【遺留分減殺請求を『1次相続の不公平』で止める方法】

1 1次相続の遺産分割の不均衡は2次相続では原則的に反映されない
2 1次相続の遺産分割の不均衡が2次相続で遺留分として反映されることもある
3 持戻し免除の意思表示で1次相続の遺産分割の不均衡を反映させる方法はリスキー

1 1次相続の遺産分割の不均衡は2次相続では原則的に反映されない

<事例設定>

数年前に父が亡くなった(1次相続)
相続人は配偶者Aと子供B,Cだった
この時,Aは,いずれ2次相続になるので,敢えてあまり承継しない方針にした
他の事情もあり,Bが遺産全体の8割を承継し,A,Cはそれぞれ1割程度を承継する内容で遺産分割を行った
ところでAは承継した財産はすべてCに承継させる気持ちだった
そこで,全財産をCに相続させる遺言を作成した
先日Aが亡くなった(2次相続)
Bは遺留分を請求できるのか
1次相続での『もらい過ぎ』が不公平と思える

1次相続の遺産分割で多めに承継した者が,2次相続で遺留分減殺請求を行う,という事例です。
1次,2次相続をまとめて考えると,むしろBはCよりも多く承継している状態です。
一方,2次相続だけを単独で考えると,BはCに対して遺留分減殺請求を行えます。

この点,遺留分の計算において特別受益の規定が適用されます。
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産に含める生前贈与(平成30年改正による変更)
『1次相続の遺産分割で優遇されたこと』について特別受益を適用することも考えられます。
この点,遺言による遺産分割方法の指定も特別受益に含まれるとされています。
詳しくはこちら|特別受益に該当するか否かの基本的な判断基準
ただ,いずれにしても,1次相続の遺産分割(の合意)が特別受益にあたるという明確な根拠はありません。

この論点について,裁判例の傾向としては特別受益は認めない方向性です。
つまり,遺留分減殺請求を認めるという方向性です。
※東京地裁平成22年9月30日
※東京地裁平成19年6月29日
理由は単純で,1次相続と2次相続は別というものです。

2 1次相続の遺産分割の不均衡が2次相続で遺留分として反映されることもある

事情によっては『1次相続の遺産分割』が『(AからBへの)贈与』と類似します。
類似の程度によっては,『2次相続の遺留分算定上,贈与として扱う』という解釈がなされる可能性はあります。
このような考え方を傍論的に示した裁判例もあります。
※東京地裁平成22年9月30日
本案件では,1次相続を法定相続で考えるとAは5割が相続分でした。
遺産分割によってそのうち4割をBに贈与した,ということになります。
『4割の生前贈与』があったとすると,2次相続におけるBの遺留分侵害額=請求額はゼロとなります。

遺産分割を贈与に準じて扱う要件を示します。

<1次相続の遺産分割を生前贈与の趣旨であると解釈する要件>

2次相続として予定される財産の承継内容について当事者間で特定し,納得していた

実際には,1次相続の時の遺産分割協議書にそのような内容が記載されていれば確実に認められるでしょう。
遺産分割協議書に明記されていない場合でも,2次相続に関する遺言書に記載してあると,認定の有力な資料になります。

3 持戻し免除の意思表示で1次相続の遺産分割の不均衡を反映させる方法はリスキー

次に遺言に,『特別受益の主張を封じる』,という内容を遺言に記載しておいた場合について説明します。
持ち戻し免除の意思表示,というものです(民法903条3項)。
遺言でも手紙などの方式でも有効です。
詳しくはこちら|持戻し免除の意思表示の基本(趣旨と方式や黙示の認定基準)

ここで持ち戻し免除の意思表示を遺留分算定でも準用することが考えられます。
しかし,このような解釈にはなりません。
詳しくはこちら|特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本・改正前後)

以上より,遺言の記載によってBからの遺留分減殺請求を止められない可能性が高いです。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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