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夫婦トラブル・離婚についての相談は無料です。(30分まで)
皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。
Q1
・協議離婚をするときに、一般的にどのような内容を決めるのですか?
A1
子どもの氏、親権者、面接交渉権、財産分与や慰謝料・養育費等が一般的です。 感情的になり離婚を急ぐ余り、慰謝料や財産分与、養育費等を決めずに離婚してしまうケースの多くが、後にトラブルとなります。
Q2
・相手が離婚に応じない場合、離婚するにはどのような方法がありますか?
A2
家庭裁判所に調停の申立を行います(調停前置主義)。
Q3
・夫に暴力癖があったり、アルコール依存症や精神病であったりする場合、離婚調停はどのように進められますか?Q3
多くの場合、調停では相手と同室することはありません。そして、暴力癖がある場合には、別居後の住所を相手に知らせなかったり、調査官が事前に夫と面会して理解を求めたりします。アルコール依存症や精神病である場合には、医務官が立ち会い、専門的知識に基づいて助言をします。
Q4
・行方不明の夫と離婚するためには、どのような手続きが必要ですか?A4
家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります 離婚は原則として調停前置主義を採用しますが、長期に渡り行方不明で連絡が付かない場合は、例外として調停をせずに直に訴訟を提起することが認められています。この場合、相手の所在が不明のために相手へ訴状を送達できませんが、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる手続き(公示送達)をします。その結果、相手が不出頭でも審理が行われ、判決を得ることができます。
Q5
・感情的に離婚届に署名捺印して相手に渡しましたが、離婚をとりやめることは可能ですか?A5
できます。
仮に離婚届が市区町村に提出された後でも、離婚無効確認の調停を申し立てて戸籍を訂正することができます。
Q6
・夫婦関係破綻の原因を作った夫(妻)からの離婚請求は、認められますか?A6
認められることもあります 次の3つの条件を満たしているとして離婚を認めた事例があります。1.10年程度の長期間の別居。
2.未成熟子がいない。
3.離婚請求を受けた相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれないこと。

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