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債務整理 Q&A【法人・事業主の債務整理(事業再生)】
債務整理 Q&A【法人・事業主の債務整理(事業再生)】
個人事業主・法人の破産での注意点
- Q&A事業主・会社が債務整理(破産・再生)する場合,個人の場合と違いはありますか。
- 従業員を始めとして,関係者が多く,また関係も「密」であることが多いです。
連絡・説明を慎重・丁寧に行う必要があります。
個人事業・法人の破産においては、取引先が多い・負債額が大きい・資産類が多い、ということが多く、その対処にあたって、慎重さが要求されます。
雇用されていた従業員への対応もしっかりと行うべきです。
逆に、規模が非常に小さい場合で、しかも個人事業であった場合は、破産手続きを行っても、継続して業務を続けられることもあります。
個人事業・法人では、消費者の債務整理と異なり、「事業」が存在します。
「事業」を維持するか中止するか、どちらにしても、その具体的な方法など、考えることが多いです。
破産の場合でも、「事業」の全部または一部を譲渡し、他の法人・個人が承継する方法もあります。
いずれにしましても、具体的アクションに移るのが早い方が解決法の選択肢が多いです。
結果的に、「事業」なり従業員を生かすようにすることが可能なこともあります。
勿論、事業を停止する場合、いわゆる倒産でも、従業員への対処が十分になるように、早めに手を打つこともよくあります。
- Q&A親しい債権者がいます。
どうしても迷惑をかけたくないので,先に返済しても良いでしょうか。
- 不公平な弁済として後で大きな問題になり得ます。
親族、個人的に親しい方に対して、優先的に返済や代金支払をしようとする場面がよくあります。 しかし、これは不平等な返済として違反とされています。
このような違反があると、事後的に、破産管財人から返還請求を受けることになります。 最終的には事情を説明することになります。
- Q&A従業員には生活があります。
何とか,迷惑がかからないように配慮できませんか。
- 労働債権は優先的に扱われます。また,公的な立替払いという制度も利用できます。
原則として破産の場合は、従業員を解雇することになります。 ただし、例外的な場合もあります。
例外1 事業譲渡を行った場合は、新たな運営者(譲受人)が雇用することになります。
例外2 破産後の清算のプロセスにおいて、管財人が短期間雇用する形を取ることもあります。
解雇した場合でも、従業員に支払うべき賃金、解雇予告手当、退職金については、一定の範囲で優先扱いがされます。
最優先の債権を「財団債権」と言いますが、財団債権として扱われるのは、原則として給与3か月分とされています。
財団債権の次に優先される債権を「優先的破産債権」と言います。優先的破産債権として扱われるのは、財団債権に該当しない賃金債権です。
典型的には未払い給与のうち3か月分を超過する部分です。
ところで、従業員の賃金等は優先されるとは言っても、破産手続きの中で支払われることになるので、一定の時間を要します。
これについては、救済措置があります。 労働者健康福祉機構による立替払い制度です。 未払いの賃金等がある場合は、この制度が利用できます。
上限が設定されており、ストレートに全額が支給されるわけではありません。上限は年齢にもよりますが、80%が適用されることが多いです。

