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夫婦トラブル・離婚についての相談は無料です。(30分まで)

皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。
Q1
・夫(妻)の元に子供を残して別居した場合、引き取ることや親権者になることはできますか?
A1
難しいでしょう
別居後の父子(母子)の生活に問題が見られなければ、引き取ることは難しくなります。
また、幼児の場合は母親に親権を認められることが多いですが、原則として現状の養育状態を維持する方向で決定される傾向があります。
Q2
・親権者はどのように決められているのですか?
A2
お子様の年齢、性別、性格をはじめ、親の年齢や職業、収入、またお子様への愛情などを元に総合的に判断されます。また、お子様がおおむね10歳以上の場合には、お子様の意思も考慮されます。
Q3
・養育費の相場はどのくらいなのですか?Q3
養育費は養育費算定表に基づいて算定されます。養育費の支払いは月払いが基本とされており、一般的な家庭の場合は子供一人につき2~3万円になることが多いでしょう。
Q4
・離婚時にした養育費の請求をしないという約束した場合、これは有効ですか?A4
いいえ。子どもが親から扶養を受ける権利は法律上、放棄できないとされています。そのため、このような約束をしていても、その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、子どもの法定代理人として養育費の請求を行うことができます。
Q5
・離婚後も子どもと面会することは可能ですか?A5
可能です。
同居していない親には、面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、子どもと接する権利が認められています。これを面接交渉権といいます。 しかし、この権利は子どもにとって有益なものとなるよう保護されているので、子どもの利益と福祉を基準として認められます。

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