HOME > 相続・遺言 > 相続・遺言 Q&A【遺産 分割】

寄与分

Q&A 被相続人である父の事業に対して労務の提供したり,財産の給付の給付をしてきました。
相続分として考慮されないのでしょうか。
A 法定相続分どおりで遺産をわけると不公平な結果になることが少なくありません。このような場合は寄与分として考慮されます。
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。
協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額を決めてもらうことになります。

特別受益

Q&A「特別受益」とはどのようなものでしょうか。
A 相続人のうちに,遺贈・贈与を受けた者がいて不公平となる場合に,これを修正する制度です。一定の要件があります。
法定相続を考える際に,一定の遺贈・贈与を「なかったものとして考える」という制度です(民法903条)。
要は,計算上,遺贈・贈与された財産を相続財産に「戻す」ことになります。
そのため,「持ち戻し」と言うことが多いです。
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【民法903条1項】
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の 時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し た残額をもってその者の相続分とする。
Q&Aどのような遺贈・贈与が持ち戻し(特別受益)の対象になるのですか。
A 遺贈,生計の資本としての贈与 の2つです。
遺贈はすべてが持ち戻しの対象です。
生前贈与については,「生計の資本」と言えるものだけが持ち戻しになります。
「生計の資本」の解釈・適用はある程度幅があります。
解釈としては「生計の基礎として役立つ財産上の給付で,扶養義務の範囲を超えるもの」と表現されています。
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Q&Aどの程度の仕送りだと「生計の資本」として持ち戻しの対象になりますか。
A 送金した側・された側の収支状況によって決まります。
事例として,月額10万円を超えた送金だけを持ち戻しの対象とする,という審判例があります(後掲)。
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【東京家庭裁判所平成17年(家)第4989号、平成20年(家)第299号、平成20年(家)第300号遺産分割申立事件、寄与分を定める 処分申立事件平成21年1月30日(抜粋)】
そして,別表3記載の平成4年×月×日から平成6年×月×日までの間に一月に2万円から25万円の送金がなされているが,本件遺産総額や被相続人の収入状 況からすると,一月に10万円を超える送金(平成4年×月×日12万円,同年×月12万円,×月×日60万円,平成5年×月×日10万円,同年×月22万 円,同年×月25万円,同年×月×日10万円,同年×月×日25万円)は生計資本としての贈与であると認められるが,これに満たないその余の送金は親族間 の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと思慮する。また,別表1(1)の送金中の相手方が受領を認める平成8年×月×日から平 成11年×月×日までの送金のうち,平成10年×月×日5万6000円,同年×月×日5万6000円,同年×月×日6万円,平成11年×月×日1万円は, いずれも一月に10万円未満であるから,親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは直ちに認められないと思慮するが,その余の送金はいず れも一月に10万円以上の送金がなされており,平成10年×月×日に10万円返金されたとの記載を除き返済されたと認められる証拠がないことからすると, これらの一月に10万円を超える送金(ただし,上記10万円の返金を控除する。)は生計資本としての贈与であり,いずれも相手方の特別受益と認められる。
Q&A 兄は被相続人である父から家を建ててもらっています。
弟である私には何もありません。
同じ割合でしか相続できないのでしょうか。
A 共同相続人の中に被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合には特別受益といって,相続財産の前渡しを受けていたものとして扱われ ます。
Q&A 兄弟間で,被相続人である父からお金などをもらっている者とそうでない者が居ます。
特別受益として修正されるのはどんな範囲ですか。
A おおまかな目安としては次のとおりです。
(○=特別受益に該当する傾向,×=特別受益に該当しない傾向)
・婚姻や養子縁組のための持参金・支度金・結納金・・・○
・挙式や披露宴の費用(その地域の慣習に照らして標準的なもの)・・・×
・住宅購入資金・事業資金・・・○
・大学の学費・・・△(原則は○)(別の質問参照)
・留学費用・・・△
・大学時代の仕送り・・・×
・生命保険の受け取り・・・×(別の質問参照)
具体的・個別的には,被相続人の生活状況,要は財産的に余裕がどの程度あったのか,ということにより判断が変わってきます。
簡単に言えば,「相続人間で不公平感が高まるかどうか」といった視点です。
Q&A 兄は被相続人である父から大学の学費を出してもらっていました。
弟である私は大学には行っていません。
同じ割合でしか相続できないのでしょうか。
A 大学の学費は考慮されない(特別受益にあたらない)という可能性もあります。
大学の学費の金額,どのような意向で大学に進学したのか,といった事情によって変わってきます。
例えば,医学部に進学したようなケースでは,学費が高く,兄弟間で不均衡が生じるように見えます。
しかし,被相続人が医師であり,医院を継ぐために長男が医学部に進学したようなケースでは,元々裕福であったことや,長男の医学部進学について被相続人の 意向が強いうことが重視され,特別受益には当たらないと判断される可能性が高いです。
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Q&A 将来,兄弟間で学費の違いについて,争いにならないようにするためにはどうしたら良いでしょうか。
A 例えば,大学進学などが親の意向であった場合は,それを遺言やその他の書面に記載しておくとベターでしょう。
被相続人の意向による進学については,その学費が特別受益には当たらない判断の方向に結びつきます。
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Q&A 私は父が亡くなった時,2000万円の死亡保険金を受け取りました。
遺産として1000万円の預貯金が残っています。
弟とこれを遺産分割する時に保険金は考慮すべきですか。
A 原則として考慮しません。
生命保険金の受取については,原則として特別受益には該当しない,というのが判例の解釈です(末尾に引用)。
理由は,「被相続人名義の財産が移転したわけではない。保険契約という第三者との契約により発生した支払だ。単にその支払のタイミングが被相続人の死亡 だっただけだ」という「トリガーに過ぎない理論」と言うべきものです。
正確には,例外的に特別受益として考慮する(持ち戻しをする)ことがあると判断していますが,非常に限定的です。
最高裁判決の言葉でいうと次のとおりです。
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると 評価すべき特段の事情が存する場合」
実務上は,この例外はほとんど発動しません。
そこで,高齢の方が,将来の相続紛争を防ぐための対策の一環として,高額の保険料一括払いの生命保険に入ることがあります。
保険会社もこの効果をアピールして営業することもあるようです。
素朴に考えると,相続間際に2000万円を保険会社に払って,相続発生後,相続人の1人が2000万円を受け取るので,不公平感は多いにあるところです。
しかし,法律解釈上,特別受益にされず,遺産分割のみならず遺留分としての保護の対象からも外されることが多いのです。
「遺留分キャンセラー」とも呼べるべき働きです。
ただし,税務上は,「相続税キャンセラー」は許されません。「みなし相続財産」としてバッチリ課税されます。
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【最高裁判所 平成16年10 月29日(抜粋)】
  上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する 遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者 に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取 人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特 段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の 有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人 及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

