HOME > 相続・遺言 > 相続・遺言 Q&A【相続 税】

相続・遺言 Q&A【相続税】

基礎知識節税策信託の活用納税対策物納税金の時効

基礎知識

Q&A相続税はどのような場合に,どのくらいかかるのでしょうか。
相続税の計算方法を教えて下さい。
A 基礎控除額を超過した場合に課税されます。基礎控除額,税率は改正される予定です。
【基礎控除額;現行】
・相続税の基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
現行の相続税率は次のとおりです。
【相続税率;現行】
課税額(※1)
税率
控除額(※2)
1000万円以下
3000万円以下
5000万円以下
1億円以下
3億円以下
3億円超
10%
15%
20%
30%
40%
50%
なし
50万円
200万円
700万円
1700万円
4700万円
※1 基礎控除・各種軽減措置適用後の金額です。
※2 速算を行う場合に使用します。

【改正案】
ちょうど今,税率は改正される予定となっています。
「所得税法等の一部を改正する法律案」として現在審議中なのです。
正確な適用時期は未定です。
いずれにしましても,控除額は減少,税率は上昇,という方向性です。
つまり増税方向であることは間違いありません。

【基礎控除額;改正案】
相続税の基礎控除=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

【相続税率;改正案】
課税額(※1)
税率
控除額(※2)
1000万円以下
3000万円以下
5000万円以下
1億円以下
2億円以下
3億円以下
6億円以下
6億円超
10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%
なし
50万円
200万円
700万円
1700万円
2700万円
4200万円
7200万円

代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A相続後に相続税を節約する方法はありますか。
A 小規模宅地等の課税の特例を利用する方法があります。
相続財産の中に,被相続人や被相続人と同一生計の親族等が,事業又は自宅に使っていた宅地等がある場合には,その宅地のうち200平方メートル又は330 平方メート ル迄の部分については,通常の評価額の80%又は50%を減額して評価することができます。
 被相続人の生前であれば,次のような方法がありました。相続開始後は節税手段は非常に限られているのです。
・不動産を購入して相続税評価額を下げる方法
・生前贈与をするなど相続財産を減らす方法
・養子縁組によって相続人の数を増やす方法
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A 相続税の申告・納税期限はいつですか。
A 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
Q&A 相続税はどのようにして納付すれば良いですか。
A 税金は金銭で一度に納めるのが原則です。しかし,相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
  延納とは,数年に分けて納めるもので,物納とは,延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に,相続などで取得した財産そのもので 納めるものをいいます。
このページの上部へ

節税策

Q&A甥・姪に財産を承継させようと思います。
遺言を書こうと思っています。
税金の点で有利にする工夫はありますか。
A 養子縁組をすると節税対策として効果が大きいです。
養子縁組による節税効果は次のとおりです。
※カッコ内は平成23年税制改正で予定されているものです。
1 相続税の基礎控除が増額します。
現行法だと1人で1000万円です。
(1人で500万円)
2 相続税の税率が下がります。
相続税は累進課税です。
「1」の控除額増額→課税額減少→税率減少
という流れのことです。
3 「2割加算」を排除できます。
「1親等の血族・配偶者」以外の者が相続を受けた場合,相続税が2割加算されます。
これは,イレギュラー要素が強い(偶発性が高い,と言います)場合には税負担を重くしても良い,という考えが元になっています。
4 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用されます。
それぞれについて,1人で500万円の非課税枠です。
(死亡保険金は非課税枠は原則なし,死亡退職金は現状維持(1人500万円))
5 孫を養子にすると,1代分の相続税がスキップできます。
ただし,「増額」される措置が適用になります。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A孫を養子にして1代飛ばして相続させる場合の増額措置とは何ですか。
A 相続税(納税額)が2割加算されます。
「増額」とは,正確には「減額されない」と言うべきかもしれません。
「1代分相続税を払わなくて良い」ことの対価です。
元々,「1親等の血族・配偶者」以外の者,については一律に2割加算とされています。
孫が養子になると,「養子としては1親等」となります。
通常であれば,「2割加算排除」(節税)となるはずです。
しかし,孫の場合は,実質的に「相続1回分スキップ(課税回避)」ということになります。
そこで,「元々,孫は将来は相続を受ける立場だった」ということに着目して,例外の例外として「2割加算排除」は適用されない,ということになっているの です。
結局,孫と養子縁組をして節税するかどうかについては,トータルでどちらが節税効果が高いか,しっかりと分析,検討すべきです。
この際,将来の税制改正が不確定リスクとなります。
さらに,「消費されてしまう」という現実的な可能性(リスク)もあります。
とにかくあらゆるリスクを含めて分析,検討することが肝要です。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A養子をたくさん増やせばより効果の高い節税ができるのでしょうか。
A 養子縁組による節税効果は1~2名までです。
相続税の算定上,養子としてカウントする人数上限が決まっています。
・実子が存在しない場合→2人まで
・実子が存在する場合→1人まで
この制限より多く養子が居ても,「相続税の計算上は」算定されません。
相続税の算定上は,納税額の合計を出してから各相続人に分担します。
仮に制限以上の人数の養子が居た場合でも,「誰を養子として扱うか」という「軽減措置の取り合い合戦」にはなり得ません。
なお,「小規模宅地の評価減」などの適用は,相続人のうち特定の者しか使えません。
また,相続などにおいては,全員が正式な養子として扱われます。制限を受けるのはあくまでも「税法上」だけです。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A生命保険金について,平成24年税制改正でどのように変わるのでしょうか。
A 非課税限度額が大幅に小さくなる予定です。
統計上,大部分のケースにおいて,非課税限度額は「配偶者分の500万円だけ」となります。

