【相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)】

1 相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
2 遺族年金・死亡弔慰金の仕組み
3 遺族年金の経済的な性格
4 遺族年金・死亡弔慰金の相続財産該当性
5 遺族年金の特別受益該当性の見解
6 遺族年金の遺留分に関する判断の傾向
7 死亡弔慰金の特別受益・遺留分に関する判断の傾向
8 遺族年金・死亡弔慰金の特別受益・遺留分の扱いのまとめ
9 相続における生命保険金・死亡退職金の扱い(参考・概要)

1 相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

会社で働いていた方が亡くなった場合,会社(事業主)から家族に遺族年金や死亡弔慰金が支給されることがあります。これらは,相続の際に法律的な扱いについて見解の対立が生じやすいです。具体的には相続財産や特別受益に該当するかどうか,遺留分に関してどのように扱うか,という見解です。
本記事では,相続における遺族年金や死亡弔慰金のいろいろな法的扱いについて全体的に説明します。

2 遺族年金・死亡弔慰金の仕組み

最初に,遺族年金と死亡弔慰金の制度自体の仕組みを整理しておきます。

<遺族年金・死亡弔慰金の仕組み>

あ 遺族年金の仕組み

従業員・役員が亡くなった後において
雇用主が亡くなった者の家族に年金を支給する

い 死亡弔慰金の仕組み

企業・公的団体が死者の家族に金銭を支給する
死者を弔い遺族を慰めるという趣旨である

3 遺族年金の経済的な性格

遺族年金の経済的側面としては,いろいろな性格があります。このことが,解釈に影響しています。

<遺族年金の経済的な性格>

あ 遺族扶助

遺族を扶助する目的・趣旨がある

い 損失補償

死亡による損失を補償する目的・趣旨のものもある
労災保険と同様の性格である

う 相続的な性格

被相続人が負担した保険料が源資となり
→年金の支給がなされている
全体として相続と同様の性質もある
例;共済年金・厚生年金
※『判例タイムズ427号』p159〜

4 遺族年金・死亡弔慰金の相続財産該当性

遺族年金や死亡弔慰金が相続財産には含まれないという見解はほぼ確立しています。

<遺族年金・死亡弔慰金の相続財産該当性>

遺族年金・特別弔慰金について
受給者固有の財産である=相続財産ではない
※『判例タイムズ427号』p159〜
※能見善久ほか『論点体系 判例民法10相続』第一法規出版p90

5 遺族年金の特別受益該当性の見解

以下,遺族年金と死亡弔慰金を分けて説明します。
まず,遺族年金が特別受益に該当するかどうか,という問題です。基本的に,遺族年金を特別受益として認めない傾向があります。しかし,特別受益として認める見解もあります。

<遺族年金の特別受益該当性の見解>

あ 特別受益肯定説

実質的な公平を図る
→遺族年金を特別受益として認める
※遠藤浩『相続財産の範囲』/『家族法大系6 中川善之助教授還暦記念』有斐閣p184

い 特別受益否定説

遺族年金の受給者受給額が法定されている
持戻しは法の目的を阻害する
受給自体が903条の法文挙示のいずれにも該当しない
受益額の算定が難しい
遺族年金を特別受益として認めない
※広島高裁岡山支部昭和48年10月3日
※東京高裁昭和55年9月10日
※東京家裁昭和55年2月12日
※大阪家裁昭和59年4月11日;算定困難性の指摘
※能見善久ほか『論点体系 判例民法10相続』第一法規出版p90参照

6 遺族年金の遺留分に関する判断の傾向

特別受益とは別に,遺留分に関する問題もあります。ただ,一般的には特別受益と同じように,遺族年金は遺留分には関係ないという傾向があります。

<遺族年金の遺留分に関する判断の傾向>

遺族年金は,受給権者の範囲・順位が相続法の規律と無関係に定められている
受給権者が固有の権利として取得する
遺族年金は遺留分算定基礎財産に算入しない
(遺留分減殺請求・遺留分侵害額の負担には含まない)
※中川=加藤編『新版注釈民法(28)補訂版』p468
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p493

7 死亡弔慰金の特別受益・遺留分に関する判断の傾向

次に,死亡弔慰金の説明に移ります。
大きな傾向としては,特別受益には該当せず,遺留分にも関係しません。ただし,個別的な事情によって特別受益に該当する,遺留分算定基礎財産に含む,と判断した裁判例もあります。

<死亡弔慰金の特別受益・遺留分に関する判断の傾向>

あ 特別受益該当性

死亡弔慰金を特別受益特別受益として否定するものがほとんどである
※能見善久ほか『論点体系 判例民法10相続』第一法規出版p90参照

い 遺留分に関する判断

一般的に遺留分に関する判断は特別受益の判断と同じとなる傾向がある
→原則として死亡弔慰金を遺留分算定基礎財産に含めない(遺留分減殺請求・遺留分侵害額の負担に含めない)ことになる
(参考)生命保険金について特別受益と遺留分に関する判断の関係を説明している記事
詳しくはこちら|相続における生命保険金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

う 特別受益・遺留分算定基礎財産への算入を肯定した裁判例

会社から被相続人の子(相続人)に支払われた弔慰金について
(高額であったことなどから)被相続人が生前に会社の経営に寄与したことに対する功労報酬の性質をもち,他の共同相続人との公平を図る必要がある
特別受益と評価して遺留分算定の基礎となる財産に算入する
※東京地裁昭和55年9月19日

8 遺族年金・死亡弔慰金の特別受益・遺留分の扱いのまとめ

以上のように,遺族年金と死亡弔慰金が特別受益にあたるか,遺留分に影響するか,ということについてはいろいろな見解や裁判例があります。
ただ,全体をとおして,原則としては特別受益にあたらず,遺留分にも影響しないが,個別的な事情によっては例外的に特別受益にあたり,遺留分算定基礎財産となることもある,とまとめることができます。この結論は,生命保険金や死亡退職金(後述)と同じです。

9 相続における生命保険金・死亡退職金の扱い(参考・概要)

以上で説明した遺族年金・死亡弔慰金の扱いと似ている問題が別にあります。それは,生命保険金や死亡退職金の相続における扱いです。
これらについてはそれぞれ別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続における生命保険金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
詳しくはこちら|相続における死亡退職金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

本記事では,相続における遺族年金・死亡弔慰金の扱いを全体的に説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に相続における遺族年金・死亡弔慰金の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【死亡退職金を特別受益として認めた裁判例(タイプ分けなし)】
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