【不倫の慰謝料の理論(破綻後・既婚と知らないと責任なし・責任を制限する見解)】

1 不貞行為を行った者は慰謝料=法的責任を負う

夫婦の一方(既婚者)が配偶者以外の者と性的関係をもつことを法律上不貞行為といいます。いわゆる不倫や浮気のことです。不倫は違法ですから、通常、慰謝料請求が認められます。
本記事では、不倫の慰謝料に関する理論を説明します。
この理論は、実際の不倫の慰謝料請求で活用するとても重要なものです。

不貞行為による法的責任の基本

あ 不貞(行為)

夫婦の一方と性的関係を持つこと
俗に言う『不倫』である

い 法的な考え方

男女2人による共同不法行為
恋愛感情の有無は関係ない

う 法的責任

男女2人とも慰謝料支払義務を負う
不真正連帯債務となる
※民法709条、710条、719条
※最判昭和54年3月30日

2 不貞行為の当事者の整理(前提)

以下の説明では、夫Bと女性Cが不貞行為をして、妻Aが慰謝料を請求する、という状況を前提とします。もちろん、男女(夫と妻)が逆のケースでも変わりません。

<不貞行為の当事者の整理(前提)>

妻=被害者A
夫=不貞配偶者B
婚外女性・不貞相手=婚外者C

3 不貞相手の責任についての見解→複数ある

不貞行為をしたら慰謝料を支払うのは社会的には常識といえますが、学説としては責任を否定する、あるいは制限する見解が強いです。
判例は基本的に責任を認めていますので、実際は(実務では)責任があるということが前提となります。
学説・判例などの見解のバリエーションについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|不倫の責任に関する見解は分かれている(4つの学説と判例や実務の傾向)

4 不貞相手の慰謝料→夫婦関係が修復してもゼロにならない

不貞が発覚したことにより、夫婦関係は悪化します。しかし最終的に夫が妻に謝って、夫婦の仲が修復するというケースもよくあります。この場合でも妻が精神的ダメージを受けたことに変わりはありません。慰謝料がなくなるわけではありません。
ただし、離婚に至った場合よりはダメージが小さいということになるので、慰謝料は減額される方向に働きます。

不貞相手の慰謝料と夫婦修復の関係

不貞行為発覚により夫婦関係が悪化した後に、関係が修復した場合
被害者の精神的苦痛がなかったことになるわけではない
慰謝料請求権が消滅することにはならない
ただし、夫婦関係が悪化したままとなった(離婚に至った)ケースよりは慰謝料は低くなる方向に働く
詳しくはこちら|不貞慰謝料の金額に影響する事情(算定要素)

5 夫婦関係が破綻している→不貞の責任は否定される

不貞行為は、原則的に、違法性を持ち、慰謝料請求が認められます。
例外として認められないケースもあります。例外のうちの1つが夫婦関係が破綻しているという事情です。
夫婦関係が破綻した後は、貞操義務がなくなっているので、不貞があっても、慰謝料が発生しないのです。
このような場合はそもそも不貞行為と呼ばない方がよいのでしょうけれど、本記事では分かりやすさのために便宜的に不貞という呼称で統一してあります。
ではどのような状況で破綻したといえるか、ということが問題になります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|婚姻関係の「破綻」の基本的な意味と判断基準
なお、離婚できるかどうかを判断する際の有責性(有責行為)も同様の考え方で否定されます。

夫婦関係の破綻後の不貞(男女関係)の責任

あ 不貞の侵害利益

不貞により侵害する利益
=『婚姻共同生活の平和の維持』(が侵害されること)である

い 破綻後の性的関係の責任

夫婦関係の破綻後の婚外異性との性的関係について
→不法行為責任は生じない
※最高裁平成8年3月26日
詳しくはこちら|夫婦の一方との性交渉が不法行為になる理論と破綻後の責任否定(平成8年判例)

う 破綻後の性的関係と有責性(参考)

夫婦関係の破綻後の婚外異性との性的関係について
→(離婚請求の判断における)有責行為には該当しない
詳しくはこちら|有責配偶者からの離婚請求を認める判断基準(3つの要件)

