【事業主・会社の破産|特徴・事業継続の可否・高額な予納金・代表者のみの申立】

1 事業主・会社の債務整理(破産・再生)の特徴
2 破産しても事業継続ができるケースもある
3 法人は破産の『予納金』が高い
4 事業主個人のみの破産申立=法人は『放置』|認められることもある

1 事業主・会社の債務整理(破産・再生)の特徴

<個人事業主・法人の破産の特徴>

取引先(債権者)が多い
取引先(債務者)も多い
負債額が大きい
資産類が多い
従業員の対応が必要

このように,事業主・会社では『財産内容』が複雑になりがちです。
対処にあたって,慎重さが要求されます。
雇用されていた従業員への対応もしっかりと行うべきです。

2 破産しても事業継続ができるケースもある

規模が非常に小さい場合で,しかも個人事業であった場合は,破産手続を行っても,継続して業務を続けられることもあります。
個人事業・法人では,消費者の債務整理と異なり『事業』が存在します。
『事業』を維持するか中止するか,どちらにしても,その具体的な方法など,判断すべきことが多いです。
破産の場合でも,『事業』の全部または一部を譲渡し,他の法人・個人が承継する方法もあります。
いずれにしても,具体的アクションに移るのが早い方が解決法の選択肢が多いです。
結果的に『事業』なり従業員を生かすようにすることが可能なこともあります。
勿論,事業を停止する場合,いわゆる倒産でも,従業員への対処が十分になるように,早めに手を打つこともよくあります。

3 法人は破産の『予納金』が高い

法人の破産申立では裁判所に納める予納金が高いです。
平均的に裁判所で設定している予納金の最低額は50〜70万円程度です。
債務額が大きい場合は数百万円となることもよくあります。
この費用が捻出できないために『破産手続』をできない,ということもよく生じます。

4 事業主個人のみの破産申立=法人は『放置』|認められることもある

通常は,裁判所としては『会社と代表者個人』の破産申立を同時に行うことを要請します。
しかし,法人については予納金が高くなりがちです。
現実的に予納金の調達ができない,ということもあります。
そこでやむを得ず『法人は除外して代表者個人のみの破産申立をする』という発想もあります。
裁判所としても,やむを得ない状況があればこの方式を受け入れています。

<法人除外・代表者個人のみの破産申立>

あ 紹介された実例

法人申立について最低の予納金が用意できない事例
→個人のみの破産申立が遂行された

い 発表者

東京三弁護士会多摩支部

う 発表の機会・出典

平成26年11月14日東京地方裁判所立川支部
平成26年度倒産法事務に関する懇親会報告
※多摩のひまわり平成27年4月p3

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