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債務整理 Q&A【自己破産】

自己破産

Q&A破産手続はどのような流れでしょうか。
プラス・マイナス財産(資産と債務)を漏れなくピックアップして書面(申立書)にして裁判所に提出します。裁判所は、申立書を審査して、支払不能になっているかどうかを判断します。支払不能と判断したら「破産手続開始決定」を出します。

1 その後、主要な財産(概ね20万円分)がなければ、即廃止となります。これを開始決定と廃止が同時なので「同時廃止」と呼んでいます。裁判所で免責審尋が実施されます。問題がなければ免責許可決定がなされます。

2 他方、主要な財産がある、または調査すべき事情がある、といった場合は、開始決定とともに、管財人が選任されます。管財人は事情の調査、財産の現金化 (資産売却、保険解約など)を行います。回収した現金(破産財団)を債権者などに分配します。裁判所が免責について検討し、免責が相当であれば免責許可決 定がなされます。 
Q&A一部の借入金には連帯保証人が付いています。
破産をするとどうなりますか。
保証人に請求が行ってしまうのが通常です。

主債務者(借主)が破産すると、債権者(金融機関)としては、保証人しか請求する人が居なくなるのです。たまに、保証人も同時に債務がチャラになる、と誤 解している方がいらっしゃいます。ご注意下さい。まさに主債務者への請求がNGになった時のために保証人を取っているのですから、保証人への請求は当然の ことです。
Q&A一部の借入金は親しい友人が保証人となっています。
この債権者を除外して破産したいのですができますか。
一部の債権者を除外した破産はできません。
破産というのは貸主(債権者)から債権を奪い取るという超強力な手続きです。手続きは厳格で、不公平は許されません。 
Q&A保証人となっている友人が金融機関に返済した後、私が友人に穴埋めとして返済するのは良いのでしょうか。
破産手続前、手続中は良くないです。
保証人へ返済する、ということは、正確には「求償債務の返済」と言います。
これも一部債権者への返済として「不公平」の典型例になっています。
破産手続後であれば、友人への返済(求償債務の履行)は理論上直接違反になるわけではありません。
確かに、保証債務も免責、つまりチャラになっていることになります。
しかし、「免責」というのは、厳密には、「請求できない」けど「払っても良い」状態なのです。
破産手続が終わった後は、「不公平禁止」が一部解除されるといったところでしょうか。
ただし、破産手続の前とか途中で「後で一部だけ優先的に返済する」と約束していたとしたら、計画的な破産として問題視される可能性もあります。 
Q&A 破産をすると引越ができなくなるのですか。
そのようなことはありません。

破産手続き中は、転居のためには裁判所の許可が必要とされています。しかし、実際には許可されない、ということは通常ありません。そもそも、転居の制限 は、連絡が付かなくなる、とか、財産を隠してしまう、というおそれがあるから「許可制」にしたという趣旨なのです。少なくとも代理人が付いていて、代理人 が財産内容を把握し、また、代理人を通して連絡が取り合えるのであれば、住所の変更自体を制限する必要性に乏しいということが言えるのです。 
Q&A財産は全部取られてしまうのでしょうか。
全部取られるわけではありません。

家具・家電のような生活必需品は取られません。また、預貯金・現金などのいわゆる「資産」についても一定の範囲内のものであれば取り上げられず、本人の手元に残ります。 
Q&A取り上げられない「資産」とはどのようなものでしょうか。
裁判所によってこの扱いが異なります。

取り上げられない資産、のことを「自由財産」と呼びます。自由財産の範囲の考え方は、大きく分けると2つの考え方があります。

タイプ1(東京地裁など)
 次のような分類ごとに上限が決まっていて、この範囲内であれば、原則として取り上げられない。それ以上については原則として取り上げる。例外はケースバイケースで考える。
 現金99万円、預貯金20万円、自動車20万円、生命保険20万円

タイプ2(大阪地裁など)
 タイプ1と似ているが、総合計99万円分以内であれば、比較的緩やかに自由財産として認められる(取り上げられない)。 
Q&A住宅は取られてしまうのでしょうか。
住宅は価値の低い資産、とは言えないので、原則として売却される、ということになります。

