HOME > 離婚(夫婦間トラブル) > 離 婚(夫婦間トラブル) Q&A【手続関係】

離婚手続の種類


Q&A 離婚の種類にはどのようなものがありますか。
A:協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚があります。
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協議離婚

Q&A 協議離婚とは何ですか。
A:裁判所を介さない話し合いによるものです。
離婚のうち,約90%がこの方法といわれてます。
Q&A 協議離婚をするときに,一般的にどのような内容を決めるのですか。
A:子どもの氏,親権者,面接交渉権,財産分与や慰謝料・養育費等が一般的です。
感情的になり離婚を急ぐ余り,慰謝料や財産分与,養育費等を決めずに離婚してしまうケースの多くが,後にトラブルとなります。
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離婚協議書

Q&A 協議離婚が成立した場合は文書にした方が良いのですか。
A:協議離婚が成立したときは,離婚条件等について公正証書で離婚協議書を作成するのをお勧めします。
慰謝料の支払いが滞った場合など約束が守られなかったときは,公正証書にしておくことで相手方の財産を差し押さえることができるようになります。
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離婚調停

Q&A 調停離婚とは何ですか。
A:家庭裁判所で調停委員を介して話し合いをする手続きです。
夫婦関係調整(離婚)調停と呼ぶこともあります。
この段階で離婚することになることを「調停離婚」と言います。
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調停前置主義

Q&A 相手が離婚に応じない場合,離婚するにはどのような方法がありますか。
A:まずは家庭裁判所に調停の申立を行います(家事審判法18条;調停前置主義)。
Q&A 訴訟の前に調停をする,というのは絶対ですか。
A:例外もあります。
<離婚訴訟の前の調停を省略する場合>
1 相手の生死や行方が不明である場合
2 相手が心神喪失状態(正常な意識を有していない精神的疾患の状態)
3 個別的な状況として,話し合いが進まないことが明らかな場合

3の具体例としては,「絶対話し合いはしない」という手紙があるとか,すべての連絡が無視されているような状況が挙げられます。

とは言っても,ダメ元で調停を申し立てるべき,という考えも強いです。
実際には,1・2のような「相手の態度が翻る可能性がないことが客観的に明白」であれば,仕方ないので例外として調停不要になります。
3の場合は,相手の態度が変わる可能性がないとは言えない,ということで,調停不要にはしないこともあります。
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Q&A 夫に暴力癖があったり,アルコール依存症や精神病であったりする場合,離婚調停はどのように進められますか。
A:多くの場合,調停では相手と同室することはありません。
そして,暴力癖がある場合には,別居後の住所を相手に知らせなかったり,調査官が事前に夫と面会して理解を求めたりします。アルコール依存症や精神病であ る場合には,医務官が立ち会い,専門的知識に基づいて助言をします。
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離婚調停の管轄

Q&A 離婚調停はどこに申立をするのですか。
A:相手方の住所地近くの家庭裁判所です。
正確には「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」ということになります。
要は,相手方住所の近くの家庭裁判所ということです。
住所から具体的な該当する裁判所を探すにはこちら(裁 判所のサイト)をご覧ください。
【家事審判規則129条】
調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする。
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Q&A相手方が家を出て,別居しています。
調停などを申立てる時の相手の「住所」はどこになるのでしょう。
A:実際に居住しているところです。住民票上の住所ではありません。
ここでの「住所(地)」とは,実際に居住している場所のことを言います。
住民票はそのままで家を出て別居している,ということが多いですが,住民票上の住所はあくまで参考に過ぎません。
実際の居住地が基準です。
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Q&A離婚自体ではなく,子の引渡などを求める調停はどこに申し立てるのでしょうか。
A:相手方の住所地近くの家庭裁判所です。
夫婦間の問題についての調停は,離婚調停も含めて同じ管轄の決め方になっています。
次のようなものが典型です。
・離婚調停
・内縁解消調停
・婚姻費用分担金請求(変更)の調停
・養育費請求(変更)の調停
・子の監護権者指定(変更)の調停
・子の親権者指定(変更)の調停
・子の引渡を求める調停
・夫婦の同居に関する調停
・財産分与を求める調停
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夫婦関係を修復する調停

