むに止まれぬことであったとしても,少なくとも被告にとっては, それまでの二人の共同生活の状況に照らし,そのような原告の態度の変化の真意を十分把握することができない状況下での出来事であったことも明らかなことで あり,また,前記のとおり,原告が別居までの間被告に財産管理を委託した趣旨は,原告の収入のすべてを,被告がその収入の性質の如何を問わず自由に収支 (経理)を行うことを予め包括的に容認する内容のものであったのに,本件訴訟において原告は,被告が原告の収入のすべてを勝手に取り上げたなどと主張・供 述しているのであって,これらの事情に徴すると,原告の本件に関する一連の言動の中に被告に対する不法行為を構成するものも含まれていると認めるのが相当 である。
そして,これによって受けた被告の精神的苦痛を慰謝するには三〇〇万円をもって相当と認める。
2 清算的財産分与請求について原告は,昭和五八年一〇月町田市内にある乙山学園高等学校に就職し,同年一二月理事となり,昭和六一年四月からは常任理事 に昇格し(前記のとおり),平成六年一二月末日に常任理事を辞めて理事となっている。
ところで,同学園においては,常任理事を退職した際に退職金が支給されるが,その具体的金額の計算と支給自体は,常任理事退職後理事に止まった場合には, 理事を退職した時点で最終的に金額を計算した上,理事会の承認のもとに支給される扱いとされている。
そして,原告の場合,特段の事情のない限り,右理事会の承認のあることを前提として,二一九一万七五〇〇円が支給される可能性が高い。
退職金の持つ性質や右に見た同学園の常任理事在職期間と婚姻期間との関係等に徴すると,将来原告が取得する退職金は二人の共有財産であって,被告はその二 分の一を原告から分与を受けるのが相当と認められる。
しかし,原告が同学園から退職金を確実に取得できるかは未確定なことであり,その金額も確定されてはいないから,現時点では原告から被告への確定金額の支 払を命じることは相当でない。
そこで,本件においては,「将来原告に乙山学園からの退職金が支給されたとき,原告は被告に対し,その二分の一を支払え。」と命ずるのが相当と認められ る。
3 扶養的財産分与請求について現在原告が受領している恩給及び年金の額は,ほぼいずれも年々僅かずつではあるが増額し,[1]甲田市からの恩給(平成七 年分)が約一四二万円,[2]公立学校共済組合からの年金(平成五年分)が約一八三万円,[3]私立学校教職員共済組合からの年金(平成七年分)が約二六 六万円であって,以上を合計すると約五九一万円となる。
そして,(1)右の恩給等は,将来も概ね年々漸増してゆくことが予想され,本件離婚が確定する時までには一定程度増額する蓋然性があること,(2)原告が 現在理事を務めている乙山学園を退職した場合にも年金等が支給される可能性のあることが考えられること,(3)被告は,原告との婚姻までは相当多額の収入 を得ていた職に就いていたが,その後現在まで無職であり,この状態は今後も変わりがないと予想されること,(4)被告は婚姻前から有していた被告固有の財 産を相当程度現在も保持していると推認されること,(5)被告は自宅を持っているが,原告は前記マンションについて売買契約を締結してはいるものの,売買 代金の多くは未払いであること(前記のとおり),などの諸事情を総合考慮すると,原告は,被告に対し,扶養的財産分与として,本件離婚が確定した月から被 告が死亡するまでの間毎月末日限り一五万円宛(年額一八〇万円)を支払う義務があるというべきである。
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4200円(司法書士による相談)
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3 調停・訴訟(弁護士)

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成功報酬 42万0000円+獲得した経済的利益の10%+消費税
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