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交通事故Q&A

夫婦トラブル・離婚についての相談は無料です。(30分まで)

財産分与・慰謝料についてのQ&A

皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。

離婚方法のQ&A目次

Q1

・財産分与の対象になる財産には、どんなものがあるのですか?

A1

結婚時から離婚時までに取得した財産全てです。 不動産や預金、株式などの有価証券、車や家財道具の動産、年金や退職金などの将来財産も対象になります。 しかし、結婚前から持っていた財産は財産分与の対象にはならないので注意が必要です。

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Q2

・私は今まで働いたことがなくずっと専業主婦でした。それでも財産分与を請求できますか?

A2

できます。
個々の事情によって変わりますが専業主婦の方でも財産分与請求は可能です。30%~50%で分けられることが多いでしょう。また、共働きの場合は、原則として50%の財産分与になります。

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Q3

・相手方配偶者に慰謝料を請求しようと考えています。相場はいくらくらいでしょうか?

Q3

慰謝料の金額は、その離婚原因やお互いの責任の割合、資産の状況、また年齢や職業、収入を総合して考慮されます。実務的には200万円~500万円が多いようです。

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Q4

・不倫が原因で離婚に至りました。不倫相手にも慰謝料を請求することはできますか?

A4

できます。
不倫は連帯責任ですので不倫相手にも慰謝料を直接請求することができます。 ただし、結婚していたことを不倫相手に隠していた場合や、不倫行為をする前に夫婦関係が冷え切っていた場合などには、慰謝料を不倫相手に請求することは難しいでしょう。

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Q5

・財産分与をもらった後でも、別途に慰謝料をもらえますか?

A5

可能です。
財産分与の中に慰謝料を含めて支払うケースもありますが、財産分与額や支払方法などが夫婦財産の総額等からみて、慰謝料も含んでいるとみるには少ないと判断される場合、あとから慰謝料の請求を行えます。

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Q6

・財産分与や慰謝料の請求について時効はありますか?

A6

あります。
財産分与は、離婚が成立した日から2年が経過すると、財産分与を請求できません(民法768条2項)。
慰謝料の請求権は不法行為にもとづく損害賠償請求権であるため、3年の短期消滅時効にかかります(民法724条)。よって、離婚が成立した日から3年が経過すると、慰謝料を請求できません。
養育費には時効はありません。

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Q7

・慰謝料や養育費をきちんと支払ってくれるか不安。確実に支払ってもらう良い方法はありますか?

A7

すぐに強制執行ができる状態にしておくのがベストです。
 ※ 強制執行とは、相手の財産を差し押さえて支払いを強制する方法のことです。 1.協議離婚の場合 協議の内容を公正証書という書類にしておく必要があります(協議書や口約束だけだと、強制執行をすることができません)。
2.調停離婚・裁判離婚の場合 調停証書・和解調書・判決文などで強制執行をすることができます(公正証書を作る必要はありません)。

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Q8

・財産分与・慰謝料として夫から現金をもらいました。このお金に税金(贈与税)はかかりますか?

A8

現金のみの場合には、税金(贈与税等)はかかりません。 しかし、不動産を財産分与・慰謝料としてもらった場合には、あげる方には譲渡所得税、もらった方には不動産所得税がかかります。

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Q9

・内縁関係にある相手から一方的に内縁関係の解消を告げられました。内縁関係でも財産分与、慰謝料や養育費などを請求できるのでしょうか?

A9

できます。
内縁関係は婚姻に準じたものとして一定の法的保護が与えられていますので、内縁関係でも、慰謝料や損害賠償請求、財産分与等も可能です。

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