HOME > 離婚(夫婦間トラブル) > 離 婚(夫婦間トラブル) Q&A【財産関係】

財産分与

Q&A【財産分与の対象財産】
離婚の時には,財産をどうやって分けるのか知りたいです。
どんな財産を分けるのでしょうか。
財産分与の対象になる財産は,結婚時から離婚時までに取得した財産全て です。

財産分与の対象は,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産です(民法768条)。
「夫婦共有財産」と呼んでいます。
不動産や預金,株式などの有価証券,車や家財道具の動産,年金や退職金などの将来財産も対象になります。
しかし,結婚前から持っていた財産は各自独自の財産として,財産分与の対象にはならないので注意が必要です。
これを「特有財産」と呼んでいます。
なお,以上は「財産分与」の主要な趣旨である「清算的財産分与」と呼ばれるものです。
これ以外に「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」も加算要素とする場合もあります。
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【民法】
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる 処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方 法を定める。
Q&A【退職金の財産分与】
離婚をした場合,夫(相手方)は将来退職後,多額の退職金や年金を得ます。
私(妻)は収入が乏しくなります。
不公平です。夫の得た年金の一部を払ってもらうことはできないのでしょうか。
結論としては可能です。

現在は,年金分割という制度により,年金を元夫だけが受け取る不公平は解消されています。
しかし,「退職金分割」という制度はありません。
これについては,退職予定時期が間近であれば,退職金として想定される金額を計算してその2分の1が財産分与として認められることがあります。
また,退職時期がやや遠いという場合には,「退職時に退職金の2分の1を払う」という将来の義務が認められるケースもあります。
なお,年金分割制度導入前は,裁判所が年金のうち元妻に分配する金額を算定した裁判例もありました(横浜地方裁判所平成9年1月22日)。
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Q&A【住宅ローンの処理方法】
夫名義の住宅はどのように財産分与で分けるのでしょうか。
評価額から住宅ローン残額を差し引いた残額を2で割るのが典型的な方法 です。

どちらも住まなくなって売却する場合は,このような方法で計算するのが公平です。
しかし,実際には,どちらかが住み続けることもあります。
この場合,次のような事情によって財産分与の方法,計算方法は変わってきます。
<住宅の財産分与で考慮される事項>
・住宅にどちらが居住するか/売却するか
・住宅ローンの残額,債務者・連帯保証人
・購入時の頭金
 →夫婦以外の者(実家)が援助した額・結婚以前の貯蓄から支払った額
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Q&A【弁護士を付けるメリット】
財産分与の交渉で弁護士を付けると有利なことはありますか。
不動産など,「評価」で大きく違う財産,特有財産と混在している場合な どは弁護士が交渉するメリットが大きいでしょう。

確かに,財産分与は「夫婦共有財産を折半する」という構造です。
これ自体は単純明快です。弁護士の関与は不要とも思えます。
しかし,実際にはこのように単純には行かないことが多いです。
次のような財産については,その評価方法・財産分与の計算方法が画一的ではありません。
より有利な評価方法,計算方法を使って主張できる弁護士が付いた方が有利になると思われます。
逆に言えば,弁護士が付かない場合,不利な内容でも「不当」と分からずに応じてしまうことがあると思います。
<見解によって違いが出る財産>
・評価額が画一的ではない財産
 →不動産・高級車などの高価な財産
・夫婦の貢献度の割合が不明瞭な財産
 →退職金(既払い)
・夫婦の共有財産として扱うべきかどうか曖昧な財産など
 →妻の支援の結果夫が取得した弁護士や医師などの資格
 →将来受け取ると予想される退職金
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Q&A【株式取引で得た利益】
夫は結婚前から株式投資が好きでした。
株式取引で結構利益が出ているようです。
財産分与の対象になりますか。
基本的には財産分与の対象にはなりません。

簡単に言えば,「夫婦の協力で築いた財産」と言えるかどうかです。
まず,夫が独身時代から持っていた株式は「特有財産」となります。
財産分与の対象ではないです。
その延長で,婚姻期間中に売買(取引)をしていたとしても,婚姻中の収入(給与)などとは別の預金(証券口座)で行っていれば特有財産と考えられます。
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Q&A【専業的デイトレーダーの場合】
夫は株式取引を主な収入にしています。
株式取引による利益は財産分与の対象ではないのですか。
主な収入であれば,財産分与の対象と考えられます。

