【遺言による財産の承継の種類=相続分・遺産分割方法の指定・遺贈・信託】

1 遺言による財産の承継の種類・分類
2 相続分の指定
3 遺産分割方法の指定
4 遺贈
5 信託
6 相続させる遺言(概要)
7 遺言内容と遺産分割の要否(概要)
8 包括承継/特定承継という分類(概要)

1 遺言による財産の承継の種類・分類

遺言に記載する内容はいくつかに分類できます。
詳しくはこちら|遺言の記載事項の種類・分類(基本)
その中で『財産の承継』に関するものについて,本記事で説明します。
最初に,財産の承継に関する遺言の記載事項の種類をまとめておきます。

<遺言による財産の承継の種類・分類>

あ 相続分の指定(後記※1
い 遺産分割方法の指定(後記※2
う 遺贈(後記※3
え 信託(遺言信託;後記※4)

2 相続分の指定

財産の承継に関する遺言事項の1つに相続分の指定があります。この内容をまとめます。

<相続分の指定(※1)

あ 内容

相続人ごとの相続分の『割合』を指定するもの
法定遺言事項の1つである
※民法902条

い 法的性質・遺産分割の要否

相続財産は遺産共有となる
→遺産分割が必要である(後記※6

3 遺産分割方法の指定

財産の承継に関する遺言事項の1つに遺産分割方法の指定があります。この内容をまとめます。

<遺産分割方法の指定(※2)

あ 内容

誰に何を承継させるかを具体的に指定するもの
典型的な遺言事項である
法定遺言事項の1つである
※民法908条

い 条項例

『・・・相続させる』(後記※5

う 法的性質・遺産分割の要否

相続財産は確定的に移転する
→遺産分割は不要である(後記※6

4 遺贈

財産の承継に関する遺言事項の1つに遺贈があります。この内容をまとめます。

<遺贈(※3)

あ 内容

相続人以外に財産を承継させるもの
法定遺言事項の1つである
※民法964条

い 法的性質・遺産分割の要否

ア 特定遺贈・全部包括遺贈 相続財産は確定的に移転する
→遺産分割は不要である(後記※6
イ 割合的包括遺贈 相続財産は遺産共有となる
→遺産分割は必要である(後記※6
※最高裁平成8年1月26日

5 信託

財産の承継に関する遺言事項の1つに信託があります。遺言信託を呼ばれるものです。この内容をまとめます。

<信託(※4)

あ 内容

遺言の中に信託の設定を記載しておくこと
『遺言信託』と呼ぶ
民法には規定がない
信託法で規定されている
※信託法3条2号

い 遺言代用信託との違い

『遺言代用信託』とは別のものである
関連コンテンツ|遺言代用信託とは

6 相続させる遺言(概要)

実際の遺言で『相続させる』という言葉が使われることが多いです。ありふれた表現ですが,以前は法的な解釈が統一されていませんでした。

<相続させる遺言(概要;※5)>

『相続させる』という表記の遺言内容について
原則として『遺産分割方法の指定』(前記※2)となる
例外的に『遺贈』(前記※3)となることもある
判例で細かい解釈論が統一された
『相続させる遺言』(特定財産承継遺言)と呼ぶ

詳しい内容については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣

7 遺言内容と遺産分割の要否(概要)

遺言の内容によって,遺産分割が必要か不要かが変わってきます。この判断は複雑なところがあります。概要だけまとめます。

<遺言内容と遺産分割の要否(概要;※6)>

上記の『遺産分割の要否』は原則的なものである
例外的な法的扱いがなされることもある
さらに,税務上の扱いが異なることもある
詳しくはこちら|遺言と異なる内容の遺産分割|民事・課税上の解釈

8 包括承継/特定承継という分類(概要)

相続による財産の承継について『包括承継/特定承継』という分類方法もあります。遺言に限らない,相続によって生じる財産の承継の一般的な分類です。遺言事項によって承継方法の分類も変わります。概要だけまとめます。

<包括承継/特定承継という分類(概要)>

相続による財産の承継の分類方法について
『包括承継/特定承継』という分類方法もある
この分類によって対抗要件・登記の法的扱いなどが違ってくる
遺言の内容によって『包括承継/特定承継』が決まることがある
詳しくはこちら|包括/特定承継の違い|対抗要件・登記申請・借地権・農地・株式・相続放棄

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【『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣】

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