持ち戻し免除の意思表示

Q&A長男は障害を持っているので生活費その他の資金援助を長期間行っています。
私の死後,次男が,この援助について「特別受益」と主張するかもしれません。
これを防ぐ方法はありますか。
A 持ち戻し免除の意思表示,を用いると良いです。
予め,贈与した者(遺贈する者)が,「持ち戻しはしないでくれ」というメッセージを発しておけば,相続人間で持ち戻しの主張はできなくなります(民法 903条3項)。
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<民法903条3項>
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 
Q&A持ち戻し免除の意思表示は,どのようにして残すべきですか。
A 様式は決まっていません。手紙・遺言が典型です。
理論上は口頭でも効果を生じます。
しかし,死後,効力を発するメッセージです。
遺言の中に入れておくのが管理上良いでしょう。
記載例は後記のとおりです。
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<遺言中の記載例(抜粋)>
遺言者は,長男○○(○年○月○日生)に対し,金○○万円,下記記載の不動産を贈与しているが,相続人間の相続分は,当該贈与がなかったものとして算定す ること。
Q&A持ち戻し免除の意思表示をした場合,遺留分の計算にも影響がありますか。
A 遺留分とは関係ありません。
遺留分の計算については,民法の条文上,特別受益(持ち戻し)の規定が準用されています。
そこで,持ち戻し免除の意思表示は遺留分の計算で適用するという説もあります。
しかし,裁判例(後掲),実務上は遺留分には影響を与えないという扱いが主流です。
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【大阪高等裁判所平成10年(ネ)第3675号遺留分減殺請求控訴事件平成11年6月8日(抜粋)】
 したがって、被相続人が持戻免除の意思表示をした場合に、その意思に従い持戻を免除すべきことを民法九〇三条三項が規定しているが、それは相続分に関す る問題で、遺留分の基礎財産の算定には影響しないといえる。また、このように解しないと、遺留分への準用でなく相続分を計算するうえでの本来の民法九〇三 条三項が無意味となる。そうであるから、被相続人が民法九〇三条一項所定の贈与について持戻免除の意思表示をしていても、被相続人の意思には関係なく、右 贈与を遺留分算定の基礎財産に算入すべきことになる。
 このように考えられるから、遺留分の基礎財産の算定の場合は、持戻免除の意思表示は無効としてこれを考慮することなく持戻しを行い、民法九〇三条一項所 定の贈与の価額を加算すべきである。したがって、持戻免除の意思表示がある場合にも、それは同条三項に照らし無効で、民法九〇三条の準用がその効力を失わ ないから、同法一〇三〇条のみの贈与の加算に限定される理由はない。
 なお、民法九〇三条所定の婚姻、養子縁組、生計の資本のための贈与でない共同相続人の受けた贈与の場合には、同法一〇三〇条による加算を行うべきである と考える。 

