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債務整理 Q&A【債務整理のデメリット】

債務整理のデメリット

Q&A【債務整理のデメリット】
債務整理をすると債務から解放されるということですが,マイナス面はないのでしょうか。
一定の制約・デメリットもあります。
しかし,オーバーに考えている方・誤解されている方が多いです。


債務整理とは、簡単に言えば、多くの借金(債務)を負って困ってしまった方を通常の状態に戻す手続きのことです。

債務整理の方法には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停といったものがあります。

多重債務問題というのは、社会問題であるにもかかわらず、なかなか他人に相談することは難しいものです。
債務整理にはどのようなデメリットがあるのか不安に感じている方も多いようです
「破産すると選挙権が剝脱されてしまう!」など、とんでもない誤解も多いです。
ここでは「債務整理・自己破産のデメリット」と呼ばれるものの代表的な例についてご説明したいと思います。 
Q&A【事故情報・総量規制】
信用情報に「事故情報」が記録されると、非常に不利な扱いをされ続けるのでしょうか。
各金融機関の基準によるので一律には断言できません。

確かに、「事故情報」が記録されていると、新規融資やクレジットカードを作るような場合の審査に通らないことが多いでしょう。

しかし、この「審査」について判断するのは個々の融資申し込み先金融機関やクレジットカード会社です。
審査を通すか落とすかは、各金融機関の基準によるので一律には断言できません。

この審査基準は極秘情報です。会社によって違うでしょうし、その時によって審査の厳しさは違うでしょう。
というとまったく参考にもならないので、ごく一般的なことをご説明します。

このような審査(与信審査とか言います)の判断要素は、信用情報ということになります。
ところで、与信審査で判断される信用情報とは、「事故情報」だけではありません。
それ以外に、借入残額・勤務先・収入・勤続年数・家族構成、といったものもあります。

もうお分かりかもしれませんね。
仮に「事故情報」の記録があっても、他の記録のプラス要素が多ければ、トータルで審査基準達成、ということもあり得ます。

また、同じ「与信審査」でも、多額の融資である住宅ローンよりも、ショッピングだけの枠しかないクレジットカードの方が審査基準は低い(通りやすい)と言 えます。
Q&A 債務整理をするとブラックリストに載るのではないですか。
「ブラックリスト」という名称のものはありません。

法律専門家を介した債務整理を行うことによって、信用情報機関へ事故情報が登録されることになります。
「ブラックリスト」と呼ばれることがありますが,実際にそのような「リスト」があるわけではありません。
事故情報が登録されている間は、一般的には新規融資は受けられません。
しかし登録されているのは5年前後ですので、その期間を経過すると情報は削除されます。
ブラックリストと聞いて、実際の不利益以上のマイナスイメージを持つ方もいるようですが、専門家にご依頼しなくとも、支払いの延滞があった時点で既に登録 されている場合も多いでしょう。
借りられないデメリットも確かにございますが、借り続けているデメリットも存在するのは事実です。
信用情報をより早く回復させるためにも、早期に債務 整理を行った方が良いということになります。
長い目で見れば「事故情報」はデメリットというわけではないと思われます。
総 量規制制度の開始もあって借入の審査は今後は厳しくなっていくものと予想されます。
お早めに専門家へのご相談をお勧めいたします。
なお、過払いが生じているケースで法律専門家に依頼した場合には事故情報として登録されることはなくなりました。
※株式会社日本信用情報機構では平成22年4月19日からサービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止しております。
Q&A【事故情報の影響】
信用情報に「事故情報」が記録されると、非常に不利な扱いをされ続けるのでしょうか。
各金融機関の基準によるので一律には断言できません。

確かに、「事故情報」が記録されていると、新規融資やクレジットカードを作るような場合の審査に通らないことが多いでしょう。

しかし、この「審査」について判断するのは個々の融資申し込み先金融機関やクレジットカード会社です。
審査を通すか落とすかは、各金融機関の基準によるので一律には断言できません。

この審査基準は極秘情報です。会社によって違うでしょうし、その時によって審査の厳しさは違うでしょう。
というとまったく参考にもならないので、ごく一般的なことをご説明します。

このような審査(与信審査とか言います)の判断要素は、信用情報ということになります。
ところで、与信審査で判断される信用情報とは、「事故情報」だけではありません。
それ以外に、借入残額・勤務先・収入・勤続年数・家族構成、といったものもあります。

もうお分かりかもしれませんね。
仮に「事故情報」の記録があっても、他の記録のプラス要素が多ければ、トータルで審査基準達成、ということもあり得ます。

また、同じ「与信審査」でも、多額の融資である住宅ローンよりも、ショッピングだけの枠しかないクレジットカードの方が審査基準は低い(通りやすい)と言 えます。
Q&A【事故情報の影響が残る期間】
「事故情報」が記録されると信用情報にキズが付く感じがします。
どのくらいの期間記録されるのですか。
一般には5~7年と言われています。