専業的なデイトレーダーであれば,多くの労力を投入していることになります。
そうすると,それだけの労力投下を妻が家事などを分担することにより支えている,ということになります。
そこで,「夫婦の協力で築いた財産」と言えることになります。
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Q&A【経営での損失】
妻はワガママで喫茶店を見よう見まねでオープンしました。
結局,多額の赤字になり,結構損しました。
夫婦の貯金をほとんど使い果たしました。
離婚の時,責任を取ってもらえますか。
難しいでしょう。

まず,財産分与の対象がほとんどないことになります。
「なぜ無くなったのか」は基本的に関係ないです。
夫婦の共有財産として「現存するもの」を分けるのが財産分与だからです。
次に,損害賠償という発想もありますが,認められることは稀でしょう。
夫婦である以上,それぞれがどんな経済活動するかは話し合いで決めるべき,ということになります。
そうすると,止めなかった以上,リスクも共有する,ということになるのです。
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財産分与割合

Q&A【2分の1ルール】
離婚の財産分与ではどのような割合で財産を分けるのでしょうか。
原則として2分の1ずつ,とされています。

かつては,「夫が給与収入を得て,妻が専業主婦」という夫婦が非常に多かったです。
そして,「財産形成は夫がメイン,妻の貢献度は低い」と考えられていました。
そのため,妻の財産分与割合は,2~3割程度,とされていた時期もありました。
しかし,その後時代は移り変わり,男女平等の要請が高まり,妻の貢献度が見直されてきました。
現在では,財産分与割合は,原則として2分の1ずつ,と考えられています。
夫婦共働きは当然ですが,専業主婦の場合でも同様です。
「家事従事による財産形成への寄与」(内助の功)が重視されているのです(裁判例後掲)。
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[広島高等裁判所平成18年(ネ)第564号離婚等請求控訴事件平成19年4月17日(抜粋)]
夫婦が婚姻期間中に取得した財産は,夫婦の一方の所得活動のみによるものではなく,他方の家計管理や家事・育児等を含む夫婦共同生活のための活動の成果と して得られたものというべきであるから,妻が専業主婦の場合の財産分与の判断においても,家事従事による寄与を正当に評価する必要がある。
本件においては,一審原告は,婚姻後,一審被告Bとの同居期間中,仕事に就いたことはないが,専業主婦として家事や育児に従事し,夫婦の共同生活の維持や 一審被告Bの所得活動による財産形成に寄与してきたことが認められる。これらの事情のほか,扶養的要素も考慮すれば,財産分与割合は2分の1とするのが相 当である。
Q&A【2分の1ルールの例外】
財産分与割合が2分の1とはならないケースはありますか。
夫(分与義務者)が医師や会社経営者など,個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされた場合は財産分与割合が2分の1未満となることもあります。

分与義務者(資産の大きい方;通常は夫)が特に高収入の場合は,分与割合が2分の1ずつ,とならない可能性もあります。
<財産分与割合が2分の1未満となるケース>
財産形成の要因が,「分与義務者の特殊な能力や努力」である
分与権利者(主に妻)の財産形成への貢献度が低い
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Q&A【医師・弁護士などの資格業のケース】
夫が資格業であり収入が高く,財産分与割合が低くなるというケースはどのようなものがありますか。
医師や弁護士が分与義務者,というケースが典型例です。

