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夫婦トラブル・離婚についての相談は無料です。(30分まで)
皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。
Q1
・離婚をするのに、特段の原因(離婚原因)が必要ですか?
A1
お互いで話し合って離婚届を提出(協議離婚)する場合、特段の原因(離婚原因)は不要です。
一方、話し合い(当事者間、調停等)ではまとまらずに裁判となる場合には、離婚原因が必要です。(民770)
Q2
・夫(妻)と性格が合いません。これを理由に離婚できますか?
A2
可能です
相手方が離婚に応じてくれないので裁判になった場合、裁判所が「婚姻関係を継続することは困難」と判断すれば離婚できます。(民770⑤)
Q3
・妻(夫)に浮気がばれてしまいました。ですが1回だけです。これも離婚原因になりますか?Q3
なります
1回だけでも浮気は浮気ですので、離婚原因となります。もっとも,本人が十分に反省している場合などは離婚できない可能性が高いでしょう。裁判所としては「ある程度の関係悪化は修復できる」と考えているようです。もっとも、浮気が原因で夫婦関係が壊れてしまう場合には離婚が認められる可能性が出てきます。
Q4
・夫(妻)に暴力を振るわれています。これを理由に離婚できますか?A4
可能です家庭内の暴力(DV;ドメスティックバイオレンス)としては「身体的な暴力」「精神的な暴力」「性的な暴力」などがありますが、家庭内暴力は「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまり、離婚原因となります。
Q5
・姑とうまくいきません。これを理由に離婚できますか?A5
難しいでしょう
姑との不仲が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかがポイントですが、ただ単に姑(親戚)と仲が悪いということだけで離婚することは難しいでしょう。姑からのいじめがひどい場合、夫(妻)が全く仲裁に入ってくれないなど協力的でない場合には、離婚できる場合があります。最終的に、夫婦間の愛情・信頼関係が回復できないくらい破綻に至っていれば離婚が認められます。
Q6
・夫(妻)に親の介護を拒否されてしまいました。これを理由に離婚できますか?A6
難しいでしょう親の介護を夫(妻)に強要することはできません。(相手方に扶養義務なし)。しかし、まったく仕事などをしていないのに全ての介護を拒否した場合などは「夫婦間の愛情・信頼関係が破綻している」と考えられて、離婚が認められる可能性があります。
Q7
・夫(妻)が認知症の場合、離婚できますか?A7
可能です認知症によって夫婦としての精神的交流ができないことが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると認められ、離婚が成立した事例があります。(昭和33年 最高裁判所判例) また、認知症の配偶者が離婚後も一応生活していける目途が立ち、請求した者が今後の生活に何らかの寄与を続ける意思を持っている場合等の一定の要件が揃ったとして、法定離婚原因の「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」ときに該当するとして、離婚が成立した事例があります。(平成2年 長野地裁)
Q8
・重病を患ったときに離婚請求されましたが、これは認められますか?A8
難しいでしょう重病にかかったり、障害を負ったりして、夫婦間の協力義務が果たせなくなることがありますが、これは誰にでも可能性のあることで、直ちに離婚原因としては認められないでしょう。

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