ただし、住宅ローンなどの(根)抵当権が付いている場合で、しかもその住宅の価値よりも、大幅に住宅ローンなどの残債務額の方が大きい場合は、破産手続き の中での売却は省略する(放棄する)場合もあります。この場合は、住宅ローンの債権者(銀行、公庫、保証会社など)が単独で競売を申し立ててくることが考 えられます。つまり、破産手続きの中で売却は避けられたとしても、住宅ローン債権者に競売をかけられる可能性が高いということになります。逆に言えば、破 産手続きの中で売却されない+住宅ローン債権者が競売をかけない、という両方が成立すると、住宅が売却されないままになる、と言うことになりえます。これ はレアケースです。
Q&A自動車は取られてしまうのでしょうか。
基本的には取られることになります。例外的に、手元に残ることも、実は結構あります。

まず、自動車ローンが残っている場合、自動車ローン債権者が「所有権留保」を元にして、自動車を引き上げることになることがあります。要は、最初から「完 済するまでは自動車ローン債権者の所有物になっている」という設定になっている場合のことです。次に、自動車ローンを完済している場合は、原則として、破 産手続き中で自動車が売却されることになります。しかし、評価額が20万円未満であれば、「安いので返済のタシにはならない」という趣旨で、原則として売 却されない(手元に残る)ことになります。評価額が20万円以上だとしたら、他の資産状況と、自動車の必要性が非常に高い、などの状況によっては売却され ない(手元に残る)と言うこともあり得ます。
Q&A家財道具は取られてしまうのでしょうか。
家に誰か来て,取り上げていく,ということはあるのでしょうか。
基本的な家財道具・家電製品は取られません。自由財産です。特殊な、高額で売却できるものがある、というような特殊事情がない限りは管財人が調査の一環として自宅を訪れるようなことはまずあり得ません。
Q&A退職してなくても退職金を調べるのはなぜですか。
破産手続においては、退職金請求権、つまりその時点で仮に退職するとしたらもらえるであろう金額を調べて、資産目録に記載することになっています。

確かに、この金額がいくらであろうと、預貯金と違って、自由に現金化できるわけではありません。「資産」と言うと違和感があるかもしれません。しかし、仮 に退職したら現金化するという意味で「資産」の性格があります。最終的には、想定される退職金額の8分の1の金額が「資産」として扱われます。もちろん、 退職してまで現金化する必要はないのですが、代わりに8分の1に相当する金額について、調達してくる必要がある、ということになります。当然、多くのケー スの中にはどのように頑張っても退職金の8分の1相当額を調達できない、ということもあります。この場合は、救済措置として「調達必要額」がディスカウン トされることもあります。このあたりの処理はケースバイケースです。他の資産状況、それまでの経緯などにより判断されることになります。
Q&A私名義の預金はあるけど、母が積み立てていたのです。これも取られてしまうのでしょうか。
取られる場合も取られないで済む場合もあります。