夫が医師であり,医院を経営していたケースの裁判例がございます(裁判例後掲)。
この裁判例では,夫が医師であり,妻が資産評価の半額として約2億円を請求しました。
裁判所は,妻の貢献を少ないと判断し,財産分与額は2000万円としました。
このように分与割合が低くなるのは,あくまでも,個別的に分与権利者(妻)の貢献度が低い場合のみです。
例えば,医師・弁護士のような資格による制限のある業務については,資格取得をした者自身の努力が財産形成の要因と言えます。
しかし,その受験勉強時代に既に結婚していて,妻が経済的・心理的にサポートをしていた,という場合は貢献度は依然高いと言えましょう。
特にバックアップ体制が充実していた場合,資格自体を財産(=将来収入を得られる状態)として,むしろ財産分与が高額化する場合もあります。
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[福岡高等裁判所昭和42年(ネ)第288号、昭和42年(ネ)第289号離婚等請求控訴事件昭和44年12月24日(抜粋)]
財産分与の額であるが、前示の一審原、被告の婚姻継続期間、本件離婚に至った経緯、一審原告の年令、双方の財産状態、婚姻中における一審原告の医業への協 力の程度、子の扶養関係(この点は後記第四、に認定のとおり)等諸般の事情を考慮して、金二、〇〇〇万円が相当であると認める。
 この点に関し、一審原告は、財産分与の額は夫である一審被告の財産の二分の一を原則とすべきであると主張する。なるほど、財産分与の本質は夫婦間におけ る実質的共有財産の清算を中核的要素とするものと考えられるから、例えば、夫の財産が全部夫婦の協力により取得されたものでしかも双方の協力の程度に甲乙 がないような場合であれば、財産分与の額を定めるにあたり夫の財産の二分の一を基準とすることも確かに妥当であろうが、本件においては、一審被告が前示の 如き多額の資産を有するに至ったのは、一審原告の協力もさることながら、一審被告の医師ないし病院経営者としての手腕、能力に負うところが大きいものと認 められるうえ、一審原告の別居後に取得された財産もかなりの額にのぼっているのであるから、これらの点を考慮すると財産分与の額の決定につき一審被告の財 産の二分の一を基準とすることは妥当性を欠くものといわざるを得ず、一審原告の主張は採用できない。
Q&A【画家・作家という自由業のケース】
自由業で高収入のケースで,分与割合について2分の1ルールが用いられなかったケースはありますか。
夫=画家,妻=童話作家という夫婦において,分与割合が妻6,夫4とされた裁判例があります。

この裁判例(後掲)は,前提事情が多少特殊です。
夫婦が両方とも画家・童話作家というアーティストとして活躍し,収入を得ていました。
そこで,当初より,それぞれの預貯金,著作権についてはお互いノータッチでした。
つまり,管理が分離していたのです。
居住する不動産だけが,(当然)管理を分離することができず,夫婦の共有財産となっていました。
通常であれば,不動産について,2分の1ずつとして分与することが想定されます。
しかし,このケースにおいては,一定期間,妻が作家活動を休止し,専業主婦となっていました。
2分の1ずつの分与とした場合,各自の財産形成について,妻は「無収入期間」の分だけ不利になります。
そこで,不動産の財産分与において,この「不公平」を調整(修復)するために,妻の分与割合を2分の1よりも上げる,ということになりました。
結果的に,妻6,夫4とされました。
この裁判例は,以上のように,大半の財産は分与対象としない,という特殊な前提があります。
一般化できない要素があります。
注意が必要です。
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[東京家庭裁判所平成4年(家)第8127号財産分与申立事件平成6年5月31日(抜粋)]
前記認定事実によれば,申立人と相手方は,婚姻前からそれぞれが作家,画家として活動しており,婚姻後もそれぞれが各自の収入,預貯金を管理し,それぞれ が必要な時に夫婦の生活費用を支出するという形態をとっていたことが認められ,一方が収入を管理するという形態,あるいは夫婦共通の財布というものがない ので,婚姻中から,それぞれの名義の預貯金,著作物の著作権についてはそれぞれの名義人に帰属する旨の合意があったと解するのが相当であり,各個人名義の 預貯金,著作権は清算的財産分与の対象とならない。
したがって,本件においては,清算的財産分与の対象財産は本件土地本件建物の45パーセントである。
イ 次に,前記財産(本件土地本件建物の45パーセント)を清算するに当たり,これを形成するに際しての当事者双方の寄与割合を検討する。本件清算的財産 分与の清算割合は,本来,夫婦は基本的理念として対等な関係であり,財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された実質上の共有財産の清算と解する のが相当であるから,原則的に平等であると解すべきである。しかし,前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば,申立人と相手方は芸術家としてそ れぞれの活動に従事するとともに,申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと,及び,当事者双方の共同生活について費 用の負担割合,収入等を総合考慮すると,前記の割合を修正し,申立人の寄与割合を6,相手方のそれを4とするのが相当である。 
Q&A【夫が一部上場企業の代表取締役というケース】
夫が会社経営者という場合で財産分与が低くなったケースはありますか。
夫婦共有財産が220億円という非常に高額なケースで,分与割合が5%とされた裁判例があります。

