【振替休日と代休は違う】

1 振替休日代休は違う
2 振替休日を行う条件
3 振替休日を実施する際は,記録しておくことに注意すると良い

1 振替休日代休は違う

振替休日と代休は,本来の出勤日と休日を入れ替えるという点では同じです。
違いは事前の予告があるかないか,です。
要は,事前の予告がないと,一時的に定時以外の労働となります。
この場合,一定の要件を満たしていないと雇用主は違法になります。
また,割増賃金が発生するのです。
別項目;休日労働も残業と同種の扱いとなる
後日,別の日を休みにしても,定時外の労働をした事実は消えません。
この点,最初から出勤日と休日を入れ替えた場合は,「時間外の勤務」ということにはならないのです。

振替休日代休の違い>

種類 事前の変更 時間外労働 労働協定等の要否 割増賃金
振替休日
代休

2 振替休日を行う条件

振替休日にするためには一定の条件が必要です。

<振替休日を行う要件>

・就業規則に振替休日の規定がある
・従業員本人に予告した
・1週40時間の制限を超過していない
 例外的な場合は適用されません。

要は,事前に出勤日と休日の交換が完了している必要がある,ということです。
一旦休日に出勤したことになると,後からさかのぼって変更したことにするということはできないのです。

また,振替休日と1週40時間の制限はまったく別物です。
1週40時間制限を排除するためには,36協定が必要です。
36協定があったとしても,結局,割増賃金が発生することになります。

3 振替休日を実施する際は,記録しておくことに注意すると良い

振替休日を実施した後,問題になるケースもあります。
注意点をまとめます。

<振替休日実施の際の注意点>

・1週40時間の制限を確認して順守する
・『1週の開始時期』を確認しておく
 会社ごとに就業規則において設定しているはずです。
・実施する旨の予告(連絡)を記録にしておく

振替休日を実施する旨の連絡は,曖昧であり,伝達ミスが生じることもあります。
事後的に,『いつ予告したか(予告していなかったのではないか)』が不明になるケースもあります。

記録にしておくと,労使ともに無駄な不安を避けられます。
具体的には,勤務簿にメモをして,従業員も確認のサインをする,という方法があります。
最近では,グループウェア上で通知と返信(了解の旨)を相互に送信したり,メールのやりとりとして残すケースが増えています。
簡単な方法で適切だと思います。

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