6 破綻していると思っていた→不貞の責任は否定されることもある

前述のように、夫婦関係が破綻していれば、不貞の責任は発生しません。実際のケースで多いのは、破綻していると聞かされて、破綻していると思っていたケースです。たとえば夫Bが婚外女性Cに「明日にでも離婚届を出す」と説明していたけれど嘘だった、というようなケースです。
この場合、夫Bのセリフを聞いただけでは、破綻していると信じたことに過失があると判断され、責任が認められる傾向が強いです。ではどこまで調査・確認すれば信じてもよい(過失がない)か、ということについては明確な判断基準はありません。

夫婦関係が破綻していると思っていた場合の責任

あ 責任の有無の判定

婚外女性Cが「AB夫婦は破綻している」と聞いていた、しかし実際には破綻していなかった場合
(つまり夫BがCを騙していた場合)
Cが「破綻している」と信じたことに過失がある場合→不法行為責任は認められる
過失がない場合→不法行為責任は否定される

い 判定の実情

(平成27年10月〜平成28年9月の東京地裁判決について)
婚姻関係にあり、破綻もしていない事例について不貞行為の相手方が破綻していると過失なく信じていたとの主張が認められたケースはないが、どのような注意義務を尽くせば破綻していないことを知ることができたのかを具体的に明記した判決は少ない。
※大塚正之稿『不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(5・完)』/『家庭の法と裁判 15号』日本加除出版2018年8月p54

7 既婚者だと知らなかった→不貞の責任は否定される

不貞行為が例外的に責任なし、となる例外はもう1つあります。既婚者だと知らなかったという認識に関するものです。
状況によっては不貞相手であるはずの女性Cがだまされた被害者であるケースもよくあります。
このようなケースでは、Cが「Aは本当は既婚者で、独身というのは嘘なんだ」と疑う事情がなければ、Cに過失はない、つまり責任は発生しない、という判断になりやすいです。

既婚者だと知らなかった場合の責任

あ 前提事情

夫Bが「独身だ」と偽っていた
婚外女性Cがこれを信じて性的関係・交際を行った

い 責任の有無の判定

Cが「Aは未婚である」と信じたことに過失がある場合→不法行為責任は認められる
過失がない場合→不法行為責任は否定される

う 判定の実情

(平成27年10月〜平成28年9月の東京地裁判決について)
交際相手が婚姻しているかについて基本的に調査義務はなく、不貞行為の相手方が婚姻関係にないと認識している場合には過失を否定した事例が多い。
交際途中で婚姻関係が発覚した場合において、不貞行為をしている配偶者が既に破綻していると述べたのを信じても、それだけでは不貞行為の相手方に過失がないとは言えないとされている。
※大塚正之稿『不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(5・完)』/『家庭の法と裁判 15号』日本加除出版2018年8月p54

8 2種類の「騙されていた」の違い

前述のように、婚外女性Cが「騙されていた」ケースはよくありますが、その「騙した内容」は2つに分けられるのです。夫婦が円満なのに「破綻している」という嘘と、既婚なのに「独身だ」という嘘です。
このうち、「破綻している」という嘘は、信じたとしても過失ありとなりやすい、つまり、「嘘だと思うべき」という傾向があります。多くの人がそういう嘘をつこうとするので、そう簡単に信じてはダメ、ということです。
一方、「独身だ」という嘘は、信じても過失なしとなりやすい、という傾向があります。一般的な男女交際において、交際前に戸籍を見せてもらうことが常識とはなっていないので、自己申告を信じるのは仕方がない、という考え方です。

9 不倫相手からの慰謝料請求が認められることもある

前記のように、女性Cが騙されて性的関係を持ったというケースも多いですこの場合、Cは被害者であり夫Bに対して慰謝料請求をする側となります。実際に、夫Bが、妻Aと婚外女性Cの両方に対して慰謝料を支払う、というケースもあります。
詳しくはこちら|既婚を隠した交際・恋愛は慰謝料が認められやすい|恋愛市場の公正取引
実務ではこのような主張の攻防が熾烈に繰り広げられることが多いです。
これについては別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|不貞の慰謝料|実務的攻防|関係回復誘引・権利濫用・訴訟告知・冤罪サスペンス

本記事では、不倫の慰謝料請求についての理論的な問題を説明しました。
実際には、個別的な事情によって判断は大きく変わってきます。
例えば、不倫をした相手からの慰謝料請求が認められるという逆転の状態になることもあります(前記)。
いずれにしても、実際の裁判での主張の組み立てや立証のやり方次第で結論が変わるということです。
実際に不倫の問題に直面されている方は、本記事の内容だけで判断せず、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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