Q&A 夫婦関係を修復したいのですが,調停は利用できるのでしょうか。
A:できます。
「夫婦関係調整の調停」と呼んでいます。
もちろん,結果的に修復の方向に進まず,離婚に向けた話し合いをすることもあります。
当初の予定どおり,夫婦関係が修復したという例もあります。
その場合,通常は,トラブルの原因を突き止め,その再発を防止するルールを決めることが多いです。
例えば,「姑さんとの接触は,特定の時期だけしかしない」などです。
Q&A 夫婦関係を修復したいと思っています。
弁護士を付けた方が良いのでしょうか。
A:どちらの場合もあります。
一般的に,弁護士が代理人として介在すると,敵対的なムードになる傾向はあります。
その場合は,弁護士は法律相談に応じるだけで,話し合いはご本人が進めるのが良いでしょう。
いわば,背後で後方支援,というスタイルです。
逆に,当事者が非常に熱くなっているような場合,第三者が介在すると,冷静になるということもあります。
俗に言う「外面が良い」という性格の方が相手方の場合などです。
また,相手方が既に代理人弁護士が付いているような場合は,あなたの方にも弁護士を付けた方が対等・冷静に話が進む,ということもあります。
いずれにしましても一概には言えません。
ご相談いただければ,このような「具体的進め方」についてもアドヴァイス差し上げます。
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離婚審判

Q&A 審判離婚とは何ですか。
A:家庭裁判所が職権で離婚の判断を下すことです。
調停で話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて,職権で離婚の処分をすることができます。
これを調停に代わる審判と言います。
いわば,ミニ判決です。
審判に対しては,2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができます。
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離婚訴訟

Q&A 裁判離婚とは何ですか。
A:(正式)訴訟で成立した離婚のことです。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合(調停不調と言います),訴訟(正式裁判)を起こすことになります。
裁判では,裁判官が離婚を認めるか認められないか,認められる場合はいろいろな条件(親権,養育費,金銭的精算)も決定します。
とは言っても,裁判官が和解を勧め,当事者双方が納得して和解が成立することも多いです。
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離婚訴訟の管轄

Q&A 離婚の訴訟はどこに申立をするのですか。
A:原告または被告の住所近くの家庭裁判所です。
以前は,「夫婦で同居していた最後の住所」なども入っていましたが,現在は法改正でシンプルになっています。
いずれにしても,調停とは違って申し立てる側(原告)の住所近く,もOKとなっています。
【人事訴訟法4条1項】
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
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Q&A夫婦で別居しています。それぞれ実家に住んでいて,非常に遠いです。
先に,近くの家庭裁判所に離婚訴訟を申立てると有利でしょうか。
A:確かに,近くの家庭裁判所を選べます。
  しかし,その後変更されるリスクもあります。
条文上,原告の住所近くの家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。
「早い者勝ち」というような感じもあります。
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移送

