【同姓同名や類似の名による支障と名の変更(肯定裁判例の集約)】

1 近隣の同姓同名・幼少→変更許可
2 近隣の同姓同名・中学生→変更許可
3 近隣の同姓同名→変更許可
4 近隣の同姓同名→変更許可
5 嫁と姑の名の読み方が同じ→変更許可
6 近隣の類似する名→変更許可

1 近隣の同姓同名・幼少→変更許可

同姓同名や類似する名の者が存在することにより名の変更を希望するケースは多いです。
詳しくはこちら|同姓同名や類似の名による支障と名の変更の許可基準
本記事では,結果的に裁判所が変更を許可した事例を紹介します。
本人が幼少であるために,変更することによる支障は少ないという事情がありました。
そこで裁判所は変更を許可しました。

<近隣の同姓同名・幼少→変更許可>

あ 変更希望の名

『幸枝』→『幸恵』

い 事案

Aは『幸枝』と命名された
近隣に同姓同名の者Bが居住していた
A・Bは約1か月違いで出生し同じ幼稚園に入園している
役場から来る書類もまぎらわしい

う 裁判所の判断(評価)

今後一緒に小学校に進学することになる
→不便不都合が予想される
未だ幼少である
→名の上に築かれた社会生活関係は複雑ではない

う 裁判所の判断(結論)

変更を許可した
※東京高裁昭和48年4月12日

2 近隣の同姓同名・中学生→変更許可

近隣に同姓同名の者が存在したケースです。
変更を申し立てた者は中学生でした。
裁判所は変更により生じる支障は少ないと判断し,変更を許可しました。

<近隣の同姓同名・中学生→変更許可>

あ 事案

近隣に同姓同名の者A・Bが居住している
Aは中学生である
Aは名の変更を申し立てた

い 裁判所の判断

Aは今後,成長して多くの社会的関係ができる
→将来,社会生活上の不便・不利が一層大きくなる
→変更を許可した
※高松高裁昭和35年2月10日

3 近隣の同姓同名→変更許可

近隣に同姓同名の者が存在したケースです。
裁判所は名の変更を許可しました。

<近隣の同姓同名→変更許可>

あ 事案

近隣に同姓同名者が居住している
希望する名の字は当用漢字である

い 裁判所の判断

日常生活に支障がある
→変更を許可した
※大阪高裁昭和31年12月24日

4 近隣の同姓同名→変更許可

近隣に同姓同名の者が存在したケースです。
これにより実際に支障が生じていました。
裁判所は名の変更を許可しました。

<近隣の同姓同名→変更許可>

あ 事案

近隣に同姓同名の者が居住している
人違いが多々生じている
例;郵便物の誤配など

い 裁判所の判断

変更を許可した
※大阪高裁昭和32年9月19日

5 嫁と姑の名の読み方が同じ→変更許可

完全な同姓同名ではなく,似ている名前の者が存在するケースもあります。
現実に支障が生じていたため,裁判所は変更を許可しました。

<嫁と姑の名の読み方が同じ→変更許可>

あ 事案

妻Aと姑Bの名の読み方が両方『としこ』であった
字画(漢字)は異なるものであった
『俊子』と『年子』
電話・郵便物の名宛人の判断に混乱が生じる
Aは『明子』を通称として用いていた
正式に『明子』への変更許可を申し立てた

い 裁判所の判断

日常生活において多大の支障を生じている
→変更を許可した
※広島高裁岡山支部昭和46年2月1日

嫁vs姑の衝突は,夫婦の問題の典型的な要因の1つです。
詳しくはこちら|嫁姑問題・浪費・行方不明などは程度によっては離婚原因となる
上記のケースは,『嫁vs姑の衝突』が『類似する名前』で生じたようなケースといえます。

6 近隣の類似する名→変更許可

近隣に類似する名の者が存在したケースです。
現実に支障が生じていたため,裁判所は名の変更を許可しました。

<近隣の類似する名→変更許可>

あ 事案

近隣に名が酷似する者が居住している
内容=呼称が同一・字画の大部分が類似する

い 裁判所の判断

完全な同姓同名ではない
しかし社会生活上支障をきたしている
→変更を許可した
※大阪高裁昭和40年9月21日

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【同姓同名や類似の名による支障と名の変更の許可基準】
【同姓同名や類似の名による支障と名の変更(否定裁判例の集約)】

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