HOME > 離婚(夫婦間トラブル) > 離 婚(夫婦間トラブル) Q&A【離婚原因】

離婚原因

Q&A離婚原因がないと離婚できないのでしょうか。
離婚原因が必要なのは裁判離婚(判決による離婚)です。

協議離婚・調停離婚ではお互いに合意さえあれば原因を特定せずに離婚が成立します。
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性格の不一致

Q&A 夫(妻)と性格が合いません。これを理由に離婚できますか。
対立が激しい,など,程度が特に高くないと離婚原因にはなりません。

裁判所が「婚姻関係を継続することは困難」と判断できるかどうかによって決まります(民法770条5号)。
一般論としては,結婚する段階でお互いに「今後ぶつかることもあるだろう」と想定しているはずです。
ですから,一定の性格の食い違いは「想定内」なのです。
「さすがにこれは想定外だ」「一緒に居るのは辛いだろう」という程度に達していて初めて離婚原因として認められることになります。
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不貞行為

Q&A 妻(夫)に浮気がばれてしまいました。
ですが1回だけです。
これも離婚原因になりますか。
なります。

1回だけでも浮気は浮気ですので,離婚原因となります。もっとも,本人が十分に反省している場合などは離婚できないとされる可能性もあります。
裁判所としては「ある程度の関係悪化は修復できる」と考えているようです。
もっとも,浮気が原因で夫婦関係が壊れてしまっている,と言える場合も多いです。
このように,実際の状況を重視して,離婚原因となるかどうかを判断することになります。
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風俗と不貞行為

Q&A【風俗・STD(性病)と不貞行為】
夫が風俗でSTD(いわゆる性病)をもらってきました。
「不貞行為」として離婚請求ができますか。
「性行為」自体が認定できないと「不貞行為」には該当しません。

「不貞行為」(民法770条1項1号)については,画一的解釈があるわけではありません。
多くの裁判例を集約すると,「性行為」という解釈が主流です。
そこで,「性行為」自体を本人が認めるか,証拠で認定できないと「不貞行為」は認められない,ということになります。
実例として,メールのやりとり,淋病の感染,というパーツの組み合わせでは「性行為」そのものは認定できない,と判断した裁判例があります(後掲)。
なお,仮に「不貞行為」が認められない場合でも,他の事情により夫婦の関係が著しく悪化している場合は,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚が認められるということはあり得ます。
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[民法]
(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(略)
[東京地方裁判所平成15年(タ)第523号、平成16年(タ)第145号離婚等請求事件、同反訴請求事件平成17年7月27日(抜粋)]
被告が風俗店で遊んだこと,特定の女性とメールのやりとりをしていたこと及び被告が淋病に罹患したことに止まり,これらの事実のみでは,被告が特定の女性 と性的関係を持つことにより不貞行為をしたことやこれにより婚姻関係が破綻したことまでは未だ認められないといわざるを得ない。 
Q&A【売春と不貞行為】
夫が働かないという異常事態なので,窮余の策として,妻がいわゆる売春により,生活費を作っていました。
このように恋愛によるものでなくても「性行為」として不貞行為に当たるのでしょうか。
売春でも「不貞行為」となります。

「不貞行為」とは「恋愛感情を前提とする性的関係」と考える余地もあります。
しかし,裁判例の趨勢としては,理由は問わず,「性的関係」(性行為)自体が夫婦の関係を著しく悪化させる,と判断しています。
売春でも「不貞行為」として離婚原因となると判断した判例があります(後掲)。
なお,この判例では,妻はその原因が夫にあったことを理由として,「裁量棄却」(民法770条2項)を主張していました。
しかし,裁判所は「不貞行為」を強く非難し,裁量棄却による救済をも否定しました。
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[民法]
(裁判上の離婚)
第七百七十条  (略)
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
[最高裁判所第3小法廷昭和35年(オ)第1373号離婚請求事件昭和38年6月4日(抜粋)]
収入が少ないため、異性と情交関係を持つたり、街頭に立つたりして、生活費を補つていたこと(略)
上告人に対し婚姻の継続を強いることは相当でなく、
Q&A【強姦と不貞行為】
純粋な恋愛感情とは言えない「強姦」の場合でも「不貞行為」に当たるのでしょうか。
加害者としては不貞行為に該当します。被害者は該当しません。

