離婚ガイド|こんなヒドいことがあったら慰謝料請求,離婚請求ができる

代表弁護士三平聡史1 夫婦の間でこんなヒドいことがあったら慰謝料請求離婚請求ができる
2 離婚の慰謝料相場は200〜500万円だけど、もっと上がることもある
3 慰謝料を高くするための事情はこんなこと
4 慰謝料を高くするための証拠はこのようなもの
5 相手が慰謝料を払わない場合はいろいろな裁判所の手続を利用すると良い
6 交渉で慰謝料や離婚の条件がまとまったら離婚協議書を調印しておくと良い

1 夫婦の間でこんなヒドいことがあったら慰謝料請求離婚請求ができる

夫婦の間で、ヒドいことをされれば、大きな心のダメージを受けます。
法律的な責任として慰謝料請求が認められます。
また、同時に離婚が認められる離婚原因にもなっています。
詳しくはこちら|離婚原因の意味・法的位置付け

<こんなヒドい行為は慰謝料が請求できる>

ア 暴力(DV) 3大離婚原因;暴力;基本、例外=踏んだり蹴ったり判決
イ 精神的暴力(モラルハラスメント)ウ 不倫(不貞行為) 3大離婚原因;不貞行為;裁量棄却、風俗、STD、自由意思なし、立証
エ セックスレス セックスレス(性交渉拒否)は離婚原因となる
オ 嫁姑問題 詳しくはこちら|嫁姑問題・浪費・行方不明などは程度によっては離婚原因となる
※一定の程度になっていることが前提です。

2 離婚の慰謝料相場は200〜500万円だけど、もっと上がることもある

ヒドい行為によって、離婚に至ると、その原因を作った方は慰謝料を払う義務があります。
平均的な離婚の慰謝料は200〜500万円です。
しかし心のダメージが特に大きい場合はこれより高くなることもあります。

離婚の慰謝料相場は200〜500万円

3 慰謝料を高くするための事情はこんなこと

慰謝料が高くなる事情の代表的なものはこのようなものです。

(1)一般的な慰謝料が高くなる事情の例

婚姻期間が長い
相手の資産や収入が多い
相手の年齢が高い
相手が社会的地位の高い職業である
養育が必要な子供が居る
離婚の慰謝料相場は200〜500万円

(2)『原因』の程度によって慰謝料が高くなる事情の例

原因となった、暴力、精神的暴力、不倫、セックスレス、嫁姑問題などの事情次第で慰謝料が高くなります。

<『原因』による慰謝料が高くなる事情の例>

『原因』の期間、回数が多い
別居期間が長い
相手が不倫相手と同居している
相手が不倫相手が妊娠、出産した
離婚、慰謝料の交渉を持ちかけたが拒絶している

4 慰謝料を高くするための証拠はこのようなもの

実際には、相手が素直に責任を認めて慰謝料をすんなり払うとは限りません。
ここで重要となってくるのは証拠です。
しっかりした証拠があれば、相手も認めざるを得ません。
仮に認めないとしても、裁判で認められるので、最終的に差押も可能です。
このようなプレッシャーから、はっきりした証拠があると、交渉で相手が応じることが多いです。

<慰謝料を認める証拠の例>

不倫相手と旅行やホテルに行った内容が判明するような場合です。
ア メール、メッセージ、カレンダーイ 撮影した写真、画像、動画ウ Facebookへの旅行先の画像アップ ・他のユーザーがアップした画像に写っている、タグ付けされている
・2人がアップした画像が一致している
 旅行先の風景、料理
エ 領収証、クレジットカード利用明細 暴力(DV)については、ケガの状況が重要です。
オ 診断書カ ケガの分かる写真(画像)

他にも、性病(STD)やGPSデータなど、発覚する例は多いです。
詳しくはこちら|不貞行為(不倫)の証拠(不倫・浮気が発覚する経緯)

5 相手が慰謝料を払わない場合はいろいろな裁判所の手続を利用すると良い

(1)最初は電話、メール、LINEで要求する

仲が悪いと別居していることが多いです。
そんな場合は、電話、メール、LINEで要求を伝えます。
このようなやりとりも、証拠になります。
後で裁判となったら証拠として使うことがあります。
なお、証拠を集める方法によっては、後で証拠として使えないということになることもあります。
詳しくはこちら|夫婦間の証拠争奪戦と違法収集証拠(メール・手紙など)

(2)弁護士が代理人として交渉することもできる

弁護士が正式に代理人として交渉することもできます。
この場合は、最初に内容証明郵便で相手に通知して証拠を作ります。
提訴の警告も含めて通知します。
相手としても、訴訟とされることを意識して対応する姿勢になります。

(3)相手が応じなければ調停や訴訟を申し立てる

仮に本人や代理人の交渉で相手が応じない場合、裁判所の利用ができます。
離婚調停や離婚訴訟が一般的なものです。

6 交渉で慰謝料や離婚の条件がまとまったら離婚協議書を調印しておくと良い

(1)交渉が成立したら離婚協議書に調印しておくと良い

裁判を起こす前に、慰謝料などの離婚の条件が交渉でまとまることもあります。
この場合、取り決めた内容を記録にしておくと良いです。
離婚協議書と呼んでいます。
協議離婚の際は離婚届以外の条件を離婚協議書に調印しておくと良い

(2)離婚協議書を強化するために裁判所等を利用する方法もある

離婚協議書として記録を残すことは重要です。
さらに、離婚協議書を強化しておく方法もあります。
裁判所で和解調書にするか、公証役場で公正証書にする、というものです。
こうしておくと、慰謝料養育費などの金銭が払われない場合に、相手の給与、預貯金をスグに差し押さえることができるのです。
債務名義には多くの種類がある

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