与信審査が通りにくくなる、という理由で「事故情報」が載ること(=債務整理を行うこと)をためらう方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、もう少し正確にご理解いただいた方がよろしいと思います。

事故情報は永久に影響を及ぼし続けるということではありません。
一般には5~7年で抹消されることになっています。

この点、取引先(要は借入先)の内部ではもっと長期間「事故情報」を保管しているところもあります。
Q&A 信用情報が残っている5~7年間はものすごく不利な状況なのでしょうか?
そのように単純には言えません。

まず、事故情報が残っていても、借入残高、収入、勤務先、勤続年数などの他の状況が良ければ、トータル評価で審査に通ることはあり得ます。
この場合、「事故情報」については、最近のものについては大きく評価され、古いものであればある程、あまり大きく審査に影響しません。

仮に5~7年後にクレジットカードを作ろうとして審査に落ちた場合、過去の債務整理の影響がゼロとは断言できないでしょうけど、むしろ、他にマイナス評価 となる要因があった可能性が高いと思われます。
Q&A いずれにしても、債務整理は信用情報としてはマイナスなのでしょうか。
これも一概には言えません。

まず、「事故情報」が一切ないとしても、借入総額が一定基準(原則として年収の3分の1)を超えていると、自動的に与信審査に落ちることになります。

平成22年6月から実施されている「総量規制」です。
正確には「改正貸金業法」におけるルールです。

借入総額は信用情報に記録されていますので、真っ先に審査の際には見られます。
言葉は悪いですが、借入総額が多額の方は、最初から「信用情報は良くない」状態なのです。

その後、破産を行い、免責を受ければ借入総額はゼロになります。
この点だけを見ると、信用情報はプラス方向に変化したと言えなくもありません。

仮に任意整理や民事再生で、当初の予定よりも遅れながら、また、当初の予定よりも減額した上で分割返済を行った場合はどうでしょうか。

この場合は、各分割金の支払がなされたことが記録されます。
最終的には「完済」という記録になります。

実はここだけを見ると、つまり「完済」はプラス評価される要素です。
俗に「ホワイト情報」と呼ぶこともあります。

結論として、債務整理自体は信用情報としてマイナスではありますが、長い目で見れば、それ程でもない、場合によってプラス評価される部分もあり得る、とい うことでしょうか。
Q&A 少しでも信用情報がキズ付くのを抑えたいのですがよい対処法はありませんか。
破産→民事再生→任意整理の順で,影響が小さくなる傾向はあります。

信用情報の評価はその後、新規に融資を受けるとかクレジットカードを作る時に審査(与信審査)を受ける際にどのような判断がされるかということです。

ですから、各金融機関の判断ですので、正確なことは言えません。
むしろ、金融機関によって、また、その時々によっても審査基準は変わることがあるはずです。

敢えて、参考として「傾向」「方向性」として言えることだけをコメントします。

破産よりも民事再生の方が影響は小さい傾向にあります。
破産は全部の債務を帳消しにするのに対し、民事再生は減額しつつも返済する手続きだからです。

返済が完了したこと、つまり完済したことは「一定の約束を守る」という評価につながります。

また、民事再生よりも任意整理の方が影響は小さい傾向にあります。

任意整理は、あくまでも相手方金融機関が納得・合意して譲歩した範囲で債務減額や利息(損害金)のカットをしますが、残額は返済することになるからです。

以上はあくまでも「傾向」です。
繰り返しですが、正確な各金融機関の審査基準をすべて調べてまとめたものではありません。

例えば、任意整理で長期間の分割返済を行う場合は、長期間にわたり、(信用情報上)「多額の債務が残った状態」が続きます。
このことだけを見ると、「信用情報の回復が遅い」とも言えます。
Q&A 与信審査においては総量規制の後さらに規制されるのでしょうか。
クレジットカード等のおける「ショッピング利用可能枠」の上限が設定されます。

平成22年12月から、割賦販売法が完全施行されています。

これにより、クレジットカード等のおける「ショッピング利用可能枠」の上限が設定されています。

年収をベースとした「支払可能見込額」を算出し、この金額に一定割合を掛け合わせた金額がショッピング利用可能枠(上限)として設定される、ということに なっています。

リボルビング払いを利用されている方は、月々の支払いが小さいため、残額が多額になっていることをあまり意識しない傾向があります。

そのような場合は、このルールにより、新たなショッピング利用が止められることになり、予定外の現金支出につながり、予定されていた資金移動ができなくな る、という事態が発生するかもしれません。

このような事態が発生したり、生じそうになった場合は、早めに債務整理の手段を取ることをお勧めします。
早期であればより軽い手段による解決が可能になります。
Q&A【家族への影響】
債務整理をすると家族に影響は出ないでしょうか。
ご家族への法的な不利益は生じません。