実務上の判断の傾向としては,「性行為」があれば,その背景に関わらず,「不貞行為」として扱っております。
ただし,「自由な意思に基づく」ことが条件とされています(判例後掲)。
つまり,強姦の加害者は,その配偶者との関係では「不貞行為を行った」ということになります。
強姦の被害者は,その配偶者との関係では「不貞行為を行ってはいない」ということになります。
<「不貞行為」の解釈>
配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
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[最高裁判所第1小法廷昭和48年(オ)第318号離婚等請求事件昭和48年11月15日(抜粋)]
民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。
 原判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月末ころまでの間に、斎藤誠一と共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な行為があつたと認めるのが相当であり
Q&A【風俗と不貞行為】
夫が風俗で性行為を行った場合でも「不貞行為」として離婚原因になるのでしょうか。
不貞行為として離婚が認められる可能性が高いでしょう。

「風俗での性行為だから遊びであって本気(恋愛)ではない。だからおとがめなし」と考える方も多いようです。
しかし,他の配偶者(通常女性)からすれば,到底許せるものではないでしょう。
この問題を正面から判断した判例は見当たりません。
ただし,他の裁判例で,不貞行為とは「自由意思による性行為」と解釈されていますので,風俗であろうとこれに該当するでしょう。
その上で,裁量棄却(民法770条2項)として,結果的に離婚が認められない,ということも考えられます。
しかし,裁量棄却による離婚回避は,最後の手段として,適用されるのは非常に限定的です。
裁判例としては,終戦後の外地での現地の女性と同棲していたケースで適用されているのが典型です(後掲;なお,別の離婚原因により離婚請求が認容されている)。
この例からも,非常に極限的な場合に適用されるという傾向が見て取れます。
「性行為が風俗に過ぎないから離婚を認めない」という形で適用される可能性は低いと思われます。
(※風俗における「性行為」が適法か否かは地域・国により異なります)
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[東京地方裁判所昭和24年(タ)第81号離婚請求事件昭和25年12月6日(抜粋)]
戦後の外地におけるこのような特殊な環境の下にあつて、被告が他の女性と同棲した事実があつたとしても、これを平常時における平常な環境のもとにあつたと 同様に考えることはできない。もとより妻としては忍び難いところではあるが、これを不貞な行爲があつたものとして、離婚の責を帰せしめることは酷であつ て、同條第二項に裁判所は不貞の事由があるときでも「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を艷却することができる」と規定して いる趣旨よりしても、この事実だけをとらえて被告に不貞な行爲があるものとして離婚の判決をすることは適当ではない。
Q&A【不貞行為の例外】
性行為があっても「不貞行為」に当たらない,ということはないのでしょうか。
自由意思に基づかない場合(強姦の被害者),配偶者の承諾がある場合,などが挙げられます。

強姦の被害者については,「自由意思に基づく性行為」ではありません。
意図的に配偶者を裏切った,ということになりません。
「不貞行為」には該当しません。
また,配偶者が「他者との性行為を承認した」場合も「不貞行為」には該当しません。
やはり,配偶者を裏切った,ということにはならないからです。
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Q&A【不貞行為の承認】
配偶者が「他者との性行為を承認する」ということはあるのでしょうか。
離婚を決意した,という場合が実例としてあります。

確かに,配偶者が他者との性行為を承認する,というのは破天荒な感じがします。
しかし,裁判例としても実際にありました。
一旦離婚を決意し,別居した時点における性行為のことです。
その後,予定どおり離婚が成立すれば問題ないですが,離婚する方針が撤回されると「承諾のある性行為」ということになります。
(離婚届の提出までは成立していないので撤回は可能なのです)
裁判例における事情の概要は次のとおりです。
<配偶者が他者との性行為を承認した具体例>
・男性Aが女性Bと交際していた
・Bには姉Cが居て,未婚であった
・B・Cの母Dは,年上のCに早く結婚して欲しかった
・母Dは,A・Bに,「AとCが結婚すること」を懇願した
・懇願に応じ,AとCが結婚した
・A・Bは一旦あきらめたものの,やはり一緒になることを希望した
・関係者一同で協議した
・Cは,「そこまでBを好むならあきらめる」と決断した
・A・Cは離婚をすることに合意した
・A・Bは交際(同居)した(性的関係)
・Cは後日,離婚する合意を撤回した

