【収入大→離婚時の清算が大きくなる;婚費地獄,結婚債権評価額算定式】

1 離婚の話し合いでは,想定外の熾烈な対立が表面化することがある
2 離婚の際に熾烈な対立が生じやすい条件は収入が大きいこと
3 結婚債権評価額;『有責なし』タイプ
4 結婚債権評価額;『有責』タイプ
5 結婚債権投資との比較

1 離婚の話し合いでは,想定外の熾烈な対立が表面化することがある

結婚の場面で経済面の考慮は好ましくないという考えがあります。
本来的に,恋愛感情によって進行する,という理想があるからです。
しかし,離婚時は,次のような思考回路・ストラテジーが選択されることが多いです。

<離婚時のストラテジー>

感情激突

感情の方向性=相手に負担を大きくする方向

最大限(過剰気味)に経済的な主張を行う
↓※特に,経済的規模が大きい場合
年間数百万円の請求が可能=国民の平均的給与水準を超える
→請求側の親族も参加する1大プロジェクトとなる

詳しくはこちら|離婚訴訟の実質的な争いは『条件』,離婚請求棄却判決後は『別居+婚費地獄』

2 離婚の際に熾烈な対立が生じやすい条件は収入が大きいこと

夫婦の収入の差が大きい場合に,一般的な想定とは違う現象が生じます。
離婚時の経済的処理において,一般的な常識的感覚からすると想定していない結果が生じるということです。
なお,資産(ストック)の差自体はあまり問題とはなりません。

<離婚時の経済的処理で想定外が生じやすい前提条件>

収入(フロー)の差が大きい
資産(ストック)の差が大きい

フローの差が大きいと,婚姻費用の額が大きくなります。
離婚成立までの期間が長いという条件が重なると,清算すべき規模が一気に膨らむのです(後記『3』)。

離婚が成立せず,婚姻費用を払い続けるだけの別居期間が長期化することをコンピ地獄と呼んでいます。

3 結婚債権評価額;『有責なし』タイプ

一定の高い収入を持つの場合,妻が浮気して出て行った場合でも,数千万円レヴェルの金銭を夫が払わされることが生じます。
これをマーケット的な観点で結婚に内在する金銭的関係結婚債権と呼ぶ金融業界人も多いようです。
参考情報;金融日記 藤沢数希さん

この事例の場合は子供なしですが,子供がいて,妻が子供を連れて出て行った,という場合は,婚姻費用がさらにアップします。
経済面だけではなく,妻によって子供との面会が妨害される(実現しない)ということも起きます。
なお,有責に該当する場合は,この評価額はさらに跳ね上がります。

裁判所がこれと同様の算定方式を採用した例もあります。
別項目;扶養的財産分与として相手の一生分のコンピ相当額が認められることもある
別項目;扶養的財産分与の算定上割引率=ゼロとされることが多い

では,典型的な事例を設定して,「結婚債権評価額」を試算します。

<結婚債権評価額;算定;基本タイプ>

あ 設定

・年収
 夫 5000万円(事業主)
 妻 ゼロ(専業主婦)
・子供の有無
 なし
・背景
 ・婚姻期間5年間
 ・妻が浮気した疑惑が濃厚
  ・メールなどでそれらしきやりとりが発覚した
詳しくはこちら|不貞行為(不倫)の証拠(不倫・浮気が発覚する経緯)
 ・妻が家を出て別居;賃貸マンションを借りている
  ・「浮気相手」とそこで一緒に過ごすこともある疑惑

い 算定結果

・具体的処理の例
 ・協議離婚成立
  ・離婚条件 夫が妻に約8000万円を支払う

う 算定方法

・離婚条件の算定方法
(あ)婚姻費用(コンピ)買取分(※1)=3240万円
 27万円×120か月(10年分(※2))=3240万円
(い)財産分与=5000万円
 貯蓄増加分=2000万円(※3)×5年=1億円
 この金額の半分(※4)
(う)慰謝料
 プラスマイナスゼロ(※5)
(え)合計(結婚債権)
 3240万円+5000万円+0=8240万円

