HOME > 残業代請求(労働問題) > 残業代請求(労 働問題) Q&A【是正勧告】

是正勧告

Q&A 是正勧告とは何ですか。
A 労働基準監督署が使用者を調査し,法違反があった場合に,使用者に対しその旨を伝えて是正を促すことです。
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労働基準監督署の調査

Q&A 労働基準監督署はどのような場面で法違反の調査をするのですか。
A 4種類あります。
1 定期調査
 定期的に,ランダムで事業場を選んで,事前に調査日程を告知した上,現地調査する方法です。
2 申告調査
 従業員により,法違反がある旨の申告があった場合に調査が始まるというケースです。
3 災害時調査
 労働災害が発生した場合に,その原因解明のために行われる調査です。
4 再監督
 既に是正勧告を受けるなどした事業場に対し,指摘事項が改善状況を確認するために行う調査です。
Q&A 労働基準監督署はどのように事業場の調査をするのですか。
A 任意の書類提出要請,現場の訪問(臨検)などがあります。
任意に事業主を労働基準監督署に呼び出して,必要な書類の提出を指示することもあります。
また,労働基準監督官が直接事業場に赴くこともあります。
事前に事業主と日程調整をすることもありますし,事前予告なしで抜き打ちで訪問することもあります。
具体的な疑われている状況によってその方法は変わってきます。
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労働基準監督署の指導

Q&A 労働基準監督署の調査の後,どのような指導がなされるのですか。
A 法令違反があった場合や,改善の必要がある場合は,勧告・指導などがなされます。
次のような書面を交付することになっています。
1 是正勧告書
  法令違反があった場合に,監督官は事業主に対し,違反事項を説明し,期限を設定して是正を命じます。
  その際,説明・勧告内容が是正勧告書という書面として交付されます。
  事業主は期限までに是正報告書を提出する必要があります。
2 指導票
  法令違反まではいかないけれど,改善すべき事項があった場合に,監督官は事業主に対し,指導内容を指導票という書面にして交付します。
  事業主は期限までに是正報告書を提出する必要があります。
3 使用停止等の命令
  安全や衛生の不備がひどく,そのままでは労働災害が発生する可能性が高い,という場合に,労働基準監督署は事業主に(設備の)使用停止などを命じるこ とがあります。
  実際には,禁止内容・理由等を書面にして交付します。
  この命令に従わない場合は,罰金・懲役などの刑罰が課されることがあります。
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残業代に関する是正勧告

Q&A 残業代に関する「是正勧告」はどのようなものですか。
A:労働基準監督署から事業主に対する,違反状態解消の要請,です。
労働者からの申告調査などで,残業代の未払いが発覚すると,事業主は労働基準監督署から「是正勧告」されます。
是正勧告に従って是正しなければ,事業主は罰せられる可能性もあります。
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是正勧告と訴訟等の関係

Q&A 会社が給料を支払ってくれないのですが,訴訟(労働審判)と労働基準監督署への申告のどちらをどうすればよいですか。
A 交渉→労働審判・調停→訴訟,というルートが通常です。
  別途,労働基準監督署に申告することもできます。
2つのルートはどちらを先に行う,というルールはありません。
請求する方の考え方次第です。

<意向による方針>
1 「とにかく残業代を払ってもらえばオオゴトにしなくてよい」
→まずは交渉し,交渉してもダメな場合は,労働審判・調停や訴訟申立。
2 「会社に,公的な罰則や指導を受けて欲しい」
→労働基準監督署への申告を優先。
賃金の未払いは犯罪です(労働基準法第120条第1項)。
ですから,この指導や罰則の適用を求め,労働基準監督署に申告することもできるのです。
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