<生命保険金の非課税限度額>
改正前 500万円 × 法定相続人の数
改正後(予定) 500万円 × 法定相続人のうち,次に該当する者の人数
 ・未成年
 ・障害者
 ・生計を1つにする者の人数

結局,非課税額の計算上,「カウントできる人数」が非常に限定された人だけに制限されるのです。

非課税額の算定上,カウントされる家族の範囲をまとめると次のとおりです。
<「非課税額算入人数」の対象者>
未成年・障害者・・・社会的弱者として「控除枠」を与える(維持される)
生計を1つにする家族・・・「被相続人との関係が濃厚」として,従前の「控除枠」が維持される
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A生命保険の非課税限度額算定上の「生計を1つにする者」は,具体的にどのような人のことですか。
A 同居か別居という点と,経済的な独立性によって判断します。
具体的な例は次のとおりです。

※「○」=「生計を1つにする者」として認められる
<同居の場合>
家計が同一 ○

<別居の場合>
単身赴任・週末だけ自宅に戻る(同居) ○
単身赴任・経済的には同一(収入は1人の給与のみ) ○
全寮制の学校に通学する子と学費を負担する親 ○
入院中・施設居住の親とその費用を負担する子 ○
同一敷地内の別の棟(建物)に居住,経済的には同一 △
定期的に親の介護のために面会している,経済的には同一 △
要請があるごとに送金している ×
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A生命保険による節税を考えていましたが,税制改正でダメになりそうです。
良い方法はありませんか。
A 「死亡退職金」の非課税枠は維持されます。この活用を検討すべきです。
この方法は,自営業者だと非常に使いやすい方法です。
<非課税限度額>
500万円 × 法定相続人の数
※平成24年税制改正では変更はない予定です。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A会社から遺族に支払われた退職金は相続財産になるのでしょうか。
A 民法上は「相続財産」ではありません。税法上は「相続財産」として課税対象となり得ます。
民法上は,会社から受給を受けた者(一般的には遺族)が「個人的に」獲得した財産,となります。
要は,「相続財産」とは扱われないのです(最高裁昭和55年11月27日)。
ですから,他の相続人から遺留分・特別受益などとの主張をされないことになります。
★遺留分キャンセラー3兄弟↓の1つ★
★生命保険金・死亡退職金・後継ぎ遺贈型受益者連続信託★
しかし,税法上は「相続財産」として扱われます(相続税法3条)。
「本来,会社で働いていた役員が受け取るべきもの→役員が受け取った財産が相続により遺族に移転した」
というロジックで考える趣旨です。
結論として,「死亡退職金は相続税課税対象となる」のです。
その上で,「一定の非課税枠がある」というわけです。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A死亡退職金による節税をしたいのですが,会社が退職金分の資金を用立てるのは大変です。
良い方法はありませんか。
A 会社が「生命保険」に入る方法を検討すると良いでしょう。
契約者=会社,被保険者=役員個人
という形で生命保険に加入する方法を取ると良い場合があります。
当然,会社が保険料を負担することになります。
しかし,単純に現金を準備しておくのと比べてメリットがいくつかあります。
<会社が生命保険に加入するメリット>
・法人の節税(4分の1~2分の1の損金算入)
・個人の保険料負担を排除できる(法人への転嫁)
・死亡保険金を(退職金の支払いではなく)事業資金として使う方法も取れる
・役員がご健在のまま満期を迎えた場合,(通常の)退職金原資として使える
代表弁護士三平聡史のブログ
このページの上部へ

