【遺留分減殺請求前の譲渡・再譲渡(転得者)と遺留分の扱い(平成30年改正前)】

1 遺留分減殺請求前の譲渡・再譲渡(転得者)と遺留分の扱い(平成30年改正前)
2 想定する事案と当事者の整理
3 善意の譲受人が譲渡した場合の扱い
4 悪意の譲受人が譲渡した場合の扱い
5 平成30年改正による変更

1 遺留分減殺請求前の譲渡・再譲渡(転得者)と遺留分の扱い(平成30年改正前)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

本記事では,令和元年6月30日までに開始した相続(平成30年改正前の民法)を前提として説明します。
遺留分の侵害があっても,遺留分減殺請求の時点ですでに受贈者・受遺者が目的物を譲渡していた場合には譲受人が保護されることもあります。
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)
その譲受人がさらに別の者(転得者)に目的物を譲渡していた場合には,遺留分に関する法的扱いが問題となります。本記事ではこれについて説明します。

2 想定する事案と当事者の整理

当事者(登場人物)が多くなり,まぎらわしいので最初に,想定する状況や当事者についてまとめておきます。以下,このような状況を前提として説明します。

<想定する事案と当事者の整理>

A(被相続人)は生前,C(受贈者)に財産甲を贈与した
A(被相続人)が亡くなった
C(受贈者)がD(譲受人)に財産甲を譲渡した
D(譲受人)がE(転得者)に財産甲を譲渡した
B(相続人・遺留分権利者)は遺留分の権利を行使する(減殺請求または価額賠償請求)

3 善意の譲受人が譲渡した場合の扱い

譲受人が善意であった場合,譲受人に対して現物返還を請求をすることはできません。
その上で,転得者も善意である場合でも同様の結果になります。
転得者が悪意である場合には,転得者への現物返還の請求を認める見解と認めない見解があります。

<善意の譲受人が譲渡した場合の扱い>

あ 善意の譲受人への請求(前提)

遺留分権利者は,善意の譲受人に対して現物返還を請求することはできない
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)

い 保護方向維持の見解

譲受人が善意である以上,転得者(悪意であったとしても)に対しても現物返還を請求することはできない
受贈者・受遺者に対して価額賠償を請求し得るにすぎない
※鈴木禄弥『相続法講義』p170

う 当事者ごとに判定する見解

転得者が悪意であれば,転得者に対して直接減殺請求をすることができる
※中川善之助『註釈相続法(下)』p271
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法10 相続』第一法規2009年p463参照

え 悪意の意味(概要)

悪意とは,遺留分権利者を害することを知っているという意味である
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)

4 悪意の譲受人が譲渡した場合の扱い

譲受人が悪意である場合,譲受人に対して現物返還を請求することができます。
その上で転得者も悪意である場合でも同様の結果になります。
転得者が善意である場合には現物返還はできなくなります。
このように譲受人が悪意である場合には,見解による違いは生じません。

<悪意の譲受人が譲渡した場合の扱い>

あ 悪意の譲受人への請求(前提)

遺留分権利者は,悪意の譲受人に対して現物返還を請求することができる
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)

い 転得者が悪意である場合

転得者も悪意であれば,譲受人に対して価額賠償を請求することもできるし,転得者に対して直接現物返還を請求することもできる

う 転得者が善意である場合

転得者が善意であれば,転得者にも譲受人にも現物返還を請求することはできない
譲受人に価額賠償を請求し得るにすぎない
※中川善之助・泉久雄『相続法』p669
※青山道夫『相続法』評論社1956年p272
※中川善之助『註解相続法』法文社1951年p468
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法10 相続』第一法規2009年p463参照

5 平成30年改正による変更

平成30年の民法改正により,遺留分の権利は減殺請求(現物返還請求)ではなく金銭請求に変わりました。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
そこで,譲受人や転得者に現物返還を請求する,という状況は生じません。当然,以上で説明したような解釈の問題も生じません。

本記事では,受贈者や受遺者が目的物を譲渡し,その後さらに譲渡がなされた場合の遺留分の法的扱いを説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分や相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)】

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