Q&A遠い場所の家庭裁判所に離婚訴訟を提起されました。
対抗策はないでしょうか。
A:「移送申立」をすることができます。
不便な裁判所に申立をされた方は,「移送」を裁判所に要請することができます。
裁判所としては,実際に不当な状態になっているか,要は,移送した方が良いか,維持すべきか,を検討します。
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Q&A提訴後,移送されるかどうかはどうやって決められるのでしょうか。
A:当事者双方の仕事・経済状態や育児の都合,子の年齢や調査の必要性などが重要です。
具体的な典型例を示します。
「+」は,その当事者に近い裁判所を選ぶ方向に働く事情です。「-」はその逆です。
<例>
・経済的に窮状にある→+
・仕事や育児で移動時間を取りにくい→+
・調停の中で,子の意向を調査する予定である→+(子が居る方の当事者が優先)
・経済的に余裕がある→-
・時間的に余裕がある→-
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Q&A どのような場合に,離婚訴訟で移送が行われるのですか。
A:典型例としては,次のようなケースです。
小さなお子様がいて,親権が争われる予定である。お子様の「調査」が必要となるため,お子様を引き取っている親の住所に近い家庭裁判所に移送される。
このように,小さなお子様を引き取っていることの外に,収入がない(または極端に低い)という場合も「保護」される傾向にあります。
Q&A遠い裁判所で調停や訴訟を行う場合,裁判所近くの弁護士に依頼すべきでしょうか。
A:一般的には,お住まいや勤務先の近くの弁護士が良いと思います。
出廷については,確かに,係属する裁判所の近くの弁護士が便利です。
しかし,調停・訴訟を進める局面では,ご依頼者との打ち合わせが非常に重要です。
ご依頼者に近い弁護士が良いと思います。
この場合,出廷について,日当や交通費がかかってしまうことにもなります。
これに関しては,訴訟において,実際には法廷に行かず,電話でやりとりする「電話会議システム」を使う場合もあります。
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係属裁判所が遠い場合の交通費請求

Q&A遠い裁判所で離婚調停を行うことになりました。
交通費や日当などを請求できないのでしょうか。
A:できません。
管轄という法律のルールによって決められたことなので,「違法」ということは言えません。
要は,このような時間・費用・エネルギー的なコストは,「結婚」という契約に含まれるリスクであった,ということなのです。
ただし,例外もなくはありません。
例えば,意図的に,嫌がらせのためだけに無駄に遠い場所に引っ越した,などという極限的な悪質な場合です。
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行方不明の夫に対する養育費請求

Q&A離婚した夫が養育費を払ってくれません。
裁判をしようにも,現住所がわかりません。
どうしたら良いでしょうか。
A:同居していた頃の住所から,住民票を順に追って取得すれば判明します。
住民票は,「自己の権利を行使するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」であれば,他人のものを取得することができます(住民基本台帳法12条 の3第1項第1号)。
養育費の支払いを求め裁判を起こそうとしているのであれば,元夫の住民票を追って取得することができます。
もちろん,交渉・裁判・差押等の依頼をすれば,住民票の取得も弁護士に任せてしまえます。
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Q&A離婚した夫が実家に住民票を置いたまま転居を繰り返しています。
どうしたら本当の現住所を調べられますか。
A:調査会社に依頼して調べるのが良いでしょう。
住民票を動かさずに転居するなど,正攻法の通用しない相手の住所は,調査会社(いわゆる興信所,探偵)に依頼して調べてもらいます。
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Q&A離婚した元夫の住んでいるところも,就職先も全く分かりません。
これでは尾行もできないので,たとえ調査会社でも探すことはできないですよね。
A:実際に発覚するケースが多いです。
人が1人生活していれば,その足跡を全く残さないことなどできません。
特に,きちんと会社勤めしている人などであれば,実際に,勤務先や住所が発覚することが多いです。
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Q&A元夫の住所は突き止めました。
連絡が取れるようになったけれど,結局拒否されて調査が無駄になってしまうのではないでしょうか。
A:その後の裁判手続きで活用できます。
確かに,交渉は決裂したら終わりです。
しかしその後,調停・訴訟をする場合に元夫の住所,が必要になります。
裁判を起こす場合,相手方の住所が必要です(原則)。
というのは,裁判所から相手方に呼出状を出すことになっているからです。
送付先が分からないと呼出状が発送できません。
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Q&A元夫の住所が分からない場合,住民票に出ている実家を住所として訴状などに記載すれば良いのではないで しょうか。
A:それは認められません。
「住所」とは何かと言うと,「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています(民法22条)。
実家に住民票を置いたまま引っ越しをするなど,住民票に記載された住所以外の地が生活の本拠となっていれば,その生活の本拠が住所地になるのです。
「住民票上の『住所』」は「正しい『住所』」ではない,ということになります。
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行方不明の配偶者との離婚

