【遺言執行者による不動産の引渡や登記の請求の可否(要否)】

1 遺言執行者による不動産の引渡や登記の請求の可否(要否)
2 部分的包括遺贈がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない
3 相続分の指定がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない
4 遺産分割方法の指定がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない
5 遺産分割方法の指定がなされている場合,遺言執行者は遺産の不動産の引渡義務はない
6 包括遺贈・特定遺贈と生前処分の対抗関係(前提)
7 包括遺贈・特定遺贈の不動産についての遺言執行者の登記請求

1 遺言執行者による不動産の引渡や登記の請求の可否(要否)

遺言執行者の権限や義務は民法に定められいます。
遺産に含まれる不動産について,遺言執行者が引渡や登記に関する請求をできるかどうかという問題があります。状況によって結論が違うのです。
本記事では,状況を分類して,この問題の結論を説明します。

2 部分的包括遺贈がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない

不動産の登記,引渡に関する遺言執行者の権限について説明します。
相続開始後,遺言執行者が就任していることを前提とします。

包括遺贈を内容とする遺言がある場合,遺産共有の状態となります。
正確には,割合を指定した包括遺贈のことです。
逆に『遺産すべてを遺贈する』という包括遺贈は遺産共有にはなりません。
以下部分的包括遺贈を前提に説明します。

部分的包括遺贈がなされている場合,その後,遺産分割が必要な状態です。
詳しくはこちら|遺言による財産の承継の種類=相続分・遺産分割方法の指定・遺贈・信託
要するに『遺言の効力だけでは具体的,最終的な登記内容が確定していない』と言えます。
そこで,遺言執行者が相続による移転登記を行う義務は否定されています(東京家裁昭和61年9月30日)。

3 相続分の指定がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない

相続分の指定を内容とする遺言がある場合,相続開始により遺産共有の状態となります。
包括遺贈(前記)と同じ理由により,遺言執行者の登記義務は否定されています(最高裁平成3年4月19日)。

4 遺産分割方法の指定がなされている場合は,遺言執行者には登記義務はない

(1)原則として遺言執行者には登記義務はない

遺産分割方法の指定を内容とする遺言がある場合,相続による承継が確定的に完了します。
遺産共有の状態にはなりません。
そこで,形式的には,移転登記は『遺言の執行に必要な行為』に該当します(民法1012条1項)。
しかし一方で,承継を受けた者が単独で登記申請をすることが可能です(不動産登記法63条2項)。
実質的に,遺言執行者が関与することは無意味です。
結局,遺言執行者の登記義務は否定されています(最高裁平成7年1月24日)。

(2)妨害の排除としての登記は遺言執行者が行うこともできる

例えば,実際の権利者以外が相続登記を申請し,登記上所有名義を獲得する可能性があります。
相続人が法定相続に基づく登記を保存行為として行うようなケースが典型です。
詳しくはこちら|登記は共同申請が原則だが判決や相続では単独申請ができる
このような場合は,登記手続として,次のような登記を行う必要があります。

<真正ではない者が登記名義を有している場合の解消手続>

あ 抹消登記

不正な登記を取得した相続人の移転登記の抹消登記を行う
『妨害排除請求権』の1つとされる

い 移転登記

真正な権利承継者に対する所有権移転登記を行う
真正な登記名義の回復を登記原因とする登記である

この登記手続の内容は,遺産が第三者に妨害されているというものです。
ここだけを考えると,妨害状態からの回復は,遺言執行者の権限となります。
一方で,真正な権利承継者は,単独で妨害排除請求権を行使することが可能です。
既に実体法上,確定的に権利を承継しているからです。

このように,一連の登記手続は実質的に遺言執行者の関与を否定するべきとも思えません。
そこで,遺言執行者が行うことができるが義務ではないという解釈に至っています。
※最高裁平成11年12月16日
※日本司法書士連合会編『遺言執行者の実務』民事法研究会p258
もちろん,真正な権利承継者である相続人が単独で抹消登記,移転登記請求を行うことも可能です。
このことに変わりはありません。

5 遺産分割方法の指定がなされている場合,遺言執行者は遺産の不動産の引渡義務はない

遺産の中の不動産に,第三者が占有していることがあります。
この場合,第三者に対して引渡の請求を行い,最終的に相続人が引渡を受ける必要があります。

ここで,遺産分割方法の指定がなされている場合に遺言執行者がこの占有移転を行う義務が問題になります。
この場合,相続開始によって,確定的に指定された相続人が対象不動産の所有権を取得します。
そこで,所有者として,第三者に対して引渡の請求を行うことが可能です。
遺言者の意思としても,次のような意向があると考えられます。

<遺産分割方法の指定を行う遺言者の意向>

相続発生後は確定的に権利を承継させる,他の者の関与は排除する

そこで,遺言執行者による占有回復の関与は否定されます。
つまり,遺言執行者が対象不動産の引渡義務を負わない,ということです(最高裁平成10年2月27日)。

ただし,次のような場合は例外となります。

<例外となる場合>

遺言に,『当該不動産の管理,引渡しを遺言執行者の職務とする』旨の記載がある場合

6 包括遺贈・特定遺贈と生前処分の対抗関係(前提)

包括遺贈・特定遺贈ともに,生前処分との関係は対抗関係となります。
詳しくはこちら|生前処分と遺言が抵触するケースの権利の帰属の判断(対抗要件or遺言の撤回)
そこで,相続開始の時点で既に生前処分を受けた者(生前贈与の受贈者など)が登記を得ていた場合には,この者が確定的に権利を獲得します。そこで,抹消登記請求自体が認められないことになります。

7 包括遺贈・特定遺贈の不動産についての遺言執行者の登記請求

前記のような対抗関係が生じないケースもあります。具体例としては,遺贈の対象となっている不動産が,真正な権利継承者以外の登記名義(不正な登記)となっているような状態です。
この場合の登記名義人は対抗要件によって保護されないので,抹消登記請求ができることになります。
問題は,誰が抹消登記を請求するか,ということになります。
まず,権利を取得している受遺者から,登記名義人に対して,抹消登記請求をすることが考えられます。
一方,遺言の執行の一環として遺言執行者が抹消登記請求を行うことも考えられます。
この点,特定遺贈のケースの裁判例においては,真正な権利者遺言執行者のいずれからの請求も認められています(東京地裁昭和51年5月28日,最高裁昭和62年4月23日)。
なお,遺留分その他の例外的規定によって以上の結論に影響が生じることもあります。本記事ではこのような例外的事情がないことを前提にしています。

本記事では,不動産の引渡や登記の請求を遺言執行者ができる(すべき)かどうかということを説明しました。
実際には細かい事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってきます。
実際に遺産の扱いに関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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