【死後の認知|全体|認知を回避or遅らせる背景事情|相続→金銭賠償】

1 認知を回避/遅らせる|背景事情
2 父の死後の認知×任意認知
3 父の死後の認知|方法
4 死後認知×相続権|基本
5 死後認知×相続権|金銭賠償

1 認知を回避/遅らせる|背景事情

父の死後に認知をする,という方法があります。
本記事では『死後の認知』に関する全体的・基本的事項を説明します。
一般的に『認知』をすぐに行わない,ということがあります。
このような背景が『死後の認知』につながります。
まずは認知しない,とか,遅らせるという背景についてまとめます。

<認知を回避/遅らせる|背景事情>

あ 背景事情|例

『父子関係』があることについては疑問はない
ただし『父子関係』を戸籍に反映させることを回避したい
例;いわゆる『隠し子』と呼ばれる状況など
一方『相続権』を与えるために認知が必要である
詳しくはこちら|認知の効果|全体・相続|認知がない状態の扱い

い 任意認知をしない/遅らせる

ア 認知届の提出をしないでおくイ 認知届を後で提出する 認知届の提出期限はない

2 父の死後の認知×任意認知

認知を後回しにしているケースはよくあります(前述)。
そのような状況で『父』が亡くなると『任意認知』ができなくなります。
この点,誤解されている方もいらっしゃいます。
これについてまとめておきます。

<父の死後の認知×任意認知>

あ 父の死後×認知届提出|典型的事情

『父』が認知届に記入・押印をしておいた
認知届を母が保管していた
役所への提出はしないでおいた

い 父の死後×認知届提出→NG

『認知届の提出』を他の者が代行することはできない
→『父』の死後は認知届を提出できない

う 父の死後×認知

父の死後に認知を行う方法・制度はある(後述)

3 父の死後の認知|方法

『父』の死後に認知を行う方法はあります。
具体的な内容をまとめます。

<父の死後の認知|方法>

あ 死後認知請求

子や母が訴訟提起を行う
被告は検察官とする
一定の手間・時間・費用的コストがかかる
3年の期間制限がある
※民法787条
詳しくはこちら|死後認知請求|手続=訴訟|当事者・申立期限3年・調停前置の例外

い 遺言認知

『父』が生前に遺言の中に『認知』を記載しておく方法
死後の手続は比較的容易・簡易である
詳しくはこちら|遺言認知|子の存在を隠す・遺言執行者が認知届提出
※民法781条2項

4 死後認知×相続権|基本

死後認知を行った時の『相続権』について,原則的事項をまとめます。

<死後認知×相続権|基本>

あ 死後認知×遡及効

『父』の死後に認知された場合
→効果は遡って生じる
※民法784条

い 死後認知×相続権|基本

死後認知後に,相続権は当然に認められる

5 死後認知×相続権|金銭賠償

死後認知により『相続権』が発生します(前述)。
しかしノーマルの相続とは違う特殊な状況になることが多いです。
そのため不都合を回避する制度があります。
これについてまとめます。

<死後認知×相続権|金銭賠償>

あ 死後認知×相続権|典型事情

認知が完了するまでに数か月〜数年がかかることも多い
→認知完了時には,既に他の相続人による遺産分割が完了していることがある

い 死後認知×遺産分割|原則論

『相続人の一部を欠いた』遺産分割であったことになる
→遺産分割は理論的には無効となる
詳しくはこちら|『相続人全員』ではない参加者による遺産分割の有効性(基本)

う 死後認知×遺産分割|金銭賠償

認知の時点で,既に遺産分割や処分が終わっている場合
→『金銭による賠償』で足りる
例;不動産などの遺産現物の承継の代わりに金銭で支払われる
※民法910条

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