【親子関係・手続|分類|『及ばない』|典型例・法的扱い】

1 嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体
2 家裁の手続|『推定が及ばない』|全体
3 家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例
4 家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容

1 嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体

嫡出推定が『誤作動』を生じることがあります。
これを解消するための家裁の手続があります。
家裁の手続のうち利用できる種類が決まっています。
本記事では,利用できる手続の種類について説明します。
まずは手続の種類の全体的な分類をまとめます。

<嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体>

あ 前提事情

嫡出推定に該当する
つまり,『ア〜ウ』のいずれかが当てはまる
ア 婚姻期間中に妊娠したイ 婚姻の成立の日から200日を経過した後に出生したウ 離婚(婚姻の解消)から300日以内に出生した ※民法772条
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正
しかし実際には親子関係はない(いわゆる嫡出推定の誤作動が生じている)

い 手続の種類|原則

『嫡出推定あり』の前提で扱う
→『嫡出否認』の対象事件に分類される

う 手続の種類|例外

特殊事情により『嫡出推定なし』の前提で扱う
→『親子関係不存在確認』『認知請求』の対象事件に分類される
実務上『推定が及ばない』と言う
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠

2 家裁の手続|『推定が及ばない』|全体

嫡出推定が『及ばない』という場合があります。
家裁の手続の種類について例外的な扱いとなります。
まずは『推定が及ばない』事情の内容を整理します。

<家裁の手続|『推定が及ばない』|全体>

あ 『推定が及ばない』事情

現実には『夫婦間に性的関係を持つ機会がなかった』ことが明らかである

い 例外|家裁の手続の分類

『嫡出推定』がないものとして扱う
→『親子関係不存在確認・認知請求』の調停・訴訟
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日

この具体的な内容については次に説明します。

3 家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例

嫡出推定が『及ばない』に該当する事情の典型例があります。
判例で示されている具体例です。

<家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例>

あ 刑務所在監

夫が長期間刑務所に服役している

い 海外在住

夫が長期間海外に赴任していた
夫婦が会う機会がなかった
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日

4 家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容

『推定が及ばない』に該当する場合の扱いをまとめます。

<家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容>

あ 裁判手続・法的扱い|概要

裁判所の手続では嫡出推定がないものとして扱う(前記)
手続の種類ごとの扱いは次のとおりである

い 『嫡出否認』の調停・訴訟

認められない

う 『親子関係不存在確認』の調停・訴訟

認められる

え 『認知請求』の調停・訴訟=強制認知

認められる
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日

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【誤った嫡出推定が働く際の認知(原則できない・推定が及ばない場合は可能)】
【親子関係・手続・当事者|子・親権者である母・父・検察官】

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