信託の活用

Q&A相続税対策で子供に財産を贈与しようと思っています。
注意点はありますか。
A 贈与として扱われないで,相続財産とみなされないように工夫する必要があります。
贈与として扱われない=相続財産とみなされる という典型例は次のとおりです。
1 受贈者が知らない
今回のケースでは子供に知らせないで,子供名義の預金としておいた場合です。
2 受贈者が管理していない
名義だけ受贈者名義になっていても,実際に通帳・印鑑などを贈与者が管理している場合です。
「名目だけダミーとして移した」と扱われるリスクが高いです。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A子供に金銭を贈与したいけど,知らせないで行いたいです。
贈与が否定されないようにするためには良い方法はありますか。
A 信託を用いると可能です。
例えば,父Aが委託者兼受託者,子Bが受益者,という形で信託をすれば可能です。
通常は信託の場合でも受益者(贈与における受贈者に相当)に通知することになります。
しかし,「通知しない」と規定することも可能なのです(信託法88条2号本文)。
通常の民法の枠組みではできなかったことが,信託では可能となっています(信託法88条2号但書)。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A私(A)は収益不動産を複数持っています。
長男・次男に将来相続させるつもりです。
どのような形で譲り渡すのが良いでしょうか。
A 生前に承継させた方が,収益への相続税課税を避けられるので良いと思われます。
従来の方式では,遺言を書いておいて,相続時にお子様に承継させるということになりましょう。
しかし,この方法だと,継続的に得ている収益も,相続財産に含まれることになります。
相続税のことを考えると不利です。
そこで,生前の対策でお子様が収益を得る形にした方がメリットがあります。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A生前贈与をしておけば良いのでしょうか。注意点,デメリットはないのですか。
A お子様が処分(売却)してしまうことや差押の対象となることがデメリット(リスク)として挙げられます。
生前贈与をすると,「収益(の権利)」がお子様に移転するのとセットで,所有権も移転します。
そうすると,当然ですが,お子様自身によって処分(売却や担保設定)が可能です。
また,お子様自身は処分しなくても,財産状況によっては差押の対象となります。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A対象不動産の一部に私や妻が住んでいます。
売却されたり差押されたら困ります。
でも,早めに承継させたいです。良い方法はありませんか。
A 信託を用いる方法であればクリアできます。
例えば,Aが委託者兼受託者となり,お子様を受益者とする信託を設定します(信託行為)。
そうすると,受益者であるお子様が収益を獲得することになります。
この点だけ考えると,「生前贈与により所有権がお子様に移転した」のと同じ状態です。
ちなみに,税務上はまさにこの考え方を取ります。原則的に,贈与税が発生します。
ところで,お子様が獲得したのは「所有権」ではありません。「受益権」です。
そのため,お子様自身が当該物件を処分(売却など)をすることはできません。
お子様の債務についての差押もされることはありません。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A次男は海外に住んでいます。
賃貸不動産の管理をできません。どうしたら良いでしょうか。
A 管理を行う方(Aや長男)が受託者となれば良いでしょう。
まさに,「管理する人」と「実質的な権利者」が分かれているのが信託の本質です。
受託者をAか長男にすると問題はクリアされます。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&Aその方法で注意することはありますか。
A 受託者が亡くなった時に面倒が生じるリスクを抱えます。
仮に,Aや長男を受託者として信託を設定したとします。
その後,受託者が亡くなった場合に,面倒なことが生じます。
「受託者不在」ということになりますから,代替要員を投入しなくてはなりません。
原則的には,裁判所に対して「受託者の選任請求」という手続きを取る必要があります。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A裁判所への受託者選任請求を避ける方法はないのですか。
A 回避措置はあります。「次の受託者」を予め決めておくことです。
最初の信託設定(信託行為や信託契約)の時点で,予め「次の受託者」を決めておけば良いのです。
この場合,裁判所への選任請求をしなくて済みます。
ただし,「次の受託者」を決めておいたとしても,問題が解決しない事例もございます。
「次の受託者」が拒否するケースです。
そこで,当初の信託設定時に,「次の受託者」(候補)に,了解を取り付けておき,これを信託契約書等に明確化しておくと良いです。
ここまでして初めて安心できます。
信託の設定は,このように,長期間にわたる,ある意味スケールの大きいプロジェクトです。
想定できることは最大限想定し,対策を取っておくべきです。
代表弁護士三平聡史のブログ
このページの上部へ