遺産分割協議

Q&A 遺産分割の協議がまとまりそうにないのですが,どうすれば良いですか。
A 遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
この調停の申立は相続人の1人からすることができます。

遺産分割調停・訴訟

Q&A 遺産分割の話し合いがつきません。
遺産分割調停(訴訟)と共有物分割訴訟のどちらの手続きを取るべきですか。
A 遺産分割未了であれば,まずは遺産分割調停や訴訟を行うことになります。
遺産分割未了の状態の共有は,「遺産共有」と言われています。
要は,暫定的な共有状態であり,その後,遺産分割協議(や調停・訴訟)によって,内容が変わる可能性がある,という意味です。
ですから,遺産分割専用の手続きである遺産分割調停(訴訟)の方が,共有物分割訴訟よりも優先されるのです。
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Q&A 遺言に「A不動産を長男と次男に2分の1ずつ相続させる」と記載されています。
長男・次男で話し合いが決裂しています。どうすれば共有を解消できますか。  
A 共有物分割訴訟が典型的な解決方法です。
既に,遺言により,遺産分割は終了しています。
遺産分割調停や訴訟ではなく,共有物分割という方法になります。
管轄は,家庭裁判所ではなく,地方裁判所(原則)となります。
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Q&A 遺産分割未了の状態で,相続人の1人が遺産の不動産持分を第三者に売却してしまいました。
この場合,遺産分割調停(訴訟)はできますか。
A 遺産分割調停・訴訟はできません。共有物分割訴訟は可能です。
遺産分割未了の場合は,原則として遺産分割調停(訴訟)を行うべきです。
しかし,既に相続人以外の第三者が関わっている場合は,「遺産分割」ではなくなります。
そうすると,一般の共有関係解消の手続きである「共有物分割訴訟」の手続きを利用することになります(判例は末尾に引用)。
なお,相続人の1人が第三者に譲渡したものが「共有持分」ではなく「相続分」であった場合は,譲渡後も「遺産共有」状態になります。
従って,第三者も含めて「遺産分割調停(訴訟)」を行うことになります。 間違えやすいので注意が必要です。
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【最高裁判所 昭和50年11月7日(抜粋)】
 しかし,共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は,基本的には民法二四九条以下に規定する共有としての性質を有すると解するのが相当であつて (最高裁昭和二八年(オ)第一六三号同三〇年五月三一日第三小法廷判決・民集九巻六号七九三頁参照),共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産につ いて同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は,適法にその権利を取得することができ(最高裁昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法 廷判決・民集一七巻一号二三五頁参照),他の共同相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが,右共同所有関係が民法二四九条以下の共有としての性 質を有するものであることはいうまでもない。そして,第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は,民法九〇七条に基づく遺産分 割審判ではなく,民法二五八条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である。けだし,共同相続人の一人が特定不動産について有する共有持分権を第 三者に譲渡した場合,当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから,第三者がその譲り受けた持分権に基づいてする分割手続を遺産分 割審判としなければならないものではない。のみならず,遺産分割審判は,遺産全体の価値を総合的に把握し,これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法九〇 六条所定の基準に従つて分割することを目的とするものであるから,本来共同相続人という身分関係にある者または包括受遺者等相続人と同視しうる関係にある 者の申立に基づき,これらの者を当事者とし,原則として遺産の全部について進められるべきものであるところ,第三者が共同所有関係の解消を求める手続を遺 産分割審判とした場合には,第三者の権利保護のためには第三者にも遺産分割の申立権を与え,かつ,同人を当事者として手続に関与させることが必要となる が,共同相続人に対して全遺産を対象とし前叙の基準に従いつつこれを全体として合目的的に分割すべきであつて,その方法も多様であるのに対し,第三者に対 しては当該不動産の物理的一部分を分与することを原則とすべきものである等,それぞれ分割の対象,基準及び方法を異にするから,これらはかならずしも同一 手続によつて処理されることを必要とするものでも,またこれを適当とするものでもなく,さらに,第三者に対し右のような遺産分割審判手続上の地位を与える ことは前叙遺産分割の本旨にそわず,同審判手続を複雑にし,共同相続人側に手続上の負担をかけることになるうえ,第三者に対しても,その取得した権利とは なんら関係のない他の遺産を含めた分割手続の全てに関与したうえでなければ分割を受けることができないという著しい負担をかけることがありうる。これに対 して,共有物分割訴訟は対象物を当該不動産に限定するものであるから,第三者の分割目的を達成するために適切であるということができるうえ,当該不動産の うち共同相続人の一人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は,なお遺産分割の対象とされるべきものであり,第三者が右持分権に基づいて当該不 動産につき提起した共有物分割訴訟は,ひつきよう,当該不動産を第三者に対する分与部分と持分譲渡人を除いた他の共同相続人に対する分与部分とに分割する ことを目的とするものであつて,右分割判決によつて共同相続人に分与された部分は,なお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきであるから,右 分割判決が共同相続人の有する遺産分割上の権利を害することはないということができる。このような両手続の目的,性質等を対比し,かつ,第三者と共同相続 人の利益の調和をはかるとの見地からすれば,本件分割手続としては共有物分割訴訟をもつて相当とすべきである。
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後見人の利益相反

