親子関係《認知してもらいたい》|専門弁護士ガイド

代表弁護士三平聡史1 親子の『推定』(嫡出推定)
2 『認知』が必要な場合
3 認知と扶養請求権・相続権
4 子供を周囲に知らせない方法
5 出産or中絶の意見対立
6 『無戸籍児』にしておく方法
7 認知や嫡出否認の調停・審判
8 『代理母』と戸籍上の親子関係

<認知してもらいたい>

子供が出産した時に,両親が婚姻中であれば,自動的に父子関係も認められます。
しかし,両親が結婚していないという場合は,認知をしないと父子関係は生じません。
認知については,認知届を役所に提出する任意認知が最も簡単です。
事情によっては,敢えてすぐには認知しない,というやり方もあります。
また,『父』が認知を拒否する場合には,家庭裁判所の強制認知で,認知を実現することができます。
みずほ中央法律事務所がイレギュラーなケースも含めてノウハウを多く持つところです。
詳しくは次に説明しています。

1 親子の『推定』(嫡出推定)

父・母が結婚中に妊娠,出産した子供は嫡出子となります。
両親が結婚していない子,つまり婚外子を差別することにつながる用語です。
批判も多いのですが,まだ法改正はなされていません。
そして,形式的に結婚中の子供は,仮に違う父親の子であっても嫡出子として扱われてしまうという問題があります。
嫡出推定と言います。
間違った推定が働く場合は,解消するためには家庭裁判所の手続が必要になります。
ただ,例外的に,裁判所の手続が不要となる場合もあります。
一方で,推定の重複を避けるために,女性だけは再婚禁止期間というルールもあります。
いずれにしても,法律や通達での細かいルールがあるので,詳細を知らないために適切な解決方法が分からない弁護士もいるようです。
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動・基本|推定が『及ぶ/及ばない』
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正

2 『認知』が必要な場合

大まかに言えば,『結婚中の出産』については,自動的に『父子関係』が認められて,『結婚中ではない場合』は,認知しないと『父子関係』が認められない,ということです。
『父』が認知届を役所に提出すれば認知が完了します。
『父』が認知届を提出してくれない場合は,裁判所が認めることで認知するということも可能です。
これを強制認知と言います。
敢えて戸籍に載せないで,後から認知する,という方法もあります。
遺言認知などです。
これは後述します。
詳しくはこちら|強制認知|家裁の調停・訴訟|協力しない『父』への認知請求
詳しくはこちら|死後の認知|全体|認知を回避or遅らせる背景事情

3 認知と扶養請求権・相続権

法律的には,認知で『父子関係』が成立します。
親子となるので,扶養義務相続権が発生します。
つまり,生活費を育てている人(母)に渡す義務が認められるのです。
離婚後であれば養育費と呼ぶところですが,そうでない場合は扶養料と言います。
また,あくまでも亡くなった場合ですが,として相続人になります。
逆に認知していない場合は,扶養義務も相続権も,法律上はない,ということになります。
それでは困る場合は,強制認知という手続があります(前記『2』)。
詳しくはこちら|強制認知|家裁の調停・訴訟|協力しない『父』への認知請求

4 子供を周囲に知らせない方法

社会の多様化により,多くの親子・家族のかたちがみられるようになりました。
事情によっては,子供がいることを周囲には知られたくないというニーズもあります。
民法の制度をしっかりと使うことにより,このような親子のかたちを作ることができます。
遺言で認知する方法が典型的です。
仮に遺言を作っていない場合でも,万一『父』が亡くなった後に,『父子関係』を作ることもできます。
これを死後認知と言います。
遺言認知,死後認知については,マイナーなので,制度自体を知らない弁護士も多いです。
認知後の相続でも特殊な配慮がないと不利になります。
遺言認知死後認知などの『時間差認知』については,みずほ中央法律事務所にご相談いただくことをおすすめします。
詳しくはこちら|死後の認知|全体|認知を回避or遅らせる背景事情
詳しくはこちら|死後認知請求|手続=訴訟|当事者・申立期限3年・調停前置の例外
詳しくはこちら|遺言認知|子の存在を隠す・遺言執行者が遂行・相続→金銭賠償

5 出産or中絶の意見対立

社会の多様化で,結婚中ではない状態での妊娠はありふれています。
結婚出産は別問題なのですが,家族のあり方としては関係しています。
そのため,『母』と『父』の間で,子供を生むべきかどうかの意見が食い違うこともあります。
いずれにしても,法的な責任が発生することにつながります。
多くの判例がありますが,次にまとめてあります。
詳しくはこちら|出産or中絶での意向が異なる→慰謝料等の責任が発生することもある

6 『無戸籍児』にしておく方法

結婚中に,夫以外の男性の子供を妊娠,出産する,というケースもあります。
夫に内緒という場合もありますし,事実上離婚状態=戸籍だけ残っていたということもあります。
いずれにしても,そのまま出生届を提出すると,戸籍上の『夫』の子とされてしまいます。
解消する方法はありますが,戸籍に誤った『父』の記録が残るという致命傷があります。
そこで,家庭裁判所の手続を進めている間は無戸籍にしておく方法があります。
無戸籍だと公的制度や手続で困ることが多いはずですが,このようなケースはよくあるので,救済措置が充実しています。
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|無戸籍児|基本|提出義務・罰則×正当な理由
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|無戸籍児×公的制度|救済措置

7 認知や嫡出否認の調停・審判

嫡出推定のために,出生届を出すと誤った『父』が戸籍に記載されてしまうということがあります。
その場合,家庭裁判所の手続により,この『ねじれ』を解消できます。

<嫡出推定を否定する手続>

ア 嫡出否認の調停・審判イ 親子関係不存在確認の調停・審判ウ 認知請求の調停・審判

具体的な事情によって,どの手続が利用できるのか,が違ってきます。
手続の中では,関係者のDNAを採取し,鑑定が行なわれます。
やり方次第で『戸籍上の夫』の協力がなくてもできる方法で進めることもできます。
実際には『戸籍上の夫』とのトラブルをしっかり配慮することの方が重要,という局面もあります。
みずほ中央法律事務所は,このような特殊事情におけるリスクを最大限排除する方法での手続のノウハウ・実績があります。
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠
詳しくはこちら|親子関係|調査・立証の内容|原則=DNA鑑定|『夫』の協力なし×工夫
詳しくはこちら|DNA鑑定|基本|方法・内容|検体の種類・採取方法・費用相場・負担者

8 『代理母』と戸籍上の親子関係

子供に恵まれないカップルにとって,生殖細胞学の進化は頼もしいです。
現時点では代理母が有力なテクノロジーです。
しかし,法律がこのテクノロジーに追い付いていません。
卵子提供者遺伝学上の母戸籍上の母になれないのです。
そこで,特別養子縁組という制度を使って戸籍上の親子関係を作る方法がおすすめできます。
実際には,代理母(サロゲート・マザー)が外国人で外国に居住しているケースがほとんどです。
家庭裁判所の手続に代理母が関与する具体的方法が複雑です。
みずほ中央法律事務所は,代理母のケースでの親子関係構築についてノウハウ・実績があります。
詳しくはこちら|代理母の場合『卵子提供者』は戸籍上の『母』になれない→特別養子縁組を利用

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