【遺産分割の前提問題|遺産の範囲・相続人の確定|遺言の有効性・所有権確認】

1 遺産分割の前提問題|遺産の範囲
2 遺産の範囲確定の手続|遺産確認/所有権確認訴訟
3 遺産確認訴訟の共同訴訟形態
4 遺産分割の前提問題|相続人の確定|夫婦・養子・親子関係・廃除・欠格
5 遺産分割の前提問題|遺言・遺産分割の有効性
6 遺産分割の前提問題の解消手続×遺産分割|2つの手続の関係
7 遺産分割の前提問題|既判力の作用
8 遺言の存否×遺産分割審判|一応可能だが好ましくない

1 遺産分割の前提問題|遺産の範囲

遺産分割の前提問題として位置付けられるものがあります。
その1つが『遺産の範囲』です。
典型的に問題となる事情をまとめます。

<遺産分割の前提問題|遺産の範囲>

あ 財産の帰属|基本

生前に被相続人に権利が帰属していたかどうか

い 財産の帰属|使途不明金

次のような事情による『使途不明金』として問題化する
・相続人の1人が無断で被相続人の財産を消費した
・相続人の1人が被相続人の預貯金を引き出していた
(別記事『使途不明金』;リンクは末尾に表示)

2 遺産の範囲確定の手続|遺産確認/所有権確認訴訟

『遺産の範囲』を確定させるための手続についてまとめます。

<遺産分割の前提問題|遺産の範囲確定の手続|種類>

あ 手続の種類
主張者=原告 訴訟の種類
相続人 遺産確認訴訟(※1)
自身の固有財産と主張する者 所有権確認訴訟

※1 遺産確認訴訟について
かつては『共有持分権確認訴訟』が用いられたこともある
現在では通常用いられていない

い 管轄

地方裁判所(原則)

3 遺産確認訴訟の共同訴訟形態

遺産分割の『前提問題』に関する訴訟の性質について説明します。
遺産確認や相続人を確定する訴訟は『共同訴訟』です。
さらにその中での分類をまとめます。

<遺産確認訴訟の共同訴訟形態>

あ 遺産確認訴訟の当事者と内容(概要)

相続人が確認を求める手続(前記)
※最高裁昭和61年3月13日

い 遺産確認訴訟の共同訴訟形態

固有必要的共同訴訟である
→共同相続人の全員が当事者(=原告or被告)に含まれている必要がある
※最高裁平成元年3月28日

う 類似する訴訟との違い|まとめ
訴訟の種類 固有必要的共同訴訟
遺産確認訴訟 該当する
相続人の地位がないことの確認の訴え 該当する
遺言無効確認訴訟 該当しない

4 遺産分割の前提問題|相続人の確定|夫婦・養子・親子関係・廃除・欠格

遺産分割の前提問題として『相続人の確定』があります。
相続人が誰かという問題が生じる状況・種類をまとめます。

<遺産分割の前提問題|相続人の確定|種類>

あ 『合意』による身分行為の有効性を争う

婚姻・離婚・養子縁組の有効性

い 生物学的親子関係を争う

嫡出否認・認知・親子関係不存在の主張・手続

う 特殊事情による扱い

相続人の廃除・相続欠格

え 相続放棄/承認の効力

相続放棄・単純承認・法定承認などの効力・該当性を争う

5 遺産分割の前提問題|遺言・遺産分割の有効性

遺産分割の前提として『遺言の有効性』が問題となることが多いです。
さらに以前行った遺産分割が有効か無効か,という問題もあります。

<遺産分割の前提問題|遺言・遺産分割の有効性>

あ 遺言の存否・有効性

(遺言無効・全体)

い 遺産分割協議の有効性

既に相続人間で協議・合意したかどうか

6 遺産分割の前提問題の解消手続×遺産分割|2つの手続の関係

『遺産の範囲の確定』と『遺産分割』の手続は『前提』と『メイン』というような関係です。
遺産の範囲の確定は地方裁判所で,遺産分割は家庭裁判所で扱われます。
そこで,2つの手続の順序などの関係性について,実際に起きる状況を整理します。

<遺産分割の前提問題|遺産・相続人の確定手続×遺産分割手続>

あ 原則的順序

『遺産の範囲・相続人』確認・確定の手続→遺産分割手続

い 結果的に並行となる場合

遺産分割手続→遺産の範囲確認の手続
遺産分割の手続中に『前提問題』が発覚・浮上することがある
その場合に上記の流れとなる

う 遺産分割調停・審判×前提問題

ア 前提問題の存在による問題点 『遺産の範囲・相続人』の確定が必要な状態となった場合
→仮に調停成立・審判に至っても後から『無効』となる可能性がある
イ 裁判所による扱い 『遺産分割手続』は一時停止となる
裁判所が,いったん取り下げることを勧告する
→前提問題の解決後,当事者が改めて申し立てる
※『月報司法書士2011年12月』日本司法書士会連合会p3

7 遺産分割の前提問題|既判力の作用

『前提問題』の訴訟からメインの遺産分割へのつながりを説明します。
訴訟が判決で終わった場合,その判決には『既判力』が生じるのです。
これについてまとめます。

<遺産分割の前提問題|既判力の作用>

あ 訴訟の効果|既判力

前提問題が訴訟→判決確定に至った場合
→『確定判決』には既判力がある

い 既判力の意味

その後の裁判が『確定判決』に拘束される
=判決内容を前提として別の判断を行う

う 既判力の有無
裁判形式 既判力の有無
訴訟手続→判決 あり
審判手続→決定 なし
調停手続→調停調書 なし

既判力については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|家事審判|対立構造|緩和的|不成立なし・処分権主義・既判力

8 遺言の存否×遺産分割審判|一応可能だが好ましくない

遺言の存否は,遺産分割の前提問題です(前述)。
これについて『遺産分割審判で判断できる』という解釈もあります。
可能ではありますが不合理です。
そこで通常は『遺産分割』と『遺言確認』は別の手続で行います。

<遺言の存否×遺産分割審判>

あ 審判における判断

遺言の存否など
→遺産分割審判で判断できる
※最高裁昭和41年3月2日

い 実質的な問題

『審判』には既判力はない(前記)
→実質的に紛争を終了=確定できない
→当事者が『遺言無効確認訴訟』を提起できる
=2度手間となる
※民事訴訟法114条参照

う 現実的な手法

『遺産分割』の手続とは別に『遺言確認』の手続を行う(前述)
典型例=先に『遺言確認訴訟』を提起する

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