Q&A【後見人の利益相反行為】
私(A)は弟(B)の後見人となっています。父(D)が亡くなりました。
相続人は私,弟,妹の3人です。
遺産分割は私と妹の2人で協議できるのでしょうか。
A 利益相反行為ですので,AはBの法定代理人とはなりません。
形式的に考えると,遺産分割協議の参加者は,次のようになります。
・A
・B→の代理人としてA
・C

結局,AとCだけ,となりそうです。
しかし,Aは「A自身」と「Bの代理人」という2つの立場を持つことになります。
一般論として,Bが損してでもAがトクする,という「協議」になるおそれがあります。
そこで,このような状態を「利益相反」として,代理が認められないことになっています(民法860条)。
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Q&A【後見監督人による代理】
利益相反のため,後見人が被後見人を代理できない場合はどうしたら良いですか。
A 後見監督人が選任されていれば後見監督人が代理人となります。
本来,後見監督人が「代理人」となることはありません。
あくまでも後見人が「代理人」です。
後見監督人は文字どおり,後見人を「監督」する立場です。
しかし,利益相反の場合は,例外的に直接「代理人」となるのです(民法851条4号)。
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【民法(抜粋)】
(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
(略)
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
Q&A【特別代理人による代理】
後見監督人が選任されていない場合はどうなりますか。
A 特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
「代理人となるべき人」がいないことになります。
その場合は,「利益相反場面専用のスポット代理人」を登場させます。
具体的には,「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらうのです(民法860条,826条)。
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Q&A【複数の後見人の一部に利益相反】
最初から複数の後見人が選任されています。
後見人のうち1名が利益相反状態にあります。どうなりますか。
A 「共同後見」の場合は,後見監督人または特別代理人が代理人に加わります。
複数の後見人,には2種類あります。
「共同後見」は「セットで完成」するタイプです。
つまり,複数の後見人の意思が合致して初めて代理できるというものです。
逆に言えば,1人の後見人が利益相反のため代理人になれない,という場合は「セットにならないので完成しない」状態となります。
「代理人から外れた後見人」の代わりとして,後見監督人または特別代理人が取って代わる必要があるのです。
「共同後見」ではなく「権限分掌」の複数後見人の場合は,文字どおり,マターによって代理する後見人が違う(役割分担)というものです。
そもそも代理することはない後見人は,利益相反の状態にあっても関係ありません。
意思決定なり事務遂行に関与することはないからです。
代理する後見人が利益相反の状態にある場合は,原則どおり,後見監督人または特別代理人が代理することになります。
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【民法(抜粋)】
(利益相反行為)
第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
(利益相反行為)
第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければ ならない。
(略) 
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