【公正証書遺言のデータベース化・検索システムと閲覧・謄本取得】

1 公正証書遺言のデータベース化
2 公正証書遺言の検索システム
3 公正証書遺言の閲覧と謄本取得の方法
4 相続放棄を確認する家裁の手続(参考)

1 公正証書遺言のデータベース化

公正証書遺言はデータベース化されています。
これは『検索システム』の利用(後述)によって判明する情報の範囲と言えます。

<公正証書遺言のデータベース化>

あ データベース化の時期(検索可能な遺言)

昭和64年1月1日(ほぼ平成元年)以降に作成された公正証書遺言

い 記録項目(フィールド)

ア 作成日時イ 遺言者の氏名・生年月日ウ 公証役場・公証人の氏名

2 公正証書遺言の検索システム

相続人は,遺言者から『遺言がある』ということを知らされていないこともあります。
この場合は,ある方が亡くなった時に相続人は『遺言を探し出す』必要があります。
この点でも,公正証書遺言は優れたシステムがあります。
相続人が公証役場で『遺言の有無を検索』できるのです。
平成元年以降はデータベース化されており『作成した公証役場以外の公証役場』でも検索可能です。

<公正証書遺言の検索システム>

あ 検索できる公証役場

全国いずれの公証役場でも可能

い 検索できる方(後記※1
時期 遺言者 相続人 受遺者(想定) 相続財産管理人
遺言者死亡後
遺言者存命中
う 補足説明

ア 弁護士などの代理人(※1) 『検索できる方』から依頼を受けて検索の手続を行うことも可能
イ 必要資料など 事情によって,次のような資料・説明が必要になる
・相続の関係を示す戸籍事項証明書
・『受遺者と想定される事情』についての資料や説明

遺言者の立場としては『敢えて遺言の存在(作成したこと)を親族に黙っていたい』ということもあります。
一方で『遺言が発見されなかったら困る』という心配もあります。
このような場合には非常に有用なシステムとなっています。

3 公正証書遺言の閲覧と謄本取得の方法

前述の『公正証書遺言の検索』でヒットがあったら,遺言の謄本を取得できます。

<公正証書遺言の閲覧と謄本取得の方法>

あ 手続方法

公正証書遺言が作成された公証役場にて手続を行う

い 取得方法

ア 遺言書の閲覧イ 謄本の交付請求

4 相続放棄を確認する家裁の手続(参考)

実際の相続の場面で『公正証書遺言の検索システム』で遺言の有無を確認することはよくあります。これとは別の公的な調査手続があります。他の相続人の『相続放棄』の有無を家裁に確認する手続です。相続放棄によって相続権を持つ人や相続分(割合)が違ってきます。この手続も実務ではよく使われます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|他の方が『相続放棄をしたかどうか』を家庭裁判所へ照会できる

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