【家事調停が不成立となった後の扱い(手続終了・審判移行・訴訟提起)】

1 調停不成立の基本
2 調停不成立→その後の扱い|全体
3 調停不成立|附帯事項の扱い
4 訴訟対象事件|調停不成立→訴訟提起
5 家事訴訟×関連請求|典型例=慰謝料

1 調停不成立の基本

家事調停が不成立で終了することがあります。
本記事では調停不成立の後の手続について説明します。
まずは調停不成立の基本的事項をまとめます。

<調停不成立|基本>

あ 調停不成立

家事調停の協議において『合意が成立する見込みがない』場合
→調停手続は終了となる
調停不成立,不調と呼ばれる
※家事事件手続法272条1項

い その後の扱い|移行

調停不成立後は事件の種類によって扱いが異なる(後記)

2 調停不成立→その後の扱い|全体

調停不成立となった後の扱いはバリエーションがあります。手続(事件)の種類によって違ってきます。事件の種類の分類については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)
この分類によって,調停不成立の後の扱いがどうなるのか,をまとめます。

<調停不成立→その後の扱い|全体>

あ 審判対象事件−別表第1事件

もともと『調停』は行われない
『調停不成立』は生じない

い 審判対象事件−別表第2事件

調停申立時に家事審判の申立があったものとみなす
→自動的に家事審判に移行する(審判移行と呼ぶ)
※家事事件手続法272条4項
詳しくはこちら|別表第2事件の家事調停の不成立による審判移行(対象事件・管轄・資料の扱い)

う 訴訟対象事件

審判移行はなされない
単純に『手続が終了』する
例=離婚請求
→当事者が離婚訴訟を提起できる状態になる

え 訴訟事項の附帯事項

メインの手続と同様に扱われる(後記)

3 調停不成立|附帯事項の扱い

調停不成立時の扱いでは附帯事項だけ特殊性があります。
この内容をまとめます。

<調停不成立|附帯事項の扱い>

あ 典型例

メインの手続=離婚請求
附帯事項=財産分与・親権者の指定
<→★附帯処分等

い 形式的な考え方|仮想

理論的・形式的には次のようになる
(実際にはこのようにはならない)
ア 離婚請求→審判移行しないイ 財産分与・親権者の指定→審判移行する

う 実際の扱い

いずれも『調停不成立→手続終了』となる
※人事訴訟法32条

離婚の調停が終了した状態で財産分与・親権者だけを決めるのは無意味です。
そこで,メインの手続と『付随的』な手続は運命と共にする扱いをされるのです。

4 訴訟対象事件|調停不成立→訴訟提起

調停不成立の後に『審判移行』しない場合もあります。
この場合の手続の内容をまとめます。

<訴訟対象事件|調停不成立→訴訟提起>

あ 典型例

訴訟対象事件の典型例は離婚請求である

い 調停不成立→訴訟提起|基本

自動的な審判移行はない(前記)
当事者のいずれかが離婚訴訟提起をできる状態になる

う 訴訟提起|附帯・関連請求

一般的に,離婚訴訟では次のような請求も含める
ア 附帯請求(附帯処分等の申立)の典型例 財産分与・親権者の指定
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
イ 関連請求の典型例 慰謝料請求
特別な規定により併合ができる(後記)

5 家事訴訟×関連請求|典型例=慰謝料

家事調停が不成立で終わった後に訴訟提起することがあります(前記)。
訴訟提起の時に関連する内容を『併合』にする手続があります。
要するに,セットにするというものです。
関連する内容を併合する扱いについてまとめます。

<家事訴訟×関連請求|典型例=慰謝料>

あ 関連請求×併合|具体例・原則

離婚請求と『慰謝料請求』をセットにすることが多い
理論的には『慰謝料請求』は『家事事件』ではない
→『同種』ではないので『請求の併合』ができない
※民事訴訟法136条

い 関連請求×併合|例外的扱い

『離婚原因事実によって生じた損害賠償』について
→例外的に併合が認められている
※人事訴訟法17条

本記事では,家事調停が不成立となって終了した後の扱いについて説明しました。
実務では,調停が不成立となった場合の扱いを想定した上で,最適なアクションを選択する必要があります。
実際に家事調停の利用をお考えの方や,既に行われている調停の進め方に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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