また,他者との性行為を承認する,というもう1つの例として,「風俗で遊んでおいで」というようなケースがあります。
夫婦間での性行為を望まない妻が,夫に対して言うセリフです。
実際には,後日「本気で言ったわけではない」という問題が生じることもあります。
また逆に,妻が「性行為拒否」という離婚原因を作った,という解釈につながることもあります。
いずれにしましても,単純には終わらないことになるかもしれません。
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[東京高等裁判所昭和36年(ネ)第1137号離婚事件昭和37年2月26日(抜粋)]
思うに、民法第七七〇条第一頂第一号にいわゆる「不貞な行為」の意味については学説の分れているところであるが、元来「不貞」ということは夫婦間の性的純 潔に対する一方当事者の裏切ということを核心とする観念であって、夫婦関係と一方の当事者の性的裏切行為の存在を前提として始めて考えられるものであるか ら、前認定の被控訴人と良子の性的交渉が、或は控訴人と被控訴人の婚姻前のものであり、又は控訴人の承諾に基くものである(被控訴人が控訴人との婚姻中に 控訴人の承諾なしに良子と性的交渉をもったことを認めるに足りる証拠はない。もっとも、前認定の承諾は前後の事情からして不承不承の承諾であることが認め られるから、これを一般の承諾と同視するのは正当ではあるまい。しかしながら、被控訴人と良子との性的交渉を被控訴人の控訴人に対する裏切行為と認めるべ きかどうかという場合に、右承諾が少くともこれを裏切行為と目すべき背信性を阻却するものであることは疑のないところであろう。)以上、これをもって被控 訴人の控訴人に対する不貞行為とすることはできない。すなわち、被控訴人の以上認定の行為が民法第七七〇条第一項第一号の離婚原因に当る旨の控訴人の主張 はこれを採用することができない
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暴力(DV)

Q&A 夫(妻)に暴力を振るわれています。
これを理由に離婚できますか。
可能です。

家庭内の暴力(DV;ドメスティックバイオレンス)としては「身体的な暴力」「精神的な暴力」「性的な暴力」などがあります。
いずれの家庭内暴力でも,「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまり,離婚原因となります。
もちろん,軽微な場合は確実に離婚が認められるとは限りません。
Q&A相手から暴力を受けました。
離婚が認められるのですか。
認められる可能性が高いです。

暴力は,夫婦関係を極端に悪化させます。
暴行や傷害といった犯罪にも該当するくらい大きなことです。
ですから,これだけで離婚が認められるということが多いです。
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踏んだり蹴ったり裁判

Q&A私(妻)から夫に暴力を加えました。夫は離婚を請求しています。しかし,夫の不倫が許せな かったから暴 力を行ってしまったのです。やはり夫からの離婚請求は認められてしまうのでしょうか。
暴力は大きな問題ですが,このような特殊事情があった場合は,離婚が認められない場合もあります。

ちょっと古い判例ですが,妻が夫に水をかける,ほうきで叩くなどの暴力があったケースがあります。
原因は,夫が不倫をしていて,この不倫相手も夫に騙されていたということで難しい判断となりました。
最終的に,最高裁は,このまま離婚を認めた場合には正妻が「踏んだり蹴ったり」になる,ということをコメントして,離婚請求を否定しました。
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【最高裁判所 昭和27年2月19日(抜粋)】
論旨第一点に対する判断。
 被上告人が原判決判示の如く上告人に水をかけたとか、ほうきでたたいた等の行為をしたことは誠にはしたないことであり、穏当をかくものではあるが右様の ことをするにいたつたのは上告人が被上告人と婚姻中であるにかかわらず婚姻外のAと情交関係を結び同女を妊娠せしめたことが原因となつたことは明らかであ り、いわば上告人自ら種子をまいたものであるし、原審が認定した一切の事実について判断すると被上告人の判示行為は情において宥恕すべきものがあり、未だ 旧民法第八一三条五号に規定する「同居に堪えざる虐待又は重大なる侮辱」に当らないと解するを相当とする、従つて右と同趣旨である原判決は正当であつて論 旨は理由がない。
 同第二乃至第四点に対する判断。
 論旨では本件は新民法七七〇条一項五号にいう婚姻関係を継続し難い重大な事由ある場合に該当するというけれども、原審の認定した事実によれば、婚姻関係 を継続し難いのは上告人が妻たる被上告人を差し置いて他に情婦を有するからである。上告人さえ情婦との関係を解消し、よき夫として被上告人のもとに帰り来 るならば、何時でも夫婦関係は円満に継続し得べき筈である、即ち上告人の意思如何にかかることであつて、かくの如きは未だ以て前記法条にいう「婚姻を継続 し難い重大な事由」に該当するものということは出来ない、(論旨では被上告人の行き過ぎ行為を云為するけれども、原審の認定によれば、被上告人の行き過ぎ は全く嫉妬の為めであるから、嫉妬の原因さえ消滅すればそれも直ちに無くなるものと見ることが出来る)上告人は上告人の感情は既に上告人の意思を以てして も、如何ともすることが出来ないものであるというかも知れないけれども、それも所詮は上告人の我儘である。結局上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被 上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであつて、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たり である。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈さ れなければならない。論旨では上告人の情婦の地位を云為するけれども、同人の不幸は自ら招けるものといわなければならない、妻ある男と通じてその妻を追い 出し、自ら取つて代らんとするが如きは始めから間違つて居る。或は男に欺された同情すべきものであるかも知れないけれども少なくとも過失は免れない、その 為め正当の妻たる被上告人を犠牲にすることは許されない。戦後に多く見られる男女関係の余りの無軌道は患うべきものがある。本訴の如き請求が法の認める処 なりとして当裁判所において是認されるならば右の無軌道に拍車をかける結果を招致する虞が多分にある。論旨では裁判は実益が無ければならないというが、本 訴の如き請求が猥りに許されるならば実益どころか実害あるものといわなければならない。所論上告人と情婦との間に生れた子は全く気の毒である、しかしその 不幸は両親の責任である、両親において十分その責を感じて出来るだけその償を為し、不幸を軽減するに努力しなければならない、子供は気の毒であるけれど も、その為め被上告人の犠牲において本訴請求を是認することは出来ない。前記民法の規定は相手方に有責行為のあることを要件とするものでないことは認める けれども、さりとて前記の様な不徳義、得手勝手の請求を許すものではない。原判決は用語において異る処があるけれども結局本判決と同趣旨に出たもので、そ の終局の判断は相当であり論旨は総て理由なきに帰する。(本件の如き事案は固より複雑微妙なものがあり、具体的事情を詳細に調べて決すべきもので、固より 一概に論ずることは出来ない。しかし上告審は常に原審の認定した事実に基いて判断すべきものであり、本件において原審の認定した事実によれば判断は右以外 に出ない)
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姑との不仲

