【養育費を低い金額やゼロと決めてしまった場合の解決方法】

1 養育費を低い金額やゼロと決めてしまった場合の解決方法
2 合意した経緯により無効となることもある
3 養育費ゼロの合意は無効となりやすい
4 合意した養育費が低いだけで増額は認められない
5 合意した養育費が極端に低い場合は増額されやすい
6 子供からの扶養料請求による解決(概要)
7 再婚したら養育費を打ち切る合意は無効になりやすい
8 養育費とほかの請求権との相殺は制限される

1 養育費を低い金額やゼロと決めてしまった場合の解決方法

協議離婚の際には,親権者(子供を引き取る方)を決めて,その後の養育費の金額を決めておくことになります。
養育費の金額の算定には一定の基準,つまり相場がありますので,これを元にして金額を決めるのが一般的です。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
しかし,しっかりと考える時間的・精神的余裕がなく,言われるままにサインしてしまうということもあります。そして後で安すぎるとかゼロにしてしまって困ったと思い直すケースもあります。
本記事では,低い金額やゼロで養育費を合意してしまった場合の解決方法について説明します。

2 合意した経緯により無効となることもある

たとえば,離婚協議書にサインを求められた際に,応じないと危害を加えるということを言われたのであれば強迫として取り消すことができます。騙された場合であれば詐欺取消や錯誤取消により解消することができます。
実際には具体的にどのような状況でサインしたのか,ということの立証も必要になってきます。

3 養育費ゼロの合意は無効となりやすい

養育費をゼロとして合意した(請求しないと合意した)場合は,原則として有効であり,例外的に扶養を受ける権利の放棄(処分)として無効となると整理できます。実際には無効となる(例外に分類される)ことも多いです。
詳しくはこちら|養育費を請求しない合意は無効となることもある(子供からの扶養請求との関係)

4 合意した養育費が低いだけで増額は認められない

決めた(合意した)養育費の金額が低いと気づいた後に,改めて協議して金額の変更(増額)に合意できれば問題ないです。
相手方が応じない場合は,養育費の増額請求として家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。
しかし,最初に合意した金額が低かったという理由だけでは,裁判所は増額を認めないのが原則です。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額請求が認められる『事情の変更』の判断基準

5 合意した養育費が極端に低い場合は増額されやすい

しかし,例外的に,合意した養育費の金額が極端に低かった場合には,ゼロと合意したのと近いことになります。そうすると,無効となる可能性が上がってきます。つまり,合意した金額に拘束されず,改めて適正額を定める(増額する)ことが認められやすいということです。

6 子供からの扶養料請求による解決(概要)

元夫婦(両親)の間で,低い金額やゼロという養育費を決めてしまった場合には,子供から扶養料を請求するという手法もあります。たとえば,父と母の間の養育費の合意とは別に,子供(の親権者である母)から父に扶養料を請求するということも可能なのです。ただし,父と母の合意はまったく関係ないとは言い切れません。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|父母間の養育費とは別に子自身による扶養料の請求ができる

7 再婚したら養育費を打ち切る合意は無効になりやすい

たとえば,母が再婚して,その再婚相手の収入が十分にあれば,父(元夫)に頼らなくても済むことになります。
そこで,あらかじめ離婚の際,(元)妻が再婚したら,養育費は打ち切るという合意をするケースもあります。
しかし,逆に再婚相手の収入が低くて,父(元夫)が養育費支払いを打ち切った場合に子供が苦境に陥る,という場合は,子供の権利が侵害されてしまいます。そこで,養育費を打ち切るという合意は無効となる可能性が高いです。
なお,再婚によって養育費を打ち切る合意がない場合でも,父や母の再婚や新たな子供ができた,などの事情によって養育費の変更が認められることはあります。
詳しくはこちら|離婚後に父か母が再婚すると養育費の変更が認められることがある

8 養育費とほかの請求権との相殺は制限される

たとえば,母が子供を引き取り父が養育費を払う義務がある一方で,母は父に対して慰謝料や財産分与を支払う義務を負っているということがあり得ます。
ここで,父としては相殺すれば,このような反対向きの支払が打ち消し合って養育費を払わなくて済むという発想があります。
しかし,養育費を相殺で消すことは制限されています。原則として相殺が認められるのはその月の養育費の4分の1の金額まで,となっています。
詳しくはこちら|扶養請求権の処分や強制執行の禁止(民法881条など)

本記事では,養育費を低い金額で合意してしまった場合の解決方法について説明しました。
実際には,個別的事情によって法的解釈や最適な対応方法は違ってきます。
実際に養育費に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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