【債務整理;裁判所ごとの運用ノウハウ】

裁判所による違いというのはどのようなことでしょうか。
破産,民事再生では申し立てる裁判所によって運用が違うことがあります。

裁判所は公平であるはずですが、実際の運用レヴェルでは、違いがあります。特に債務整理に関してはバラエティに富んでいます。なお、任意整理については、裁判所を利用しないので関係ありません。関係するのは破産・民事再生の場合です。違いが出る例を挙げておきます。
進行のタイミング→申立後、当日または翌週には「開始決定」が出る裁判所と、約1か月要する裁判所があります。
破産管財人・再生委員の選任可能性→100%選任される裁判所と、原則として選任されない裁判所があります。
破産管財人・再生委員の費用(金額と支払方法)→選任された場合、申立人がその費用を負担します(「予納金」と言います)。15万円、20万円という裁判所が多いですが、原則50万円という裁判所もあります。また一括支払だけの裁判所と、分割支払可能な裁判所があります。
裁判所等へ出向く必要のある回数→標準的に0回、1回、2回と裁判所によって異なります。
破産の場合の自由財産の範囲→要は破産において、申立人の手元に残してもらえる財産、ということです。99万円分までは残してもらえることが多い裁判所と、特殊な事情があって、どうしても必要な財産以外は手元に残してくれない傾向にある裁判所があります。
ちなみに、例えば、同じ埼玉県内(さいたま地裁)でも、本庁(浦和)、川越支部、越谷支部、熊谷支部で運用が違う部分もあります。神奈川県内(横浜地裁)でも、エリア(支部)によって異なる運用がございます。各地にて展開しているみずほ中央はこういったノウハウも蓄積されています。

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