【退職金請求の解決実績】

1 労働者の性格が強い役員が退職金7000万円獲得
2 労働者の期間が認められ退職金3000万円獲得

1 労働者の性格が強い役員が退職金7000万円獲得

<労働者の性格が強い役員が退職金7000万円獲得>

あ 事案

Aは約35年間勤続し,退職しました。
退職の時にAは役員となっていました。
Aには退職金(退職慰労金)が支給されませんでした。

い 解決

Aから法律相談を受けました。
弁護士(当事務所)は,事情を詳しく聴取しました。
会社側は,『株主総会の決議がない』ことを理由に支給しないと主張しているようでした。
これはAが役員であることを前提としている主張です。
弁護士は,実際の詳しい勤務状況から,従業員(労働者)としての性格が強いと判断しました。
弁護士はAからの依頼を受けました。
弁護士は,『Aには従業員としての性質もあった』と主張し,退職金を請求しました。
しかし会社はこれに応じず,交渉は決裂しました。
弁護士は提訴しました。
裁判所は,従業員(労働者)の性格が強いという心証を持つに至りました。
会社が解決金約7000万円を支払う内容の和解を勧告しました。
最終的に,会社がこれを承服し,和解が成立しました。

2 労働者の期間が認められ退職金3000万円獲得

<労働者の期間が認められ退職金3000万円獲得>

あ 事案

Aは約30年間勤続し,退職しました。
退職の時にAは役員となっていました。
Aには退職金(退職慰労金)が支給されませんでした。

い 解決

Aから法律相談を受けました。
弁護士(当事務所)は,事情を詳しく聴取しました。
会社側は,Aが役員であるため,従業員(正社員)の退職慰労金規程が適用されないと主張しているようでした。
弁護士は,実際の詳しい勤務状況から,約25年間は従業員(労働者)の性格であったと判断しました。
弁護士はAからの依頼を受けました。
弁護士は,『従業員としての勤務期間』を主張し,退職金を請求しました。
しかし会社はこれに応じず,交渉は決裂しました。
弁護士は提訴しました。
裁判所は,当方の主張に沿った心証を持つに至りました。
裁判所は,会社が約3000万円を支払う判決を出しました。

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