納税対策

Q&A 貸している土地を売って現金化したいです。
気を付けることはありますか。
A 不動産を売却して事業資金・相続税資金として現金化して保管しておきたいというのはよくあるご相談のひとつです。
高額の明渡料が動くことが多いので、合意が成立したとしても、しっかりとした段取りを取らないと、「明渡料を払ったが居座られてしまった」というようなト ラブルが生じるリスクを残します。
土地の権利関係は複雑であることが少なくありませんので,明渡料の算定・相場の検討というプロセスだけでも、高度な専門的知識が必要になることもありま す。
このページの上部へ

物納

Q&A 物納には要件がありますか。
A 一定の要件を満たしている場合に限って物納の許可を受けられます。
<物納要件>
 ・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
  ・物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
    第1順位  国債、地方債、不動産、船舶
    第2順位  社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。),株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。),証 券投資信託又は貸付信託の受益証券
    第3順位  動産
このページの上部へ

税金の時効

Q&A【課税権の期間制限と徴収権の消滅時効】
税金を払わないままだった場合,払わなくてよくなるのでしょうか。
A 一定期間の経過により払わなくてよくなる制度が2種類あります。
制度の種類としては次の2種類があります。
・課税権の期間制限(除斥期間)
 国税通則法70条等
・徴収権の消滅時効
 国税通則法72条等
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A【規定されている「期間」】
課税権の期間制限,徴収権の消滅時効の「期間」はどのくらいでしょうか。
A 細かく規定されています。
<課税権の期間制限>
・法定納期限の翌日から以下の期間が経過すると課税できなくなります。
内容 課税できる期間
(1)新たに課税したり増額する場合((2)から(4)の場合を除く。) 3年間
(2)  不動産取得税、固定資産税・都市計画税の課税
 特別土地保有税の更正や決定
 法人の事業税・地方法人特別税・法人の都民税の更正や決定
 都民税利子割の更正や決定
 税額を減額するとき
5年間
(3)偽りや不正行為があるとき。 7年間
(4)特例 ○納税者から不服の申立てや訴訟の提起があった場合 (1)、(2)、(3)の期間を過ぎても
裁決や判決の日から6か月
間課税できます。
○住民税、事業税や地方消費税で国の所得税、法人税や消費税の更正・決定等があった場合 その処分等があった日から
2年間課税できます。
<徴収権の消滅時効>
原則 法定納期限又は上の表(4)の特例の場合において裁決や判決、処分等があった日から5年間権利を行使しないと、税の徴収権は 消滅します。
時効の中断 督促、差押えなどの理由で時効が中断すると、その事由が終了した日の翌日から、改めて5年間の時効期間が進行します。
偽りや不正があるとき 上の表(3)の場合は、法定納期限の翌日から2年間は時効が進行せず、実質的な時効は7年間になります。
徴収又は換価の猶予をしている期間 時効は一時停止し、この期間を過ぎると残りの時効期間が進行します。

