離婚,男女問題に関する解決実績|専門弁護士ガイド

1 離婚原因
2 不貞の慰謝料
3 子供の取り戻し

※みずほ中央法律事務所の解決実績の一部です。
 実例が非常に多いので,特徴の濃いものを中心に限定して掲載します。
 守秘義務,お客様の承諾によって,開示できる範囲が異なります。
 また,事情を省略する,数値を概算にするなどのデフォルメも含まれます。
※個別的な事情によって生じた実例です。
 弁護士に依頼しても同様の結果となるとは限りません。
 個別的な事案についての見通しについては,法律相談をご利用ください。

1 離婚原因

<実績|不貞行為動かぬ証拠で仕留めた>

あ 事案

夫Aは妻Bの不自然な態度に疑問を持っていました。
夫婦喧嘩が増えていました。
Bは実家に戻り,別居となりました。
BがAに離婚を提案しました。
Aとしては,不自然な感覚がどうしても残っていました。
すると,Bが離婚調停を申し立ててきました。
Bの請求には慰謝料も含まれていました。

い 経過

Aから法律相談を受けました。
弁護士は,調査を提案し,調査会社を紹介しました。
調査の結果,Bが男性Cと不倫していたことが発覚しました。

う 解決

当方は調停では,離婚は受け入れても良いが,慰謝料の支払はできないと対応しました。
調停は不成立で終わり,Bは離婚訴訟を提起してきました。
ここで,当方は,離婚請求の反訴を提起しました。
Bは不貞行為はないと書面で断言しました。
この段階で,当方は不貞の証拠(調査報告書)を提出しました。
これにより,Bが慰謝料を300万円払う内容での和解が成立しました。
Bが言い逃れをすることが想定されたので,ウソの主張がなされた時点で証拠を提出したのがポイントでした。

2 不貞の慰謝料

<実績|交渉で600万円を獲得し,夫婦のリスタートにつなげた>

あ 事案

妻Aは,夫Bの態度が不自然だと思っていました。
ある時,Bのメールから,女性Cとの不倫が発覚しました。
AとBは話し合いを重ね,『Bが謝罪して,夫婦生活を修復する』ということになりました。
AはCに対して慰謝料を要求しました。
CはAが自宅や職場に来たということから感情的になり,話し合いになりませんでした。

い 経過

Aから依頼を受けました。
弁護士は事情を丁寧に聴取しました。
夫Bも同席しており,協力的であったので,不貞行為の立証は十分と判断しました。
そこで,ストレートに慰謝料請求の交渉を開始することにしました。

う 解決

Cとしては,弁護士が代理人となったとたん,態度を変え慰謝料を支払うという意向になりました。
その後,弁護士は同居用のマンションを確保していることなどの悪質性を指摘しました。
結果的に,当方の主張どおりに600万円の慰謝料をCは承服するに至りました。
Aとしても納得感を得られて,その後の夫婦生活のリスタートがしっかりとできました。

<実績|不貞の慰謝料を払い過ぎた返還を認めさせた>

あ 事案

男性Aが,ある既婚女性Bと性的関係を持ちました。
その後,Bの夫Cに発覚しました。
CはAを呼び出し,高圧的な態度で慰謝料支払を迫りました。
Cは『これが原因となって夫婦が崩壊して離婚することになった』と強く迫りました。
Aとしては,恐ろしいと思うとともに,責任自体はあると思いました。
そこで,300万円を支払うことにして,直後に現金300万円を支払ってしまいました。

い 経過

Aは,半分不本意な気持ちがありました。
Aから法律相談を受けました。
弁護士は,『ウソ』があればCへ反撃できる,というアドバイスをしました。
例として離婚していないことを説明しました。
Aは,どうしても納得出来ないので,Bの自宅を観察しました。
数日を要した結果BとCが同居していることを突き止めました。
写真を撮り,証拠も確保しました。

う 解決

改めてAから依頼を受けました。
当方は,Cに対して『恐喝や詐欺罪の可能性を指摘し,返還を請求する』内容の通知書を内容証明で送付しました。
Cとの交渉が始まりました。
当方は恐喝罪や詐欺罪で告訴する用意もあるということを毅然と指摘しました。
交渉を重ねた結果,300万円全額を返金するという内容で合意がまとまりました。
依頼者Aの執念の調査と弁護士のアドバイスがうまく噛み合ったケースとして印象強いものです。

3 子供の取り戻し

<実績|面会調停で試験的に父と面会→子供が父との愛情再発→監護権獲得>

あ 事案

夫Aと妻Bの仲が悪くなってきていました。
Bが,10歳の子供を連れて,家を出て,実家に戻ってしまいました。
Aとしては,『子供は父Aになついていた。Bが強引に子供を連れて行った』と思っていました。
AはBに連絡して『子供を戻すように』と要求しても,Bは『子供はおじいちゃん,おばあちゃんになついている』と言って,拒否しました。

い 経過

Aから法律相談を受けました。
弁護士は子供の本心が重要であり,本心を知る方法として面会調停を利用するプランを提案しました。
当方は,最初に,離婚ではなく子供との面会調停を裁判所に申し立てました。
裁判所には,子供の本心を知る必要性を強調し,子供に父Aの自宅で1泊させて様子を観察する方法を要請しました。
裁判所は,この方法を採用しました。
家裁の調査官立ち会いのもと,子供がBからAに引き渡されました。
1泊し,翌日,再度家裁調査官がA自宅を訪問し,子供と自然にお話をしながら,様子を観察しました。
すると『本心では父親になついている。母の近くにいるから気を遣ってそれを言わない』と判断しました。
その内容が調査報告書として,裁判官に提出されました。

う 解決

当方は,すぐに,監護権者指定の審判申立を行いました。
『子供を父親Aに引き渡す(監護権者として指定する)』という内容の審判が下されました。
『子供が父親になついている』という内容の調査報告書が効いたのです。
これによって,子供はAに引き渡され,その後同居することができました。
面会調停を,その後の監護権者指定の材料獲得のために活用したプランが的中したというケースでした。
なお,その後,離婚訴訟を提起し,約1年後の判決では無事親権を獲得しました。
それまで同居していた経緯を重視するという理論を強調して,着実に子供を獲得したのです。
<→別項目;現状維持の考え方=『継続性の原則』

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