【死後認知請求|手続=訴訟|当事者・申立期限3年・調停前置の例外】

1 死後認知請求|期限・当事者|子→父・3年間
2 死後認知請求|手続|分類・調停前置
3 死後認知請求|訴訟|審理内容

1 死後認知請求|期限・当事者|子→父・3年間

本記事では死後認知請求の手続について説明します。
まず,期限・当事者についてまとめます。

<死後認知請求|期限・当事者>

あ 申立期間制限

『父』の死後3年まで
→認知の訴えを提起することができる
※民法787条但書

い 申立人

『母』=子の法定代理人
※民法787条

う 相手方

本来は相手は『父』である
しかし『父』は既に亡くなっている
→『検察官』となる
※人事訴訟法12条3項

死後認知は『相続権確保』のために行うのが一般的です。
相続権という意味では近親者が大きな利害を持っています。
『父の正妻』や『正妻との間の子供』などです。
しかし,これらの近親者は当事者になりません。
認知の手続では,客観的・生物学的に親子であるか否かを判断するだけなのです。
検察官がそのチェック役を引き受けるのです。
具体的には,家裁の審査・手続の遂行を担当するという位置付けです。

2 死後認知請求|手続|分類・調停前置

死後認知請求の手続の分類と調停前置の例外扱いについて整理します。

<死後認知請求|手続|分類・調停前置>

あ 死後認知|手続・分類

『訴訟対象事件−特殊調停対象事件』に分類されている
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)

い 調停前置×例外

本来『調停前置』の対象である
しかし検察官は『父』と母の性交渉の経緯を把握していない
→協議による合意形成は考え難い
→『調停前置』の例外として扱う
=最初から『訴訟提起』をする
詳しくはこちら|調停前置=必要的付調停|例外=合意成立の余地/見込みなし|調停取下

3 死後認知請求|訴訟|審理内容

死後認知請求の訴訟の審理内容をまとめます。

<死後認知請求|訴訟|審理内容>

あ 審理内容

死後認知訴訟の審理内容
=『血縁的な親子関係の有無』

い 親子関係の調査方法

通常,DNA鑑定を用いる
しかし『父』からの検体採取ができない
→他の近親者からの検体採取を行う
→精度は落ちるが判断・認定はできる
詳しくはこちら|DNA鑑定|精度|99%以上・『父』の検体なし→兄弟・異母でフォロー

本記事では,死後認知の裁判手続について説明しました。
実際には,関係者に連絡を取ること自体に抵抗がある,という状況も多いです。
この点,弁護士が依頼を受けて代理人となった後は,ご依頼者自身が関係者と連絡を取る必要はなくなります。
実際に死後認知の手続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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