HOME > 相続・遺言 > 相続・遺言 Q&A【相続 放棄】

相続放棄

Q&A 相続を受けたくない場合は,相続をしなくても良いですか。
A 相続人が複数いる場合に,話し合いによって「私は相続財産を受け取らない」とすることが可能です。
他に,相続放棄という手続きがあります。自分に相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることによって相続を放棄することが可能 です。
また,相続する財産をみたときに資産より負債の方が多い場合,資産の範囲内で相続をするといった限定相続といった手続きをとることも可能です。
これらの制度に関しましては規定が細かいので,弁護士,司法書士,行政書士らに相談することをお勧めします。
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相続承認

Q&A 相続の承認にはどのような種類がありますか。
A 単純承認と限定承認があります。
単純承認は全ての財産を相続する無条件に相続するのに対し,限定承認は借金などのマイナス財産のあればプラス財産の範囲内で相続するものです。
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相続放棄と遺産分割協議の違い

Q&A 遺産を受け取るつもりはありません。どのような手続をとれば良いですか。
A 遺産を受け継ぎたくない場合は,相続放棄をする方法と遺産分割をする方法があります。
遺産分割協議では負債を免れられないので,借金などのマイナス財産がある場合は相続放棄をしなければなりません。
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おもしろい相続放棄の使い方

Q&A 父が亡くなり,多くの遺産が入ってきそうです。しかし,私は借金がたくさんあるので,せっかくの遺産が差し押さえられてしまいます。良い方法はありません か。
A 相続放棄が有効です。
相続放棄をすることにより,相続人でなかったことになります。一種の擬制です。
これにより,遺産は別の相続人に承継されることになります。
債権者としてはガッカリですが,仕方ないことです。
債務者が妨害行為をした場合に「詐害行為取消」(民法424条)という制度がありますが,これは使えません(末尾判例)。
【最高裁判所 昭和49年9月20日】
相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象と なる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放 棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行 為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続 の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
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遺産分割と詐害行為

Q&A 私は借金がたくさんあるので,父の遺産である土地を引き受けないようにしたいです。相続放棄ではなく,相続人(私の兄弟)で遺産分割協議書を作って他の兄 弟への相続登記を行おうと思います。問題ありますか。
A 詐害行為(民法424条)として取り消されるリスクがあります。
債権者の妨害として,「詐害行為」として遺産分割協議が取り消される可能性があります(参考判例末尾引用)。
その場合,債権者が遺産である土地(の共有持分)を差し押さえることになります。
相続放棄は債権者よりも優先ですが,遺産分割協議は債権者より弱い,ということになります。
ほとんど似ているのに結果は大きく違います。
理由は複雑ですが,大雑把に言えば,相続放棄は「相続自体に一切関わりたくない」というポリシーという気持ちの問題と捉えられているので,特に尊重されて いるのです。
【最高裁判所 平成11年6月11日(要旨)】
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって 共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属 を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。
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相続放棄と詐害行為

Q&A 私の債権者の差し押さえを避けるために,父の相続について相続放棄をしようと思います。この時に注意をすることはありますか。
A 期間制限と,不動産の場合は登記も重要です。法定承認という問題もあります。
まず,相続放棄は,相続があったことを知ってから3か月間だけしかできないことになっています。
延長する方法もありますが,早めに相続放棄の手続きを終わらせる方が良いです。
特に,不動産の場合,債権者が独断で相続登記を行った上で差押登記を入れる方法もあります。
こうなると,登記の修復が結構面倒になります。
早めに相続放棄を行った上で,すぐに他の相続人への相続登記を行うべきです。
また,仮に,被相続人の財産を子(あなた)が使ってしまうと,相続を承認したことになり,相続放棄ができなくなる場合もあります。
とにかく,早めに対応することが重要です。
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