Q&A【調停前置主義の例外】
行方不明の夫の住所がどうしても判明しません。
離婚するためには,どのような手続きが必要ですか。
家庭裁判所に離婚訴訟を起こすか,失踪宣告の手続きを行うかのどちらかです。

離婚訴訟の場合は,原則として,その前に調停をしなくてはならないことになっています。
調停前置主義と言います。
しかし,長期に渡り行方不明で連絡が付かない場合は,例外として調停をせずに直に訴訟を提起することが認められています。
この場合,相手の所在が不明のために裁判所から相手へ訴状を送れません。
そこで,一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達したことにする手続き(公示送達)をします。
実際に居場所が分からない,という内容の「調査報告書」を作って裁判所に提出するのです。
公示送達がなされれば,結果的に相手方(被告)が欠席でも訴訟は進められます。
当然,そのような状況であれば,元通りの夫婦生活に戻ることはないだろう,と判断され,離婚が認められる可能性が高いです。
もしもご主人の生死すら不明であるような場合は「失踪宣告」という手続きを取る方法もあります。
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失踪宣告申立

Q&A【失踪宣告申立】
夫が行方不明です。
10年近く連絡が取れていません。
どう対応すべきでしょうか。
失踪宣告の申立が可能です。

家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが現実的です。
7年間連絡が一切とれず,生死すら不明,という場合は「失踪宣告」の申立ができます(民法30条1項;普通失踪)。
家裁に申し立ててこれが認められると,「死亡した」とみなされます。
そうすると,いわゆる「死別」になります。
この場合,「離婚」ではないので「財産分与」は生じず,その代わり「相続」が生じます。
また,生命保険などの夫婦と関係ない部分でも「死亡」とみなされます。
なお,その後,本人が戻ってきた場合は,失踪宣告を取り消すことになります。
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Q&A【震災時の失踪宣告申立】
震災で夫が行方不明のままです。どう対応すべきでしょうか。
状況によっては1年や3か月経過時点で失踪宣告が可能です。

震災など,特定の原因(「死亡の原因となるべき危難」)によって行方不明になった場合は,1年間で失踪宣告の申立が可能です。
通常の7年間での失踪宣告(普通失踪)と区別して「特別失踪」と呼んでいます。
なお,東日本大震災の後,1年間待たなくても死亡したことは明らかだろう,という考えが生まれ,この「1年間」の期間を「3か月」に特別に変更する立法が 現在審議中です。
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【民法30条】
第30条  不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はそ の他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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震災時の死亡届の緩和

Q&A【震災時の死亡届の緩和】
夫が震災以降行方不明です。
「蒸発」というよりも「死亡した」ことがハッキリしていると思います。
失踪宣告をしないとダメでしょうか。
東日本大震災では,救済措置的に,被災者が亡くなったと思われる場合,ストレートに「死亡」とする届出を緩和しています。

戸籍法86条3項を活用した方法です。
逆に,「即座に死亡したとは判断できない」という場合は,やはり,原則どおり,失踪宣告の申立を利用する,ということになります。
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【戸籍法第86条】
1 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 
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差押対象財産の把握

Q&A離婚した元夫を相手に,養育費の支払いを命じる決定(判決)が出されました。
でも,差し押さえる財産が見つかりません。どうしたら良いでしょうか。
A:こんな時には調査会社が頼りになります。
法的な「財産開示制度」もありますが,法令順守のポリシーを持たない相手には効果がありません。
住民票を動かさずに転居をしているような相手には,効果は期待できません。
調査会社であれば,各種財産を突き止めることを依頼できます。
次のように,差押につながることになります。
・勤め先発覚→給料の差押
・銀行口座の発覚→預貯金の差押
・加入している保険の発覚→解約返戻金の差押
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離婚無効

Q&A 感情的に離婚届に署名捺印して相手に渡しましたが,離婚をとりやめることは可能ですか。
A:できます。
仮に離婚届が市区町村に提出された後でも,離婚無効確認の調停を申し立てて戸籍を訂正することができます。ただし,本心ではなかったことの立証が必要にな ります。
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