この裁判例(後掲)は,夫の収入が特に高いというケースです。
夫は,一部上場企業の代表取締役でした。
婚姻期間(同居期間)中に得た収入は220億円と,特に多額でした。
妻は専業主婦でした。
この巨額の収入は,夫の手腕・努力によるものであり,妻の関与・貢献度は低いと考えられました。
具体的な,「収入に対しての妻の関与・貢献度」としては,経営者・財界人としての夫を公私にわたる交際を支えた,というものです。
これをどの程度の割合と評価するかが争われました。
結論としては,5%と判断されました。
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[東京地方裁判所平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号離婚請求事件、離婚請求等反訴事件平成15年9月26日(抜粋)]
(2)そこで,問題は,被告が上記共有財産の形成や上記特有財産の維持に寄与したか,寄与したとして,その程度が問題となる。
ア 前記認定のとおり,被告は,A1社,I1社を初めとする多くの会社の代表者であって,社団法人,財団法人等の多くの理事等を占める,成功した経営者, 財界人である原告の,公私に渡る交際を昭和58年頃から平成9年頃までの約15年に亘り妻として支え,また,精神的に原告を支えたことからすると,間接的 には,共有財産の形成や特有財産の維持に寄与したことは否定できない。
 なお,この点に関し,原告は,被告が原告の交際を助けた点については,直接利益に繋がるものではなく,経営者,財界人としての社会的責務を果たしたボランティア的なものに過ぎず,原告の財産形成に対しての寄与はまったくなく,むしろ経済的には損失である旨主張する。
 しかし,その社会的責務は,成功者である経営者,財界人としての原告の地位に当然伴うものであること,それを果たさないことは,成功者である経営者,財 界人としての原告の地位を脆弱とする危険性も否定できないこと,原告が,被告が社会的責務を果たすことを要請し,具体的な指示もしていることからすると, その社会的責務を共に果たした被告は,間接的には,原告の財産維持,形成に寄与していると解される。
イ しかし,他方,前記認定のとおり共有財産の原資はほとんどが原告の特有財産であったこと,その運用,管理に携わったのも原告であること,被告が,具体 的に,共有財産の取得に寄与したり,A1社の経営に直接的,具体的に寄与し,特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないことからすると,被 告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難い。
ウ そうすると,原被告の婚姻が破綻したのは,主として原告の責任によるものであること,被告の経歴からして,職業に携わることは期待できず,今後の扶養 的な要素も加味すべきことを考慮にいれると,財産分与額は,共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円を相当と認める。
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扶養的財産分与

Q&A【扶養的財産分与】
財産分与では,これからの生活の保障分の上乗せなどは考慮されないのですか。
事情によっては,「扶養的財産分与」として加算することもあります。

結婚時に退職し,「キャリアーウーマン」の道を閉ざされている,というケースも多いです。
そのような場合に,離婚後,「従前の収入に戻れない」という不利益部分に着目し,これも広い意味での「清算」として財産分与に含める考え方もあります。
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Q&A【扶養的財産分与の判断基準】
どのような場合に「扶養的財産分与」が認められるのでしょうか。
離婚後も経済的自立までに一定の準備期間が必要,というケースです。

本来は「扶養」の義務は婚姻期間中に限定されます。
これを「離婚後」まで延長する,という特別扱いですから,認められるのは限定的です。

<扶養的財産分与の判断基準>
・年齢,健康状態,資産等による離婚後の生活の見通し
 例えば医療費を継続的に要する,などの事情です。
・再就職の可能性
 技能・資格や健康状態などが関係します。
・再婚の可能性
 年齢や健康状態などが関係します。
・分与する側の経済的余裕
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Q&A【扶養的財産分与が認められる例】
どのようなケースで扶養的財産分与が認められているのでしょうか。
元妻の経済的自立に大きな困難がある場合です。

典型的な例を示します。
<扶養的財産分与が認められたケース>
・長年専業主婦であった
・高齢・病気により,就職が難しい
・幼い子供を母親だけで養育している
・清算的財産分与や慰謝料が少額である
・元夫は経済的に余裕がある
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Q&A【扶養的財産分与の金額】
扶養的財産分与が認められると,どの程度上乗せになるのでしょうか。
明確な基準はありません。
婚姻費用分担金に準じた算定方法が参考とされます。期間も3年程度,が平均的です。