※算定中項目の説明
※1 婚姻費用「買取」について
離婚が成立するまでの間は収入が高い配偶者が他方に生活費を支払う義務があります(民法760条)。
婚姻費用分担金(業界用語=「婚費(こんぴ)」)と呼ばれるものです。
なお,これは仮に妻に破綻原因があった場合でも原則として認められます。
別項目;離婚の要因の責任があっても婚姻費用の請求は認められる
※2 婚姻費用買取分における「10年」という期間
仮に,妻が離婚に応じない場合,夫から訴訟を提起し,勝訴確定で強制的に離婚が成立するまでの期間として想定したものです。
妻の「不貞」の証拠が確実ではない場合,離婚を認める判決となる可能性は低いです。
ただ,別居期間が10年程度,となった場合,これ自体が離婚原因として認められる可能性が高いです。
なお,個別的な事情により,これよりも短い年数で離婚が認められている裁判例も多くなりつつあります。
※3 貯蓄増加分=2000万円,について
5000万円の事業収入から税金,生活費を控除した結果,年間2000万円が「余剰」として貯蓄に回された,という想定です。
※4 財産分与割合について
一般的には,「内助の功」は50%とされることが一般的です。
極端に年収が高い場合は,これよりも少ない割合となることもあります。
別項目;財産分与割合は原則として2分の1;例外=特に高収入
※5 慰謝料について
証拠上,離婚原因が確実,とは言えない場合,つまり「疑惑」レヴェルの場合,算定上考慮されないことが一般的です。

4 結婚債権評価額;『有責』タイプ

次に,夫が有責の場合の試算を説明します。
有責の典型例は,浮気が発覚し,確実な証拠をにぎられたようなケースです。

当然,有責の分だけ結婚債権はより高額になります。

<結婚債権評価額;算定;有責タイプ>

あ 設定

・年収
 夫 5000万円(事業主)
 妻 ゼロ(専業主婦)
・子供の有無
 なし
・背景
 ・婚姻期間5年間
 ・夫が浮気(不貞行為)が発覚
  明確な証拠を妻が押さえている
詳しくはこちら|不貞行為(不倫)の証拠(不倫・浮気が発覚する経緯)
 ・妻が家を出て別居;賃貸マンションを借りている

い 算定結果

・具体的処理の例
 ・協議離婚成立
  ・離婚条件 夫が妻に約1億2000万円を支払う

う 算定方法

・離婚条件の算定方法
(あ)婚姻費用(コンピ)買取分=6480万円
 27万円×240か月(20年分(※6))=6480万円
(い)財産分与=5000万円
 貯蓄増加分=2000万円×5年=1億円
 この金額の半分
(う)慰謝料
 300万円(※7)
(え)合計(結婚債権)
 6480万円+5000万円+300万円≒1億2000万円

※算定中項目の説明
※6 婚姻費用買取分における「20年」という期間
離婚原因を作った配偶者=「有責配偶者」からの離婚請求は認められないのが原則です。
ただし,特に長期の別居期間等の周辺事情によって認められる可能性もあります。
判例では,「20年前後」のレンジが多いです。
なお,近年,短縮化される傾向があります。
いずれにしても,個別的な事情で大きく異なります。
平均的な数値として「20年」を採用しました。
※7 慰謝料について
裁判所の相場としては2~300万円程度が多いです。
なおこれは,破綻原因が一方配偶者だけ100%,という前提です。
実際には,夫婦双方に一定程度の「破綻原因」を認める→割合的に減額され50~100万円程度,ということも少なくありません。
また,ニュースなどで報道される有名人の離婚騒動では,↓を「慰謝料」と呼んでいる例がみられますので注意が必要です。

<俗称的な慰謝料に含まれる不純物>

婚姻費用買取分
財産分与

5 結婚債権投資との比較

結婚債権が異様に大きくなる要因,構造をまとめます。

<結婚債権の根本的要因>

結婚という契約の中に将来の婚姻費用(扶養請求権)や財産分与の請求権が含まれている

契約締結により一定の金銭的な権利を得るという特性が重要です。
この特性が,考慮が回避される原因にもなっているのです。

次に,この特性は金融商品の取引で一般的に該当します。
株式投資,が典型です。
結婚債権と株式投資の比較を整理しておきます。

<結婚債権と株式投資の比較>

あ 株式投資

株主への配当株価上昇分の利益に対応するリスク,負担→一定の出資

い 結婚債権

財産分与請求権に対応するリスク,負担→内助(の功)
婚姻費用分担請求権に対応するリスク,負担→特にない(結婚という契約をした立場自体に起因する)

まとめると,結婚債権は婚姻契約に内在するルール(負担,リスク)という理論的構造になります。

条文

[民法]
(婚姻費用の分担)
第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

多額の資金をめぐる離婚の実務ケーススタディ

財産分与・婚姻費用・養育費の高額算定表

Case Study ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、離婚費用、養育費の高額算定表 三平聡史 Satoshi Mihira [著] 日本加除出版株式会社

三平聡史著の書籍が発売されました。

高額所得者の場合の財産分与、婚姻費用・養育費算定はどうなる? 標準算定表の上限年収を超えたときの算定方法は? 54の具体的ケースや裁判例、オリジナル「高額算定表」で解説!

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【解雇無効の紛争中→失業保険の『仮給付』を受けられる】
【夫婦財産契約(婚前契約)によって夫婦間のルールを設定できる】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00