実際にお母様が負担して、実質的に管理・保管・把握していたようなケースではお母様の財産である、と解釈され、破産手続からは排除される、ということも実 例としてあります。しかし、一部でも、実質的に申立人本人が管理していたようなケースでは、取り上げられてしまう(申立人本人の財産と解釈される)ことも 十分に考えられます。
Q&A管財人が付く・付かないはどうやって決まるのでしょうか。
資産のトータル額が20万円(分)を超えない、かつ、違反事項(免責不許可事由)がない、といった場合は、管財人が付かない(同時廃止)ことになります。
資産のトータル額が20万円(分)以上である、または、違反事項がある、といった場合は管財人が付く(少額管財)ことになります。
Q&A管財人はどんな役割なのでしょうか。
財産については、例えば不動産なら売却、保険なら解約して現金化します。これを債権者等に分配します。また、違反事項がある場合は、具体的な内容を調査して、最終的に免責という恩恵を与えても良いかどうかを判断します(正確には裁判所に「意見」を出すのです)。
Q&A管財人との打ち合わせって、何を話せば良いのでしょうか。何を聞かれるのでしょうか。
管財人の業務の大きな柱の1つとして「財産の調査」があります。具体的な「調査」の内容として、直接申立人と面会・聴取する、というものがありま す。この面会時に聴取される、つまり聞かれる内容は、申立時に提出した書類(申立書等)の補足説明と、違反行為があった場合はその具体的な内容です。いず れにしても、申立前にしっかりと代理人が事情を把握し、より分かりやすく申立書にまとめてあれば、管財人との打ち合わせ内容はシンプル・スムーズになりま す。自動車・不動産など売却する資産があれば、親族・友人などのうちで、買取候補者が居るかどうか、といった管財人の業務に付随する参考情報を聞かれるこ ともあります。いずれにしても、正直に話すだけなので、変に構えたりする必要はありません。
Q&A裁判所に出席した時は何が行われるのでしょうか。
主な裁判所でのイベントとしては、「債務者審尋」と「免責審尋」、「債権者集会」があります。これらはどのように実施するのか、裁判所によって大きく異なります。ここではそれぞれの内容・趣旨を説明します。

1 債務者審尋
破産申立の最初の段階で、書面審査だけではなく、裁判官が直接本人から事情を聞いて、「支払不能かどうか」を確認するものです。通常は、申立書でプラス・ マイナス財産を記載しているので、支払不能であることは分かるはずですが、ご本人が状況をしっかりと把握しているかどうかを確認する趣旨で実施されること もあります。次の「免責審尋」を兼ねることもあります。

2 免責審尋
実は、破産手続において重要なのは「免責」です。債務を免除してもらうことです。破産法上の違反事項があると免責が許可されないことになっています。違反事項(免責不許可事由)にはいろいろありますが、典型例を挙げます。

    ギャンブル
    風俗(キャバクラなど)
    浪費
    破産手続において財産を隠したり、ウソの報告をした

では、免責審尋でこれらの違反事項の有無を質問されるのか、というとそうではないことが多いです。実際には、申立の最初の段階で、このような違反事項の有 無は書面で提出されているからです。むしろ、裁判所では、その後、スムーズにリスタートができるかどうかを判断したいのです。破産に至った原因を把握し、 また、現在の収支の状況などをしっかりと理解し、今後の生活に活かせるようになっているかどうか、ということについて裁判官は気にしています。免責審尋の 場では、裁判官から、この後の生活での注意点などを説明されることが多いです。裁判所によっては、家計簿を付けることを推奨するということもあります。

3 債権者集会
破産手続の内容について、管財人から裁判所・債権者に報告し、債権者からの意見を聴取する、という趣旨のイベントです。個人の消費者破産(つまり事業主以 外)においては、債権者は一般の金融機関がほとんどです。その場合、特殊な事情がない限り、債権者は債権者集会には出席しないことがほとんどです。つま り、裁判官・管財人・申立人・申立代理人の4名だけ、ということが大多数です。仮に債権者から意見なり質問があったとしても、管財人が答えることが多いで す。申立人がコメントを求められることがあったとしても、申立代理人が答えれば済むことがほとんどです。申立人は特別な準備をして臨む、という必要はあり ません。免責審尋と兼ねるケースもあります。
Q&A債権者集会では債権者に怒られることになるのでしょうか。
消費者破産(つまり事業主以外)においては、債権者のテンションが上がって申立人を責めるというようなことはまずありません。債権者が出席するこ と自体がレアケースです。大きな会社の破産では、債権者への影響が大きく、多くの債権者が債権者集会に参加し、混乱することもあります。ドラマなどから、 そのようなイメージをお持ちの方がいらっしゃいますが、個人の破産においては状況は大きく異なります。
Q&A免責はどうすれば許可されるのでしょうか。
違反事項がない場合は許可されることになっています。正確には「免責不許可事由」と呼ばれています。免責不許可事由を挙げておきます。