元々,扶養的財産分与というものが,例外的な性格です。
婚姻期間中の「夫婦間の扶養」については,婚姻費用分担金と呼ばれ,しっかりした「基準」ができています。
扶養的財産分与に,敢えて最も近いものを言えば,この婚姻費用分担金ということになりましょう。
婚姻費用分担金の算定方法が参考になります。
ただし,算定においては「一生分」ということはなく,「自立の準備期間として最小限」ということになります。
これも個々の事情によって異なりますが,平均的には3年程度とされています。
具体的支払方法としても,「3年分を計算して上乗せする」ということは少なく,1か月分の金額を,1か月ごとに払っていく,ということが多いです。
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財産分与と慰謝料の関係

Q&A【財産分与と慰謝料の関係】
財産分与をもらった後でも,別途に慰謝料をもらえますか。
可能です。ただし,財産分与の趣旨によっては認められないこともありま す。

一般的には,財産分与と慰謝料は別個のものです。
しかし,財産分与の趣旨として「慰謝料」を含めることもあります。
実際に,弁護士などの専門家を介さずに,当事者同士で「離婚協議書」を調印したケースでは,書面上の「財産分与」という文言の趣旨が不明確なことが多いで す。
片方は「(清算的)財産分与」として捉えていて,もう一方は「慰謝料」の意味で捉えている,ということはよくあります。
慰謝料の趣旨の財産分与,のことを「慰謝料的財産分与」と呼んでいます。
結局は,「財産分与がどのような趣旨のものであったか」ということが問題となります。
逆に「財産分与には慰謝料(的財産分与)を含んでいない」という場合は,別途慰謝料請求をすることができる,ということになります(判例後掲)。
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【最高裁判所第2小法廷昭和43年(オ)第142号慰藉料請求事件昭和46年7月23日(抜粋)】
離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目 的とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる当事者が離婚につき有責の者であることを必要とはしないから、財産分与の請求権は、相手方の 有毒な行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことに対する慰藉料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがつて、すで に財産分与がなされたからといつて、その後不法行為を理由として別途慰藉料の請求をすることは妨げられないというべきである。もつとも、裁判所が財産分与 を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさいの事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離 婚についての有毒の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときに は、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。そして、財産分与として、右のように損害賠償の要素 をも含めて給付がなされた場合には、さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰藉料の支払を請求したときに、その額を定めるにあたつて は、右の趣旨において財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならないのであり、このような財産分与によつて請求者の精神的苦痛がすべて慰藉された ものと認められるときには、もはや重ねて慰藉料の請求を認容することはできないものと解すべきである。しかし、財産分与がなされても、それが損害賠償の要 素を含めた趣旨とは解せられないか、そうでないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであると きには、すでに財産分与を得たという一事によつて慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求すること を妨げられないものと解するのが相当である。所論引用の判例(最高裁昭和二六年(オ)四六九号同三一年二月二一日第三小法廷判決、民集一〇巻二号一二四 頁)は、財産分与を請求しうる立場にあることは離婚による慰藉料の請求を妨げるものではないとの趣旨を示したにすぎないものと解されるから、前記の見解は 右判例に牴触しない。
Q&A【慰謝料的財産分与の判断基準】
財産分与の中に慰謝料が含まれているかどうかはどのように判断されるのでしょうか。
財産分与を合意するに至る経緯や,金額・支払方法のバランスが重要で す。

本来,最初から離婚協議書の財産分与の項に,「慰謝料を含む」「含まない」を明記しておくべきです。
これも含めて,判断基準をまとめると次のとおりです。

<財産分与に慰謝料が含まれているかどうかの判断基準>
・離婚協議書の表現
 「財産分与には慰謝料は含まれない」と明記してあれば問題なしです。
・財産分与の金額や支払方法 と (元)夫婦それぞれの経済力
 慰謝料も含んでいるとみるには少ないと言える→慰謝料は含まれない方向
・財産分与の合意に至る経緯
 (例)
  ・財産分与の協議中は,「破綻の責任」には一切触れていなかった
  ・財産分与の協議後に不貞などの「有責行為」が発覚した
   →慰謝料は含まれない方向
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離婚慰謝料

