遺言に関係する制度・手続|相続専門弁護士ガイド

1 遺言の代わりに信託を使うと便利?
2 死因贈与なら生前に仮登記できるが・・・
3 負担付遺贈の履行請求/遺言取消請求とは?

1 遺言の代わりに信託を使うと便利?

財産を次世代に承継する,という機能は遺言の基本です。
しかし,信託で同じ機能を実現する方法もあります。
信託の場合は,遺言よりも複雑な設定をすることが可能です。
財産(利益)の移転のタイミングを調整する,とか,いったん承継した後,次の承継先も指定するなどの高度な設定をすることができるのです。
このように遺言の代わりに信託を使うという方法を遺言代用信託と呼んでいます。
自由な分,設定方法不備があると想定外の困難な状態に陥ります。
しっかりとルールを把握して,細かいことまで想定して,信託契約に盛り込んでおくと,遺言よりも非常に効果的な財産承継が可能となります。
一方,税務面では,やや扱いが不確定な部分もあります。
税務も含めてトータルでプランを立てることが必要です。
詳しくはこちら|受益者連続型信託は遺言のように使える;遺言代用信託,ペットへの相続
詳しくはこちら|受益者指定権・変更権を用いた信託の基本・具体例・課税

2 死因贈与なら生前に仮登記できるが・・・

家族の事情によっては,生前に,将来の相続や遺贈のために登記しておきたい,というニーズがあります。
しかし,相続遺贈は,あくまでも相続開始(死亡)の時に効力が発生します。
登記も仮登記も認められません。
この点,死亡した時に贈与されるというものであれば仮登記が可能です。
死因贈与と呼ばれています。
ただ,仮登記された後でも,死因贈与を撤回することは自由にできるのです。
では,死因贈与で仮登記をすることは意味がないかというとそうでもありません。
実際には仮登記をした不動産を購入する人は通常いません。
つまり売却されてしまうことを防げる効果はあるのです。
詳しくはこちら|死因贈与は仮登記ができるが,撤回も自由にできる

3 負担付遺贈の履行請求/遺言取消請求とは?

遺言で指定できるのは財産を与えることだけではありません。
負担を記載できます。
典型例は妻の面倒を見るというものです。
具体的には毎月生活費として30万円を渡すなどです。
この場合,負担を実行しない場合に問題となります。
遺言内容によっては,負担の請求が認められます。
そして,負担を払わない場合には,遺言の取消が認められます。
ただし,遺言内容(書き方)がちょっと違うだけでこのような扱いにはならないこともあります。
実際には,曖昧な内容である場合に,見解が対立し,トラブルに発展します。
詳しくはこちら|負担付遺贈は負担の履行を請求や遺言取消請求申立ができる
詳しくはこちら|停止条件付遺言は『履行の請求』をできない

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