【育児休業×復職・配置変更|基本ルール|原職復帰原則・復職円滑化】

1 育児休業×不利益取扱い
2 子供の養育・家族の介護×配置転換
3 育児休業取得・復職×円滑化
4 育児休業×復職|雇用主の努力義務

1 育児休業×不利益取扱い

育児休業は法律上強く保護されています。
本記事では,法律上の保護のルールを説明します。
まず『不利益取扱い』禁止のルールをまとめます。

<育児休業×不利益取扱い>

雇用主は次の理由で不利益な取扱いをすることはできない
理由=従業員が育児休業の申出・取得をしたこと
※育児休業法10条

2 子供の養育・家族の介護×配置転換

育児休業は文字どおり『休業』です。
つまり『復職』が前提となっています。
復職後の仕事に関して『育児』ケアが必要とされています。
配置変更・転換について,一定の配慮義務があるのです。

<子供の養育・家族の介護×配置転換>

あ 前提事情

配置変更により従業員に次のいずれかの影響が生じる
ア 子供の養育が困難となるイ 家族の介護を行うことが困難となる

い 考慮義務

事業者が配置転換を行う場合
→次の事情を考慮しなくてはならない

う 考慮事項

従業員の子供の養育or家族の介護の状況
※育児休業法26条

3 育児休業取得・復職×円滑化

育児休業を取得して復職のためには『環境整備』が必要です。
法律上,周辺的な事項について努力義務が規定されています。

<育児休業取得・復職×円滑化>

あ 休業取得・復職×円滑化

育児休業・介護休業の取得・復職が円滑に行われるべきである

い 努力義務

事業者は次の措置を講ずる努力義務がある

う 措置|内容

ア 従業員の雇用管理 例;配置
イ スキルアップ 休業中の従業員の職業能力の開発・向上
※育児休業法22条

4 育児休業×復職|雇用主の努力義務

育児休業からの復職では『どの部署か』が問題となりやすいです。
つまり,元の職への復職ができるのか,別の部署となるか,ということです。
法律的には『配置変更』ということになります。
これについては通達における『指針』で努力義務が規定されています。

<育児休業×復職|雇用主の努力義務>

あ 配慮義務

雇用主は次の事項に配慮する

い 現実=現職復帰

休業後には原職or原職相当職への復職が多く行われている

う 他の従業員の配置

休業者以外の従業員の雇用管理
→休業者の現職復帰を前提にして行う必要がある
復職する職種を確保して他の従業員を配置することである
※育児休業法22条
※指針『第2』『7』

指針については別に説明しています。
(別記事『育児休業指針|全体』;リンクは末尾に表示)

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【配置変更・転換|基本|就業規則の規定が必要・権限濫用】
【育児休業×復職・配置変更|規程作成・通知書交付義務|記載事項・例】

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