【離婚(財産分与)に関する規定の創設(昭和22年改正民法)】

1 昭和22年民法改正の経緯(前提)
2 昭和22年改正民法の離婚に関する規定
3 昭和22年改正民法の離婚関連の適用範囲(まとめ)

1 昭和22年民法改正の経緯(前提)

昭和22年の民法改正で財産分与が創設されるなど,夫婦・離婚に関するルールが大きく変わりました。現在では当然・常識と思われることは『過去の非常識』なのです。
本記事では昭和22年の民法改正の中で離婚に関するものを説明します。
まず民法改正の経緯ですが,敗戦と日本国憲法の制定が背景にあります。

<昭和22年民法改正の経緯(前提)>

あ 日本国憲法の制定

終戦に伴い日本国憲法を公布・施行することになった
憲法の施行日=昭和22年5月3日(憲法記念日となっている)

い 昭和22年民法改正の経緯

日本国憲法に沿うように民法を改正することとなった

う 改正民法の施行日

昭和23年1月1日
※附則(昭和22年12月22日法律第222号)1条

2 昭和22年改正民法の離婚に関する規定

昭和22年改正民法では,多くの規定が一挙に新たに変わりました。その中で,離婚に関する主な規定の変更についてまとめます。

<昭和22年改正民法の離婚に関する規定>

あ 離婚に関する主な変更

ア 財産分与の制度(民法768条)の創設 改正以前は財産分与の制度がなかった
イ 離婚原因の規定の変更 改正以前は重婚・妻の姦通などが規定の中にあった
他方の同意で離婚原因として否定される規定もあった
※旧民法813条,814条
→夫婦(男女)平等の現行規定に変更された

い 財産分与の経過措置(適用範囲)

日本国憲法施行後新法施行前に離婚した者について
→財産分与を請求できる
※附則(昭和22年12月22日法律第222号)10条1項

う 離婚原因の経過措置(適用範囲)

新法施行前に生じた事実を原因とする離婚請求について
→旧法が適用される
※附則(昭和22年12月22日法律第222号)11条

3 昭和22年改正民法の離婚関連の適用範囲(まとめ)

離婚に関する規定の適用の経過措置は多少複雑です(前記)。具体的な日付を使って,適用範囲をまとめます。

<昭和22年改正民法の離婚関連の適用範囲(まとめ)>

あ 改正民法の一般的な施行日(前提)

昭和23年1月1日

い 財産分与が適用される範囲

離婚の日が昭和22年5月3日以後のもの

う 離婚請求に関する規定が適用される範囲

昭和23年1月1日以後に生じた事実を原因とするもの

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