Q&A【離婚に伴う慰謝料】
離婚の時に慰謝料を請求できるのはどのような場合でしょうか。
婚姻関係の破綻について,一方が強い原因を作った,という場合です。

慰謝料というのは,精神的損害に対する損害賠償,のことです。
「不法行為」の一種です(民法709条,710条)。
これが成立する条件として「違法性」があります。
一定程度の強い行為にだけ慰謝料が発生します。
「有責行為」と呼んでいます。
分かりやすいものは,次のようなものです。
<慰謝料の原因(有責行為)の典型例>
・浮気(不貞行為)
・暴力(DV)

これ以外にも,夫婦の仲が悪くなった原因は多くのバリエーションがあります。
結局,慰謝料が発生するかどうかは「程度問題」となります。
一方的,かつ,常識の範囲(一般的な夫婦喧嘩の範囲)を超えているかどうか,が決め手となります。
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離婚慰謝料 相場

Q&A【慰謝料相場】
離婚の原因を作った 相手方配偶者に慰謝料を請求しようと考えています。
相場はいくらくらいでしょうか。
実務的には200万円 ~500万円が 多いです。

慰謝料の金額は,その離婚原因やお互いの責任の割合,資産の状況,また年齢や職業,収入を総合して考慮されます。
離婚の原因が100%相手方にある,という前提では,200万円~500万円が平均的なゾーンです。
割合的に請求する側にも原因がある場合は,当然,慰謝料額は下がります。
勿論,他の要因により,これから大きく外れることもあります。
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不貞相手の慰謝料

Q&A【不貞相手の慰謝料支払義務】
不倫が原因で離婚に至りました。
不倫相手にも慰謝料を請求することはできますか。
できます。

不倫は連帯責任ですので不倫相手にも慰謝料を直接請求することができます。
ただし,次のような場合は慰謝料が下がるか,請求自体が難しくなるでしょう。
<慰謝料減額要素>
・結婚していたことを不倫相手に隠していた場合
・不倫行為をする前に夫婦関係が冷え切っていた場合
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Q&A【不貞相手の慰謝料相場】
不倫相手が支払う慰謝料には相場がありますか。
目安としては200万~300万円です。

これは,離婚あるいは夫婦の仲が悪化した原因がほぼ100%その不倫にある,という前提です。
仮に請求する側にも原因があれば,当然慰謝料額は下がることになります。
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消滅時効

Q&A【財産分与や慰謝料の時効】
財産分与や慰謝料の請求について時効はありますか。
あります。

財産分与は,離婚が成立した日から2年が経過すると,財産分与を請求できません(民法768条2項)。
慰謝料の請求権は不法行為にもとづく損害賠償請求権であるため,3年の短期消滅時効にかかります(民法724条)。
よって,離婚が成立した日から3年が経過すると,慰謝料を請求できません。
Q&A【慰謝料の消滅時効】
不倫相手の女性に慰謝料請求をしようと思います。
ただ,同時に夫との関係も修復しそうです。いつ時効になるのでしょうか。
不貞相手への慰謝料請求の消滅時効は「不貞の事実を知った時から3年」 となります。

この点,不倫関係の影響で,夫婦が離婚まで至るかどうか,微妙ということが多いです。
ですから,離婚に至った時点から3年,という考えも以前はありました。
しかし,判例(末尾引用)により,あくまでも「不貞関係を知った時から」3年,と解釈が統一されました。
ということは,夫婦が離婚に至るかどうかとは別に,不貞相手への慰謝料請求は先行すべき,と言えます。
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【最高裁判所 平成6年1月20日(抜粋)】
夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時か ら、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。けだし、右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は、同せい関係が解消され るまでの間、これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、一方の配偶者は、同せい関係を知った時点で、第三者に慰謝料の支払を求め ることを妨げられるものではないからである。
Q&A【養育費の時効】
養育費に時効はあるのでしょうか。
養育費には時効はありません。

ただし,過去支払われていなかった分,については5年または10年で消滅します。
<過去の養育費の消滅時効>
・離婚協議書・口頭で取り決めを行った場合
 →5年(民法169条)
・判決・裁判上の和解調書・調停調書によって定められた場合
 →10年(民法174条の2)
【民法(抜粋)】
(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確 定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
(略)
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強制執行

Q&A【強制執行】
慰謝料や養育費をきちんと支払ってくれるか不安です。
確実に支払ってもらう良い方法はありますか。
すぐに強制執行ができる状態にしておくのがベストです。

