【人工授精×法的親子関係|第三者の精子利用(AID)・冷凍精子で父の死後に妊娠】

1 人工授精のバリエーション|生殖テクノロジーの進化
2 AID(第三者の精子による人工授精)→出生×戸籍の扱い
3 妊娠時点で『父が既に亡くなっている』は民法の想定外
4 冷凍精子による『父の死後』の人工授精|愛情的リスク
5 『父の死後』の妊娠→出生|相続の肯定/否定説
6 『父の死後』の妊娠→出生|民法上の扱いの整理|判例
7 『父の死後』の妊娠→出生|『認知→親子関係』自体を認めない|判例

1 人工授精のバリエーション|生殖テクノロジーの進化

子供を持つことにハードルがある,という方は多くいらっしゃいます。
生殖テクノロジーの進化により,不妊に悩む方でも子供を持つ,という夢が叶いやすくなっています。
不妊の解決手法・テクノロジーの代表的なものが『人工授精』です。
人工授精についても進化して,いくつかのバリエーションがあります。

<人工授精のバリエーション>

あ 精子の提供者による分類
タイプ 精子の提供者
AIH 『夫』
AID 第三者
い 人工授精・妊娠のタイミング
受精・妊娠タイミング 状況・扱い
精子提供者の存命中 ノーマル
精子提供者の死亡後 冷凍精子の場合→法的親子関係の問題発生

2 AID(第三者の精子による人工授精)→出生×戸籍の扱い

AIDによる出産の場合,子供が持つ遺伝子は『父』由来のものではありません。
第三者の精子(の遺伝子)に由来する状態です。
この点,戸籍上の『父』がどうなるのか,というレガシー法律の想定外が生じました。
この問題については下級審裁判例で一定のルールが作られています。

<AID(第三者の精子による人工授精)による出生>

あ 『夫』が同意した場合

『夫』が子の『父』となる
※東京高裁平成10年9月16日

い 『夫』が同意していない場合

嫡出推定が及んでしまった場合
→『父』から『嫡出否認の訴え』が可能
※大阪地裁平成10年12月18日

詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠

3 妊娠時点で『父が既に亡くなっている』は民法の想定外

『精子を冷凍保存する』という進化したテクノロジーも登場しています。
『冷凍精子』だという理由だけで『戸籍・民法との抵触』が生じるわけではありません。
しかし『冷凍保存期間中に精子提供者=『父候補者』が亡くなった』という場合に『想定外』が生じます。

<冷凍精子vs民法→想定外・バグ発生>

あ 冷凍精子の想定外の挙動

『父候補者』が将来の人工授精のために精子を冷凍保存しておく
『父候補者』が亡くなった
『母候補者』が『父候補者』の冷凍精子を使い人工授精を行った
妊娠→子供の出産をした

い 既存民法の『想定外』

『認知請求・家裁の手続』は『父の死後』でも可能
『妊娠』が『父の死後』ということを想定した民法上の規定がない

詳しくはこちら|死後認知請求|手続=訴訟|当事者・申立期限3年・調停前置の例外

既存の民法の規定では『認知』が『父の死後』ということは想定されています。
しかし『妊娠』が『父の死後』ということは自然には生じないので想定されていないのです。
この場合の解釈論はちょっと複雑です。
順に説明します。

4 冷凍精子による『父の死後』の人工授精|愛情的リスク

元々『精子の冷凍保存』というテクノロジー自体が孕む法的・社会的リスクがあるのです。

<『冷凍精子』自体のリスク>

あ 前提=DNAの組み合わせ相手を選ぶ権利

ごく常識的に『男性=父候補者』は性交渉の相手の選択権がある
※男女相互の需給程度による『選択権』の優劣は別問題とする

い 『父』の気持ちに反したDNAの組み合わせ

『父』の愛情の対象者(パートナー)以外の女性が『受精』できる可能性がある
→『父』の『DNA組み合わせ相手の選択権』を奪う

なお精子の中の遺伝情報の損壊,などのテクノロジー自体のリスクは,本記事では触れません。

5 『父の死後』の妊娠→出生|相続の肯定/否定説

冷凍精子による『父の死後の妊娠』についての法的な解釈論の代表は『相続』の有無です。

<『母』の発想=相続肯定説|例>

パートナー=父候補者は資産を多く持っていた
自身は『婚姻』していなかった→相続権ゼロ
『子供ができれば相続で遺産を承継する』ことをアテにしていた

<反対の発想=相続否定説>

相続を肯定した場合,次のような弊害が生じることにつながる
ア 遺産目当てで『冷凍精子の奪い合う』イ 父の気持ちに反した財産の承継

民法上はっきりとしたルールがありません。
このように考え方としては賛成・反対の両方の見解があるのです。

6 『父の死後』の妊娠→出生|民法上の扱いの整理|判例

冷凍精子による『父の死後の妊娠』については『相続の有無』(前述)以外にも法的問題があります。
これらについてまとめて最高裁判例で判断が下されています。
なお『懐胎』とは『妊娠』のことです。
『死後懐胎(子)』だけは専門用語なのでそのまま用い,他の部分は分かりやすい『妊娠』の用語を用いています。

<死後懐胎×認知|法的扱いのまとめ>

あ 死後懐胎子の特殊性

『父』は妊娠(懐胎)前に死亡している

い 認知を認めた場合の効果

ア 親権 父は『親権者』になる可能性ゼロ
イ 扶養・監護 子が父から監護・養育・扶養を受ける可能性ゼロ
ウ 相続|原則 子が父の相続人になる可能性ゼロ
理由;『妊娠』時点で『父が生存=相続開始前』であることが前提となっている
※民法886条の解釈
エ 相続|代襲 代襲原因が死亡の場合,代襲の要件は『代襲相続人が被代襲者を相続する立場にある』こと
→死後懐胎子は,父の代襲相続人になる可能性ゼロ
※最高裁平成18年9月4日

結論としては『父の死後の妊娠』については『相続』も含めてすべて否定,ということになりました。

7 『父の死後』の妊娠→出生|『認知→親子関係』自体を認めない|判例

冷凍精子を使った『父の死後の妊娠』については法的な効果が生じる事項がない,という結論です(前述)。
そうすると『親子関係』を認めること自体が『メリットなし』ということになります。
そこで『認知(請求)』自体を認めない,という結論が下されています。

<死後懐胎×認知|裁判所の判断>

あ 現実的メリット

死後懐胎子と死亡した父との関係は,認知によって『法律上の親子関係』が生じない(前述)

い 生殖サイエンス×法律

ア 原則論 死亡した者の保存精子を用いる人工生殖による法的効果
→立法によって解決されるべき問題である
イ 結論 関係する法制は『死後懐胎子と死亡した父との間の親子関係』を想定(規定)していない
→立法がない以上,『法律上の親子関係の形成』は認めない
※最高裁平成18年9月4日

多額の資金をめぐる離婚の実務ケーススタディ

財産分与・婚姻費用・養育費の高額算定表

Case Study ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、離婚費用、養育費の高額算定表 三平聡史 Satoshi Mihira [著] 日本加除出版株式会社

三平聡史著の書籍が発売されました。

高額所得者の場合の財産分与、婚姻費用・養育費算定はどうなる? 標準算定表の上限年収を超えたときの算定方法は? 54の具体的ケースや裁判例、オリジナル「高額算定表」で解説!

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【性同一性障害による戸籍上の性別の変更と性分化疾患による性別の訂正】
【父母でないのに出生届=藁の上からの養子→戸籍の訂正が認められないこともある】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00