    財産を隠したり、親しい債権者に譲渡してしまった場合(不公平となる)
    親しい債権者に対して債務の返済をした場合(不公平となる)
    債務の原因が浪費やギャンブルである場合
    債権者をだまして借入をした場合
    破産手続において、ウソの説明をしたり、財産を隠したり、説明を行わなかったような場合
    前回破産で免責を受けた後7年を経過していない時

これらがない場合は免責が許可されることになっています。
Q&A免責不許可事由に該当する場合はどうしたら良いのでしょうか。
破産を諦めて、別の手段(任意整理、民事再生)を取ることが考えられます。

しかし、敢えて破産を申立てる方法もあります。
仮に免責不許可事由があったとしても、個別的な事案によっては「裁量免責」と言って、裁判所の裁量により、免責してもらえることがあるのです。例えば、違 反の程度が小さいとか、債権者が特にクレームを付けているわけではないとか、申立人が他の手段で解決することが困難であるとか、自主的に返済資金を支払っ た、などの理由により、個別的に裁量によって免責を受けられるケースが多いです。逆に言えば、このような救済措置が取れないようなケースはレアケースで す。

裁量免責をもらうためには、正直に、事実を隠さずに申告し、裁判所や管財人からの質問に対し、誠実に説明する義務を果たすことが重要です。これが大前提なのです。
Q&A勤務先から資金を流用してしまいました。
これで破産などしたら責任追及を受けてしまうと思います。
どうしようもないのでしょうか。
みずほ中央でお引き受けした案件でもこのような事例が数件ありました。
「流用」額については数十万円から1000万円を超えるものまでありました。

当初は刑事的な責任追及を受けるかどうか、ご本人はハラハラしていましたが、いずれも最終的には、刑事的な問題は現実化せずに解決しました。ポイントは、債権者に対し、正直に事情を打ち明けることです。場合によっては、債権者への被害弁償を行うこともあります。

ただし、破産手続の前に、返済が行われると、破産手続で問題視されることがあります。例えばご本人ではなく、資金に余裕のある親族の方に代わりに弁償して もらうなど、工夫か必要です。また、破産手続き上も、理論上、違反事項として免責不許可となるのが原則ですが、正直に説明することにより、最終的には裁量 免責をもらうことができました。仮に深刻な事情をお持ちであったとしても、類似の事例があれば非常に参考になります。是非、ちゅうちょせずにご相談いただ くことをお勧めします。
Q&A今考えると分かるべきだったのですが、騙されて借金を作ってしまいました。
破産できるのでしょうか。
返済が困難になっている方の中には、「騙されている」方も少なくありません。
よくある例として、次のようなケースがあります。

 パチンコ必勝法
  指導者の指導どおりに操作すれば勝つと言われて、「情報料」や「指導料」を払わせられた、という被害
 振り込め詐欺
 融資の紹介料詐欺
  紹介料を払えば融資を受けられると言われて、「紹介料」を払わせられた、という被害

借入金の返済に困っている人をターゲットにする悪質な詐欺が多いのです。これらについては、その被害額が数十万円と高いことが多いです。そうすると、「当 時の収入から比べると高すぎる出費だ」ということになります。少なくとも、冷静に考えれば「必要のなかった出費だ」と言えましょう。結局は、「浪費」の一 環とされます。つまり、違反事項(免責不許可事由)の1つとされ、理論上は原則として免責不許可となることになります。確かにうかつであったかもしれませ んが、何とか苦境を逃れようと思って取った行動であるはずです。返済するお金を作るために行ったということがほとんどです。破産手続において、このような 事情を正直に打ち明けて説明することにより、裁量免責をいただけた、という事例は少なくありません。本来、このような詐欺に引っ掛かる前に債務整理により 合法的・クリーンに解決すると良かったのです。ただ、逆に、このような「被害者」になってしまった後でも遅くないです。さらに深みにハマる前にご相談され ることをお勧めします。
Q&Aショッピング枠の「換金」を行ってしまいました。破産できるのでしょうか。
これもよく見かける例です。
クレジットカードのショッピング枠で「物品購入」をした形を取りますが、実際の商品は価値ゼロのもので、その代わり現金をもらえる(キャッシュバック)という手法です。