代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A【期間制限と消滅時効の違い】
2種類の制度はどう違うのでしょうか。
A 消滅時効では「あり」,期間制限(除斥期間)では「なし」の制度=中断(延長),援用(主張)
消滅時効の場合は,期間進行中に「(裁判上の)請求」「債務承認」など一定のイベントが発生すると「中断」(延長)します(国税通則法73条)。
また,消滅時効は,「完成」しても,債務者がこれを「援用」しないと「債務消滅」という効果は発生しません(民法145条)。この制度を使うも使わないも 自由,という建前になっているのです。
一方で期間制限(除斥期間)の場合,これらはありません。
つまり,除斥期間については,途中で何らかの理由により「中断」(延長)されることはありません。
債務者が何らかのアクションを取らなくても,自動的に「消滅」という効果が発生します。
実質的に大きい違いは「消滅時効の場合,督促状や納付催告書の送付だけで進行した期間がリセットされる」というところでしょう(国税通則法73条1項4 号)。
なお,一般の民事的な債権債務の関係においては,単なる督促状の送付だけでは「時効の停止」という,「中断」よりも弱い効果しかありません。
税務署の持つ租税債権が特別に優遇(パワーアップ)されている典型例の1つです。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A【昔の贈与→申告未了,の注意点】
約10年前に父から2000万円程度の預金を私名義に移してもらいました。
その後,贈与税申告をせず,ハラハラしていました。
ようやく7年,無事に過ごしました。消滅時効の完成です。
これで贈与税を払わずに預金を移転できました。
注意点はありますか。
A 税務署は,贈与として扱わず,将来,相続財産として扱う可能性があります。
特に,近い親族間での無償での財産移転は,「無視しておいて,相続時に相続財産として扱う」という傾向が強いです。
ただし,これはあくまでも税務署の扱いです。
理論的には,細かい事情が揃っていれば,「贈与」として認められるべきです。
<贈与として認定すべき事情>
・贈与者,受贈者が当初より納得(合意)していた
 契約書があるとベストです。
・受贈者が実質的に管理していた+自由に使える状態にあった
 預金通帳,金融機関届出印を受贈者が保管・管理しているという状態です。

「贈与」であれば,相続時は既にお父様の財産(相続財産=遺産)ではありません。
相続税の対象ではありません。
一方,贈与税については,消滅時効が完成していれば払う必要はありません。
だからこそ,税務署は「税金逃れ」追認したことにならないように,「相続財産扱い」しようとしてくるのです。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A【意図的に納税しない場合のペナルティ】
贈与などを行って,敢えて税務申告をしないで,「ばれなければ(=消滅時効完成)ラッキー」ということにトライして良いのでしょうか。
A 延滞税,加算税といった「税額アップ」や,刑事罰などの重いペナルティがあります。
  意図的に納税しない,というのは問題です。
ペナルティの概要を示します。
当然ですが,重罰となっています。

<罰則的な税金>
1 過少申告加算税(国税通則法65条)
  原則10%
2 無申告加算税(国税通則法66条)
  原則15%
3 不納付加算税(国税通則法67条)
  原則10%
4 重加算税(国税通則法68条)
  原則35%

<利子的な税金>
1 延滞税(国税通則法60条)
  年14.6%
2 利子税(国税通則法64条)
  (年7.3%),(公定歩合+4%)の低い方

<刑事罰>
(例)相続税・贈与税を「偽りその他不正の行為」により免れた場合(相続税法68条)
   法定刑=10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金または併科

代表弁護士三平聡史のブログ
このページの上部へ

お気軽にご予約・ご相談ください。

東京・埼玉事務所共通0120-96-1040 受付時間 9:00 ~ 22:00(土日・祝日も受付)

メールでのお問い合わせご予約・ご相談はこちら(無料)

お気軽にご相談ください。代表弁護士 三平聡史 

お気軽にご相談ください。

相談は無料です。相談だけで解決することも多いです。早めにご相談されることをお勧めします。(相談内容によっては無 料相談の時間制限があります)

0120-96-1040 受付時間 9:00~22:00

ご相談はこちら(無料)