【種類株式の活用により事業承継と遺留分の抵触を避ける方法】

1 事業承継を遺留分との抵触から避ける方法として種類株式の活用がある
2 種類株式はバリエーションが広い
3 無議決権株式は事業承継(遺留分対策)として強力である
4 取得請求権付株式は遺留分対策として効果は高くない
5 取得条項付株式は事業承継(遺留分対策)として強力である

1 事業承継を遺留分との抵触から避ける方法として種類株式の活用がある

事業承継のプランにおいて,遺留分の配慮をするということは多いです。
遺留分侵害が生じると,事業承継に支障が生じるのです。
これについて別に説明しています。
別項目;事業承継では個人所有の株式と事業用資産の承継と遺留分の抵触が重大
詳しくはこちら|将来の遺留分紛争の予防策の全体像(遺留分キャンセラー)
別項目;受益者連続型信託は事業承継(遺留分対策)に活用できる
ここでは遺留分侵害を防ぐために,種類株式を活用する方法を説明します。

2 種類株式はバリエーションが広い

種類株式というのは通常の株式と違う性格を持つ株式のことです。
幅広いバリエーションが認められています。

種類株式のバリエーションの典型>

・配当優先株式
・残余財産優先株式
・議決権制限株式
・譲渡制限株式
・取得請求権付株式
 株主が会社に対して,保有株の買い取りを請求できる
・全部取得条項付(種類)株式
 会社が一定の条件で全ての株式を取得することができる
・取得条項付株式
 会社が一定の条件で株式を取得することができる
・拒否権付株式
 黄金株と呼ばれることがあります。
・選任権付株式

これらの種類株式遺留分との抵触,侵害を防ぐ,という目的に活用できるものです。
事業承継に有用なものです。

3 無議決権株式は事業承継(遺留分対策)として強力である

(1)無議決権株式とは

<無議決権株式>

株主総会における議決権を持たない株式

(2)無議決権株式の活用

無議決権株式非後継者に承継させる,という方法が有用です。
価値を渡して議決権を渡さない,ということになります。
遺留分侵害を防ぎつつ,それでいて,経営への介入も防ぐということになるのです。

<無議決権株式を用いた事業承継の事例>

あ 事例設定

家業である会社の株式が事業主個人の財産の大部分である
長男=後継者候補
次男=非後継者

い 事業承継の内容

株式のうち一定割合について,無議決権株式とする
そして,次男には無議決権株式を与え,長男に議決権のある通常の株式を渡す

う 結果

次男が遺留分を侵害されない程度までの財産を承継していれば,次男は遺留分侵害にならない
その一方,次男の株式は議決権がなく,経営に実質的に関わることはできない

(3)無議決権株式の活用は,一定のデメリットがある

無議決権株式遺留分対策として強力と言えます。
その一方,注意すべき点もあります。

無議決権株式を利用する上での注意点>

あ 非後継者が少数株主権を行使してくるリスク

・帳簿等の閲覧請求権行使
・株主総会招集請求権行使
・株主総会の議題提案権行使
・役員の解任請求権

い 定款に種類株式の規定がない場合は,定款変更が必要

 原則的に,株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要です。

う 既存の株式に制限を加える場合は全株主の同意が必要

4 取得請求権付株式は遺留分対策として効果は高くない

(1)取得請求権付株式とは

<取得請求権付株式>

株主から会社に対して,株式の買い取るよう請求できる株式

取得請求権付株式は,株式買取について,株主に選択権があります。
株主自身が,『株式は要らないから現金化したい』,と考えた場合に強制的に会社に買い取らせることができるというものです。
会社(経営者)サイドから,株主をコントロールするものではありません。

(2)取得請求権付株式の活用

事業承継(遺留分対策)として活用できる機能は薄いと言えましょう。
もちろん,株主が会社への関与から脱したいと思った場合の方法を作っておくメリットはあります。
なお,元来の趣旨は,『株主に現金化の道を確保しておく→出資し易い』というものなのです。

5 取得条項付株式は事業承継(遺留分対策)として強力である

(1)取得条項付株式とは

<取得条項付株式>

会社から株主に対して,株式を売却するよう請求できる株式

取得条項付株式は,会社サイドの判断で,強制的に株主から株式を買い取ることができるものです。
純粋に買い取る場合は現金と交換にはなります。
それだけではなく,他の財産との交換ということも可能です。
典型的なものは無議決権株式と交換というものです。

(2)取得条項付株式の活用

<取得条項付株式を用いた事業承継の事例>

取得条項付株式を非後継者に承継させる

事後的な判断で,非後継者から株式を取り上げることができる

経営権の分散を防ぐ,かつ意図的に集約できるという強力な手段です。

(3)取得条項付株式の活用は一定のデメリットがある

取得条項付株式の利用は,会社(経営者)サイドに裁量的な対応,自由があるという点で非常に有用です。
その一方,注意点もあります。

<取得条項付株式を利用する上での注意点>

あ 会社の決定(判断)は株主総会の決議が必要

株主から株式を取得するという会社の判断は,具体的には株主総会の決議ということになります(会社法108条1項7号)。
議決権の過半数の賛成が得られる状態にあることが前提となります。

い 現金での買い取りの場合,代金が時価となる

実務上,時価の判断は容易ではないことも多いです。

株式の買取は強制的なものです。
ある程度敵対的な状況になるのが通常です。
一方,非上場株式の評価は非常に難しい面があります。
要は株式市場における終値のような一義的な基準がないのです。
評価額(時価)について協議がまとまらない場合は,裁判所に申し立てて判断してもらう,ということになります。
このように時間・費用のコストがかかる可能性も孕んでいるのです。
このように,取得条項付株式は,会社側が議決権をコントロールできるという画期的なものですが,一定の制約が伴います。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【固定合意の合意額と贈与税評価額がずれていると課税リスクがある】
【相続放棄により相続人ではない扱いとなる(相続放棄の全体像)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00