債務整理を行っても、ご家族へは直接に法的な不利益はありません。また、任意整理、破産、民事再生などの手続きを行っても戸籍や住民票に記載されることはありません 。(※)
  ただし、総量規制による配偶者貸付制度を利用する場合には、ご夫婦双方の信用情報を調査されるため、配偶者の方の借り入れが困難になるケースもあり得ま す。また、与信審査の際等に同居の家族の信用が事実上低下する可能性もあり得ます。しかし、債務整理を行わない限り、債務額が大きすぎて信用情報が悪い状 態を脱出できません。
  結局、家族への影響を考えても、長い目で見れば、早期に債務整理を行った方が良いということになります。
※破産をした場合には、官報、市町村役場の破産者名簿に掲載されますが、一般の方が見る事はほとんどございません。
Q&A【職場への影響】
債務整理をすると職場にばれるとかその他の影響はないでしょうか。
職場にばれるとかその他の影響はまずありません。

原則として勤務先への影響はなく、債務整理をしていることを知られることもありません。勤務先から借入がある場合については、慎重に考える必要があります。
  破産・民事再生の手続きを取る場合には勤務先の会社も債権者となるので、裁判所からの通知が行くことになるのが原則です。   これに対する対処法としては、極力任意整理で進めるか、または、勤務先に事前に説明した上で破産・民事再生の手続きを行うということが考えられます。
任意整理の場合は、勤務先の借入金については一切手を付けないということが可能なのです。

  「職場」に関連するものとして、仕事上、一定の資格(※)を使っている方については、破産の場合に、法律の規定により制限を受けることがあります。ただ し、免責決定の確定と同時に復権するため、制限を受けているのは数か月間だけです。一生制限されることはありません。
  また、民事再生・任意整理の場合は、資格の制限は一切ありません。

  このように、職場への影響が出るのはごく一部のケースのみです。その場合でも避ける方法があります(必ず100%その方法を取れるとは断言できません が)。このご心配も含めて早めにご相談されることをお勧めします。むしろ、職場への影響を心配したために債務整理を始めるのが遅くなり、その結果、金融機 関からの提訴→給与差押となった場合は経理担当者その他の社員にばれますし、給与支給業務が混乱することもあります。このような職場への影響を防ぐために も早めのご相談をお勧めする次第です。
※破産により制限される職業
旅行業務取扱主任者・土地家屋調査士・宅地建物取引主任者・不動産鑑定士 ・公認会計士 ・ 税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士 ・通関士・ 公証人・通関士・ 貸金業者・宅地建物取引業者・警備員・測量業者・保険代理店等
Q&A【管財事件の制限(自己破産の場合)】
破産手続で管財人が付いた場合の制限はどんなものでしょうか。
財産調査が行われます。長期間遠方に出かける,などの際には許可が必要になります。

破産手続開始決定を受けたとしても、まだ破産手続の入口です。債務者にある程度の財産があれば、管財事件となります。管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債権者に配当する手続きが行われます。
  破産管財人がつく場合は、財産の管理処分権を失うだけでなく、破産手続きの開始から、破産手続きの終了迄の期間(1~3カ月程度)は許可なく転居したり長 期の旅行に行ったりすることができません。また、郵便物は破産管財人に届けられ、開封されることもあります。しかし、実際には破産手続き中でも転居は許可 されるのが通常です。郵便物の転送も、個人的な手紙・電話代や公共料金の請求書などはすぐに管財人から返還されます。実質的に不利益・デメリット、と言え るようなことではないと思います。
Q&A【アパート・マンションの賃貸借】
居住しているアパートから退去することにはならないのですか。
債務整理を理由として退去しなくてはならない,ということはありません。

破産した場合、アパートや借家の明渡しを求められるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
以前は、借主が自己破産をすると貸主は賃貸借契約を解除できるとされ、借主は賃貸住宅から立ち退く必要がありましたが、破産法の改正に伴う民法の改正(平 成16 年法律第 76号)によって、自己破産をした場合であっても、大家さんの側から賃貸借契約の解約申入れをすることはできなくなりました。したがって、自己破産をして も賃貸住宅から出ていく必要はありません。経済的に苦しいから破産をしているのに、転居が必要となったらさらにお金がかかるので、退去しなくてよいという ことになっているのです。
結局、破産手続きにおいて、貸主(家主)に裁判所から連絡が行くようなことはありません。むしろ、債務整理を行わないために苦しい状況を脱出できず、家賃 を滞納→賃貸借契約の解除→明渡、となる方がよほど深刻です。余裕を持って家賃を払えるようにするためにも、早期のご相談をお勧めします。
※延滞賃料がある場合は、賃料不払いによる解除、更新拒絶はあり得るので注意が必要です。家賃(賃料)は生活に必要不可欠な支払いと認められていますので、債務整理・自己破産の期間中でも支払うことに問題はありません。
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