【有責配偶者からの離婚請求を認める判断基準(3つの要件)】

1 有責配偶者からの離婚請求を認める判断基準(3つの要件)
2 有責行為(有責性)の内容
3 有責配偶者の離婚請求の判例の変化(概要)
4 有責配偶者からの離婚請求を認める基準(3要件)
5 有責配偶者からの離婚請求を認める3要件の内容(概要)
6 3要件の位置付け(すべてが必要か否か)
7 実務的な判断の枠組み(概要)
8 破綻後の男女関係と有責性(否定)
9 有責配偶者の離婚請求を判断した実例(裁判例・概要)

1 有責配偶者からの離婚請求を認める判断基準(3つの要件)

不貞(不倫)を行った配偶者が離婚を請求したケースでは,判例が示した3つの要件(要素)で判断します。
本記事では,この有責配偶者からの離婚請求の判断基準について説明します。

2 有責行為(有責性)の内容

まず最初に,有責(性)の内容を押さえておきます。ほぼすべてのケースで不貞(不倫)によって婚姻関係が破綻した,ということで,有責(行為)としています。本記事でも基本的に不貞を前提に説明します。
ただ,必ずしも男女関係に限りません。嫌がらせ行為の程度がひどい場合には有責と認められることもあります。

<有責行為(有責性)の内容>

有責行為のほとんどは不貞行為である
他の嫌がらせ行為有責行為として認められることもある
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求を認めなかった事例(裁判例)の集約
※二宮周平ほか著『離婚判例ガイド 第3版』有斐閣2015年p67

3 有責配偶者の離婚請求の判例の変化(概要)

本記事では,現在実務で使われている判断基準として,基本的に昭和62年の判例の理論を説明します。
ところで,昭和20年代は,有責配偶者からの離婚請求を否定するという判例しかありませんでした。その後徐々に,新たな判例によって,例外的に離婚を認める範囲が拡がってきたのです。このような判例の変化(歴史)については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求に関する判例の歴史(否定から肯定への変化)

4 有責配偶者からの離婚請求を認める基準(3要件)

有責配偶者からの離婚請求のケースで現在実際に使われている判断基準は3つの要件(要素)でできています。

<有責配偶者からの離婚請求を認める基準(3要件)(※1)

あ 長期間の別居

夫婦の別居期間が『ア・イ』との対比において相当の長期間に及ぶ
ア 両当事者の年齢イ 同居期間

い 未成熟子の不存在

夫婦間に未成熟の子が存在しない

う 特段の事情の不存在(苛酷条項)

離婚の実現が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない
特段の事情の例示=配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる
※最高裁昭和62年9月2日

この3つのすべてが必要とは限りません(後述)。その意味で,3要件ではなく3つの要素と呼ぶほうが分かりやすいかもしれません。

5 有責配偶者からの離婚請求を認める3要件の内容(概要)

前記の3要件(要素)のそれぞれの項目はシンプルな記述です。当然ですが,解釈によって実際の判断は大きく違ってきます。
3要件の各項目の内容(解釈)についてはそれぞれ別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求の3要件のうち長期間の別居の判断
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求の3要件のうち未成熟子の不存在の要件の判断
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求の3要件のうち特段の事情(苛酷条項)の判断

6 3要件の位置付け(すべてが必要か否か)

判例は,前記のように3要件(要素)を示しています。しかし,この3つの要件の関係は明示していません。
つまり,3つの要件すべてに該当しない限り離婚請求を認めないのか,そうではなく,総合的に一定の水準に達していれば認めるのか,という2とおりの解釈です。
これについて,統一的見解を示す判例はありません。現在の実務では,3要件のすべてが揃うことが必須ではない,という見解が主流です。

<3要件の位置付け(すべてが必要か否か)>

あ 2つの見解(2重の基準)

有責配偶者からの離婚請求を認める3要件(前記※1)の位置付けについて
『う・え』の2とおりの判断が併存する
2重の基準状態になっている
※高橋朋子稿『有責配偶者の離婚請求』/『別冊ジュリスト225 民法判例百選Ⅲ 親族・相続』有斐閣2015年p31

い 実務の傾向

実務では『え』の見解がとられる傾向がある
※『月報司法書士2016年8月』日本司法書士会連合会p68

う 3要件すべてが必要という見解

3要件を部分的にしか充足しない場合
→離婚を認めない
※福岡高裁平成16年8月26日
※大阪家裁平成18年8月30日
※東京高裁平成19年2月27日
※東京高裁平成20年5月14日
※大阪家裁平成21年3月27日
※大阪家裁平成21年11月10日

え 3要素の総合判断をする見解

3要件(要素)を部分的にしか充足しない場合でも
→離婚を認める
=3要素を基礎として総合的に判断する
※那覇地裁沖縄支部平成15年1月31日
※福岡高裁那覇支部平成15年7月31日
※大阪高裁平成19年5月15日
※最高裁平成16年11月18日

7 実務的な判断の枠組み(概要)

有責配偶者からの離婚請求の判断基準として判例は3要件を示していますが,それぞれの項目の判断や総合的な評価(前記)というプロセスが必要なので,数式のように具体的事案について明確な結論が出るわけではありません。
実務では,別居期間を軸にして大雑把に判断することがよくあります。10年の別居期間が目安といえます。
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求の3要件のうち長期間の別居の判断
ただし,これはあくまでも精度の低い判断です。最終的には細かい事情の主張や立証で判断は違ってきます。

8 破綻後の男女関係と有責性(否定)

以上の説明は,主に不貞(不倫)を行った有責性のある配偶者が離婚を請求する,ということが前提でした。
ところで,婚姻関係が破綻した後の男女関係については,有責(不貞)にはあたりません。
そこで,有責配偶者による離婚請求という扱いではなくなります。
なお,男女関係自体の責任としても,不法行為ではない(慰謝料が発生しない)ということになります。
詳しくはこちら|不倫の慰謝料の理論(破綻後・既婚と知らないと責任なし・責任を制限する見解)

<破綻後の男女関係と有責性(否定)>

あ 破綻と有責性の関係

破綻後に男女関係が生じた場合
有責配偶者に該当しない
=有責配偶者の離婚請求を否定する法理を適用しない
※最高裁昭和46年5月21日
※東京高裁昭和57年12月23日(同旨)
※東京高裁昭和58年8月4日(同旨)

い 破綻の意味や判断基準(参考)

詳しくはこちら|婚姻関係の「破綻」の基本的な意味と判断基準

9 有責配偶者の離婚請求を判断した実例(裁判例・概要)

有責配偶者からの離婚請求についての判断基準は,以上のように,複雑で,具体的事案について,結論を明確に判断できない傾向があります。実際には,多くの過去の実例(裁判例)がとても参考になります。
有責配偶者からの離婚請求を認めた事例と認めなかった事例を分けて,それぞれ別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求を認めなかった事例(裁判例)の集約
詳しくはこちら|有責配偶者の離婚請求を認めた事例(裁判例)の集約

本記事では,有責配偶者からの離婚請求を認めるかどうかの判断基準を説明しました。
実際には,個別的な細かい事情や,主張と立証のやり方次第で結論が違ってきます。
実際に有責配偶者の離婚請求に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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