【『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣】

1 『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣

遺言の内容が、相続人のうち1人に『相続させる』という記述になっていることがよくあります。本記事では、このような『相続させる』遺言の法的性質や遺産の譲渡との優劣関係について説明します。

2 『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の分類

『相続させる』遺言の性質については、以前、遺産分割方法の指定なのか、遺贈なのか、解釈が分かれていました。この点、平成14年の最高裁判例で遺産分割方法の指定に見解が統一されました。なお、平成30年改正民法で特定財産承継遺言という名称がつけられました。

『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の分類

あ 原則的な分類

遺産甲を相続人Aに『相続させる』趣旨の遺言について
原則として遺産分割方法の指定である
内容=遺産甲を相続人Aに単独で相続させる

い 例外

次のいずれかに該当する場合
遺贈となる
ア 遺言書の記載から、趣旨が遺贈であることが明らかであるイ 遺贈と解すべき特段の事情がある ※最判平成3年4月19日

う 平成30年改正民法による名称

平成30年改正民法1014条2項は、特定財産承継遺言という名称を示した

え 各分類の意味

遺産分割方法の指定遺贈については別の記事で説明している
詳しくはこちら|遺言による財産の承継の種類=相続分・遺産分割方法の指定・遺贈・信託

3 『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質

最高裁判例の理論は、『相続させる』遺言により物権的効力が生じるので、遺産分割の手続をしなくても相続開始の時点で権利が移転する効果が生じるというものです。

『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質

あ 法的効力の種類

『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)は、処分行為としての性質を含む
物権的効力である

い 権利の移転と遺産分割の要否

遺産分割の手続は不要である
相続開始時に直ちに相続人に権利が移転(帰属)する

う 例外

特段の事情がある場合は別の解釈となる
例=遺言において承継を相続人の受諾の意思表示にかからせた
※最判平成3年4月19日

4 共同相続における権利の承継と遺産の譲渡の優劣

ところで遺産分割が未了の段階でも、相続人が遺産の中の特定の財産(の共有持分)を第三者に譲渡することができます。
詳しくはこちら|遺産の中の特定財産の処分(遺産共有の共有持分の譲渡・放棄)の可否
実際にはその後、遺言が発見されるということもあります。ここで、第三者への譲渡と遺言の内容が抵触していると、どちらが優先されるか、という問題が生じます。
平成14年の判例では、遺言が優先となっていました。しかし、平成30年改正民法で、対抗要件(登記)を得たほうが優先されるということになりました。

共同相続における権利の承継と遺産の譲渡の優劣

あ 平成30年改正民法施行前

2019年7月1日より前に開始した相続について
『相続させる』遺言による権利変動は登記をしなくても第三者に対抗することができる(=対抗関係ではない)
→常に相続人が優先となる
※最高裁平成14年6月10日

い 平成30年改正民法施行後

ア 法的扱いの内容 2019年7月1日以降に開始した相続について
相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(=対抗関係である)
→第三者が対抗要件を得れば、(少なくとも)譲渡人である相続人の相続分の範囲内では第三者が優先となる
イ 条文規定 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
※民法899条の2第1項
ウ 実務的な影響(概要) 対抗関係化されたことにより、早いもの勝ちという状況が生じる(後記※1
そのため、早期に登記申請を行うことが求められる(後記※2

5 『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)と登記申請

『相続させる』遺言の法的性質(前述)を前提として、別の判例で、登記に関する扱いも統一されました。登記申請と登記の効力についてまとめます。

『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)と登記申請

原則は共同申請とされている
例=承継した相続人他の相続人による共同申請
しかし『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)は確定的な権利の取得という性質がある(前記※6
→相続人が単独で登記申請できる
※最判平成7年1月24日

6 『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)と代襲相続(概要)

『相続させる』遺言は代襲相続の適用について、最高裁判例で解釈が示されています。原則として代襲相続は適用されますが例外もあります。別の記事で詳しく説明しています。

『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)と代襲相続(概要)

原則として『相続させる』遺言には代襲相続は適用されない
※最高裁平成23年2月22日
詳しくはこちら|代襲相続|孫・甥・姪が相続する・『相続させる』遺言・民法改正による変化

7 相続の権利承継の対抗関係化による早いもの勝ちの状況

前述のように、平成30年改正民法により、相続による権利の承継が対抗関係化した、つまり登記を得ないと権利を主張できないように変わりました。これにより、遺言があっても、それより早く共有持分を譲渡してその登記(持分移転登記)をしてしまうと、遺言が実質的に(部分的に)無効となることになります。先を争う状況の具体例を紹介します。もちろん、民事的にはこのとおりですが、実際に行うと横領罪や損害賠償が問題となることもありえます。

相続の権利承継の対抗関係化による早いもの勝ちの状況(※1)

あ 現代ビジネスの記事の引用

母親が亡くなり、長男の太郎さんと、次男の次郎さんが相続をするケースで考える。
生前、母親はよくこんなことを言っていた。
『次郎は18歳で家を飛び出してから、ほとんど帰ってこず、家のことも考えてくれなかった。だから、実家(評価額2000万円)は全部、太郎にあげたい』
母親は、この内容で遺言書を書いた。この遺言書通りに相続されると、次郎さんは最低限の遺産(遺留分)として、全財産の4分の1の500万円しかもらえない。だが、それでは納得がいかない。次郎さんの気持ちはこんなところだ。
『本来なら、法律で決められた取り分(法定相続分)として、遺産の2分の1を、弟の自分ももらってもおかしくないはずだ。こんな遺言書なんてなければいいのに』
それならば、遺言書を無視すればよい。
実は相続法の改正により、そんな荒業ができるようになってしまった。
まず次郎さんは母親の死後、時間をおかず、法定相続分であるところの実家の2分の1(1000万円相当)について、母親から自分に名義変更をする。
兄の太郎さんが遺言書を法務局に持っていき、『実家の権利を100%自分のものにする』という登記を行う前であれば、こんなことができてしまう。
そのうえ、次郎さんが実家の2分の1を自分の名義に変えたことは、太郎さんに知られることはない。次郎さん1人だけでできるのだ。
その後、次郎さんは不動産業者に自分の名前で登記された1000万円分の家の権利(共有持ち分)を売却すればよい。共有持ち分の価格は、市場価格の7割程度なので、次郎さんは約700万円を得られる。
※『法務省も困惑…相続は『早いもん勝ち』に変わっていた』/『現代ビジネス2019年9月8日』

い オンライン記事のリンク

現代ビジネス2019年9月8日

う 現実的な注意点

持分の譲渡人(相続人)の認識によっては横領罪が成立する
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)
持分の譲渡人(相続人)が不法行為による損害賠償責任を負うことがある

8 相続の権利承継の対抗関係化による登記申請の重要性

前述のように、相続による権利の承継について先に登記した方が優先されることになったので、遺言により権利を得た相続人や遺言執行者は、登記申請を急ぐ必要がある、ということがいえます。

相続の権利承継の対抗関係化による登記申請の重要性(※2)

相続による権利の承継が対抗関係化したことにより次のような対応が求められるようになった
立場 対応 遺言により法定相続より多くの権利を取得する相続人 登記申請を急ぐ必要がある 遺言により法定相続より少ない権利しか取得しない相続人 (共有持分譲渡+登記を早く行うと遺言が無効化される) 遺言執行者 就任直後に登記申請を行う必要がある

本記事では、『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣について説明しました。
実際には、個別的な事情によって法的扱いが違ってくることもあります。
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