(※強制執行とは,相手の財産を差し押さえて支払いを強制する方法のことです)
1 協議離婚の場合
 協議の内容を公正証書という書類にしておく必要があります(協議書や口約束だけだと,強制執行をすることができません)。
2 調停離婚・裁判離婚の場合
 調停証書・和解調書・判決文などで強制執行をすることができます(公正証書を作る必要はありません)。
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慰謝料ローン

Q&A【慰謝料ローン】
慰謝料を請求されていますが,支払うことができません。
どうすれば良いですか。
慰謝料や財産分与のための融資を銀行から受けることができる場合があり ます。

大垣共立銀行の離婚関連専用ローン”Re”
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年金分割

Q&A 年金分割とは何ですか。
A:そもそも公的年金制度は国民年金(基礎年金)と厚生年金で成り立っています。
自分では年金を支払っていない専業主婦でも,第三号被保険者として,国民年金は受給できるのですが,厚生年金は被保険者だけに支払われるものであったた め,専業主婦は受給できませんでした。
しかし,法律が改正され,夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることができるようになったのです。
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離婚と税金

Q&A離婚の際,財産分与をしました。税金はどんなものがかかるのでしょうか。
基本的に,登記をした時に登録免許税,譲渡益が生じた場合の不動産譲渡 所得税くらいです。

財産分与については,本質的・実質的には財産(利益)が移転したわけではない,と考えられます。
そこで,通常・一般の「財産の移転」とは違う扱いになっているのです。
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Q&A【財産分与と贈与税】
正常な範囲の財産分与であれば,課税されません。

財産分与では,代金などの「対価」がなく,所有権が移転します。
「対価なし」というところを考えると「贈与」に近いです。
しかし,そもそも財産分与というものは,次のような動きです。

「本来,実質的に妻に属するものだけど形式的に夫名義のもの」を妻名義に変更する

要は,実質的に考えると「所有権の移転」はなかったのと同じこと,となります。
そこで,贈与税の課税はされないのです。
ただ,これに着目して,悪用する例が流行りました。
つまり,「離婚した形にして」(ダミー離婚),財産をどかんと移転させて,それでいて贈与税を逃れる,というスキームです。
そこで,「バランスがおかしい」というケースについては例外的に課税されます(通達後掲)。
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【通達;相基通9-8、所基通33-1の4】
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算 や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

    1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
     この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
    2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
     この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
     なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
Q&A【財産分与と所得税(総合課税)】
実務上非課税です。

財産分与の性格は「形式的な名義を実質に合わせる」というものです。
つまり,利益・所得という概念とは無縁なのです。
そこで所得税は課せられません。
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Q&A【財産分与と不動産譲渡所得税】
特例を使わないと課税されます。ただし,「譲渡益」が生じている場合の みです。

最近の一般論としては,不動産は購入後,「値下がり」していることがほとんどです。
その意味では,「譲渡益」つまり「値上がり利益」はまずありません。
ですからあまり気にする必要はありません。
「値上がりしていない」ということをより明確にしておくために,離婚協議書などに「価格」(評価額)を記載しておくとより分かりやすいです。
ただし,その不動産を将来売却する際に「取得費」として扱われることになります。
極端に低いと「譲渡益」が大きく生じてしまう恐れもありましょう。
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Q&A【財産分与と不動産取得税】
課税されません。

元々,不動産取得税は「所有権が移動した」ことについて課税されます。
財産分与は,実質的には,所有権の移動はない,という考え方です。
売買や贈与といった取引とは違うのです。
そこで,不動産取得税は課税されません。
ただし,「慰謝料として」不動産を譲渡した場合は,「実質的に所有権が移転」→課税される,ということになります。
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Q&A【財産分与と登録免許税】
課税されます。

税率は,固定資産税評価額の2%です。
登録免許税は,非常に形式的なもので,登記をする,ということの対価です。
どんな理由でも,登記をした以上は課税される(印紙を貼付する)ことになります。
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Q&A【慰謝料と所得税】
慰謝料については課税されないのでしょうか。
課税されません。

慰謝料とは,心身に加えられた損害(マイナス)を金銭で填補(穴埋め)するというものです。
つまり「利益」という概念がないのです。
そこで,例えば「所得税」の対象となることもないのです。
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