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債務整理 Q&A【過払い金】

過払い金

Q&A過払い金は取引がどのくらい長期だと発生するのでしょうか。
個別的な取引の内容によって大きく異なってきます。

まず、利率が重要です。利息制限法に規定された上限金利をどの程度オーバーしているかによって「オーバー部分」が大きいか小さいかが変わってきます。利息 制限法の規定以内の金利であれば、過払い金は発生しないはずです。
次に、取引期間、です。長期間であれば、「オーバー金利」の蓄積によりこれが大きな金額になるのです。
また、借入残高(の推移)も重要です。常に上限に近い状態であれば、常にオーバー金利が大きかったということになり、過払い金額も大きくなる傾向にありま す。
なお、途中で借入枠(上限)がアップして、これに応じて借入金額も増えたような場合は、過払い金は少ない傾向となります。途中でまとめった額を返済してい るような場合は、過払い金が大きくなる傾向にあります。 
Q&A利息制限法の上限金利は何%ですか。
元金により決まっています。

  1 元金が10万円未満の場合・・・年20%
  2 元金が100万円未満の場合・・・年18%
  3 元金が100万円以上の場合・・・年15%
Q&A利息制限法以外に金利のルールはないのでしょうか。
あります。
出資法において、貸金業者については金利の上限は年29.2%とされています。 
Q&A利息制限法や出資法の上限金利のルールに違反するとどうなるのでしょうか。
利息制限法の金利をオーバーした場合は、オーバー部分が、「本来は無効」ということになります。そうすると、債務残額を減額できる(充当す る)ことになり ます。
一方、出資法の金利をオーバーした取引があった場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金処せられる。両方を科されることもある(併科)。」 と規定されています。いわゆる刑事罰の対象になるわけです。 
Q&A「グレーゾーン」というのはどのようなものですか。
結局、利息制限法の金利(15~20%) と 出資法の金利(29.2%) の間は、「減額や過払い請求を受けたら応じなくてはならないが、 刑事罰の対象 にはならない」という状態と言えます。片方の法律には違反しても、もう片方には違反していない、ということで、クロでもシロでもないというイメージから 「グレーゾーン」(灰色)と呼ばれています。
そもそも、2つの法律で片方は許す、もう片方は許さない、というのはおかしいじゃないか!という声が強くなり、「グレーゾーン」は平成22年6月に撤廃さ れました。つまり、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで下げられて、2つの法律の上限設定が一致した、ということです。 
Q&A「グレーゾーン」の例外はどのようなものでしょうか。
利息制限法については、以前はごく一部の例外がありました。
貸金業法において、一定の書面の交付などを条件に、利息制限法の規定をオーバーする金利を有効と定めていました。本来無効となるオーバー金利を有効な弁済 として扱う、ということから「みなし弁済」と呼ばれています。過払い金返還請求訴訟において、たまに、この「例外」(みなし弁済)の適用の有無をめぐって 争われることがあります。この例外措置の適用(みなし弁済)を受けるための、書面交付その他の条件が結構複雑なので、明確に判断できないことも実際には多 いのです。

Q&A金融機関と長期間取引があるのですが、いちいち取引明細を保管していないです。
メモなどの記録も取っていません。
返還請求できるのでしょうか。
顧客の方で記録がなくても返還請求は可能です。
ほとんどの方が記録がないですが、弁護士・司法書士が代理人となり、金融機関から取引のデータを取り寄せることができるのです。
Q&Aずっと前に完済して、その後しばらく取引がありません。
過払い金を請求できるのでしょうか。
完済後も過払い金返還請求は可能です。
ただし、完済後長期間が経過すると請求が困難になることがあります。
次のような要因です。

1 消滅時効
     過払い金返還請求権は、最終取引から10年間で時効により消滅します。ただし、訴訟提起などの方法により延長することもできます(時効の中断)。
2 取引資料の廃棄
     通常、金融機関との詳細な取引の経過は、顧客側で記録・保管していることはほとんどありません。通常は代理人の弁護士や司法書士が金融機関から取引資料を 取り寄せます。しかし、取引終了からの期間が長期にわたる場合、金融機関側で資料を廃棄していることがあります。そうすると、返還請求額の計算ができなく なります。このような場合は、ご本人の記憶を頼りに取引を推定して再現した上、この再現データを元に過払い金を計算、請求することもあります。
3 金融機関の倒産リスク
     理論上過払い金返還請求ができる場合でも、相手方金融機関が倒産し、実際に回収することが困難になることがあります。平成22年9月に、武富士が会社更生 法の申請を行いました。これにより、これより後は、武富士に対する過払い金返還請求は裁判所の会社更生手続きの中で処理されることになりました。返還され るのは大分先になりますし、回収額も大幅に下がることが予想されます。過払い金返還請求においては、スピーディーに交渉で有利な条件を引き出すか、交渉が 難航しそうな場合はすぐに提訴するなど、迅速な判断・アクションが要求されます。

Q&Aどのようなタイミングで過払い金返還請求を始めたら良いのでしょうか。
できるだけ早く始める方が良いです!
消滅時効、取引資料の確保、金融機関の倒産のリスクなどがあるからです。次のような事例も結構多くあります。

早めにスタートすれば過払い金が戻り、他社の返済に充て、大幅に債務総額が減って、容易に返済できる状態だった。任意整理か民事再生が十分可能であり、自 宅・自動車の維持が可能であった。しかし、過払い金返還請求のスタートが遅かったばかりに、過払い金の返還が受けられなくなり、結局、多額の債務だけが 残ったので、破産をせざるを得なくなった。これにより自宅・自動車を失うことにつながった。

このように、一部の過払い金返還請求の行方が、他の財産・ご家族にも大きな影響を与える結果になることもあります。早めにご相談いただくことをお勧めします。
Q&A過払い金返還請求をした場合、信用情報はキズ付かないのでしょうか。
過払い金返還請求をしても、信用情報に「事故情報」は記録されないことになっています。
というのは、過払い金返還請求というのは「資金が不足しているので払えません」という、一般の「事故情報」の趣旨があてはまらないのです。以前は、一般の 任意整理などと同様に扱われ、一種の「事故情報」として記録されていました。支払不能・債務整理としての「コード31」「コード32」という記録とは別 に、過払い金返還請求については「コード71」(契約見直し)という記録が行われていたのです。
支払不能、とは別の記録ですが、将来不利に扱われる可能性があったので、過払い金返還請求を躊躇する状態があったのです。これについては反対の意見が強 く、平成22年1月、金融庁が日本信用情報機構に対し、過払い金返還請求についての「コード71」を削除するよう要請したのです。
Q&A過払い金返還請求をして、金融機関は素直に払ってくれるのでしょうか。
ケースバイケースです。
金融機関の経済状況が悪化している場合などは、請求に応じない傾向があります。数年前は比較的速やかに請求に応じるケースが多かったのですが、最近は金融機関の破綻が相次いでおり、以前よりは請求に支障が出ております。
みずほ中央では、過払い金請求については、交渉をすみやかに行い、必要であればすぐに提訴を実行するなど、多くの事情・状況を元に、的確・迅速な判断→ア クションを行っております。迅速に手続きを進めることにより、みずほ中央では、完了するまでの期間が2~4か月程度を標準としております。
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