キャッシング枠が上限に達して利用できなくなったタイミングで、ショッピング枠を「換金」してしまう例をよく見ます。特に平成22年6月から施行された貸 金業法では、キャッシング枠が法律上制限されるようになったので、それまでキャッシングを利用出来た方でも急に利用不可になる、ということがよくありま す。本来であれば、その時点で、正常な返済に支障が出ているので、債務整理の手段を取ると良かったのです。この「換金」は違法ですので、してはいけませ ん。ただし、既にしてしまった場合でも、救済措置はあるので諦める必要はありません。正直に打ち明けることにより、最終的には裁量免責をもらえるケースが 多いです。
Q&A以前任意整理を行って、長期分割払いにしてもらいました。最初は返済できていたのですが、途中から収入が下がって返済できなくなりました。破産できるのでしょうか。
以前任意整理をしていたとしても、後から破産することはできます。

ただし、どのような経緯で、任意整理による返済がダメになったのか、逆に言えば最初から破産をするべきだったのではないか、ということをきちんと説明できるようにしておくべきです。裁判所・管財人から質問を受けることもあります。

というのは、仮に任意整理で特定の債権者だけ優先的に返済した「形」になっている場合、不公平な返済であると見られるリスクがあります。不公平な返済は違法事項(免責不許可事由)とされているのです。

しかし、例えば、突発的な病気や怪我で仕事ができなくなったため、収入が途絶えた、というようなケースでは「不公平な返済」とは言われないと思われます。 このように、後から問題になることを防ぐため、みずほ中央では、当初のご相談において、お客様の全体の資産・債務をお聞きし、より全体的な視点から最適の アドヴァイスを差し上げることを徹底しています。
Q&A住宅は何とか守りたいです。だけど住宅ローン付き民事再生ができません。
残額が多過ぎて任意整理もダメです。
住宅は手放すしかないのでしょうか。
かなりラッキーな例ですが、みずほ中央がお引き受けした案件の中に、破産をした後も持ち家に住んでいられることになった事例もありました。

通常、住宅を守りながら債務整理をする方法としては、住宅ローン付き民事再生か、(住宅ローン以外についての)任意整理が典型例です。しかし、民事再生は 安定した収入がないと使えません。任意整理は大幅な減額ができないことが多いので、収入に余裕がないと使えません。当該事例においては、収入がほとんどな かったため、民事再生も任意整理も到底取り得ない状況でした。
そこで、一縷の望みをかけて破産申立を行いました。破産手続では、原則として不動産は売却されることになっています。しかし、当該不動産の所在地が地方の 小さな都市で、多少不便な場所にありました。そうすると、仮に売却しても非常に低額となってしまうか、そもそも買い手がつかない可能性も十分にある、とい うことになりました。そこで、破産管財人は売却しても実益がないと判断し「放棄」しました。破産手続上では売却しません、という意味です。

次に住宅ローンの融資を行った銀行が問題となります。通常であれば、銀行としては、返済金が滞納になっていたので、不動産を競売にかけることができる状態です。しかし、最終的に銀行は競売を行いませんでした。
理由は、仮に競売にかけても、売却価格は非常に安くなるか、そもそも買い手が付かない、と予想されたです。結果的に、破産手続きが始まっているのに、管財 人は売却せず、また銀行も売却(競売)しない、という結論になりました。そして、破産手続が正式に終了した後に、ご依頼者と銀行との間で、改めて、住宅 ローンの残額の支払方法について協議し、取り決めを書面にまとめて、再び住宅ローンを支払う生活になりました。

この時は破産手続が終わっていますので、毎月返済するべきものは、この住宅ローン以外にはありません。ご依頼者としても、住宅ローン以外に返済するべきも のがまったくないので、住宅ローンだけ払えばよい状態になりました。以前はいろんな返済がたくさんあったので大変だったけど、破産後は非常にラク、という ことになりました。
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