【管理監督者の深夜手当を認める解決実績】

1 店舗責任者の深夜手当を認める判決獲得

1 店舗責任者の深夜手当を認める判決獲得

<店舗責任者の深夜手当を認める判決獲得>

あ 事案

Aは店舗責任者として勤務していました。
そこで管理監督者として扱われていました。
つまり,残業代支給の対象外となっていました。
正確には,深夜手当も含めて,一切の割増賃金の支給がなかったのです。

い 交渉

Aは弁護士(当事務所)に法律相談をしました。
弁護士は深夜手当だけは支給されるべきであると説明しました。
弁護士はAから依頼を受けました。
弁護士は会社に深夜手当の請求をしました。
その後の交渉が決裂しました。

う 訴訟

弁護士は提訴しました。
裁判所は,管理監督者でも,深夜割増賃金は支給すべきであると判断しました。
最終的に,深夜手当の請求を認める判決を獲得しました。

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