Q&A 姑とうまくいきません。
これを理由に離婚できますか。
難しいでしょう。

姑との不仲が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかがポイントです。
ただ単に姑(親戚)と仲が悪いということだけで離婚することは難しいでしょう。
姑からのいじめがひどい場合で,夫(妻)が全く仲裁に入ってくれないなど協力的でない場合には,離婚認められる場合があります。
最終的に,夫婦間の愛情・信頼関係が回復できないくらい破綻に至っていれば離婚が認められるのです。
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姑の介護を拒否

Q&A 夫(妻)に親の介護を拒否されてしまいました。
これを理由に離婚できますか。
難しいでしょう。

親の介護を夫(妻)に強要することはできません。
相手方に扶養義務はないからです。
しかし,まったく仕事などをしていないのに全ての介護を拒否した場合などは「夫婦間の愛情・信頼関係が破綻している」と考えられて,離婚が認められる可能 性があります。
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認知症

Q&A 夫(妻)が認知症の場合,離婚できますか。
程度によっては可能です。

認知症によって夫婦としての精神的交流ができないことが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると認められ,離婚が成立した事例があります(昭和33年  最高裁判所判例)。
また,認知症の配偶者が離婚後も一応生活していける目途が立ち,請求した者が今後の生活に何らかの寄与を続ける意思を持っている場合等の一定の要件が揃っ たとして,法定離婚原因の「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」ときに該当するとして,離婚が成立した事例があります(平成2年 長野地 裁)。
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重病

Q&A 重病を患ったときに離婚請求されましたが,これは認められますか。
難しいでしょう。

重病にかかったり,障害を負ったりして,夫婦間の協力義務が果たせなくなることがありますが,これは誰にでも可能性のあることで,直ちに離婚原因としては 認めらないでしょう。
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モラルハラスメント(モラハラ)

Q&A 夫(妻)から日常的に罵られたり,蔑まれたりすることがあります。
これを理由に離婚できますか。
程度や内容によっては離婚原因となります。

夫あるいは妻からの精神的な暴力や嫌がらせのことを「モラルハラスメント」といいます。
程度・頻度が激しく,夫婦関係が修復しにくいところにまで達すれば,離婚が認められることもあります。
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経済的破綻

Q&A 夫(妻)が生活費を入れてくれません。
さらに無計画な借金を繰り返しています。
離婚原因になりますか。
程度によっては悪意の遺棄,またはモラルハラスメントとして離婚原因になります。

生活費を渡さないことで,最低限の生活もできなければ「悪意の遺棄」として離婚原因になります。
また,経済的暴力もモラルハラスメントとして,程度や内容によっては離婚原因となります。
Q&A 夫(妻)が破産したのですが,離婚できますか。
破産した,というだけでは離婚原因にはなりません。

破産は法定離婚原因に該当しません。
しかし,破産した原因として,経済的観念が欠け,これが「夫婦関係を破綻させる程の無責任」と考えられれば離婚原因となる可能性はあります。
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有責配偶者からの離婚請求

Q&A暴力を加えてしまった方から離婚を要請した場合も離婚が認められるのですか。
裁判では認められる可能性は低いです。

いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」という問題です。
自分から原因を作って,離婚が認められるのは不合理です。
さらに言えば,離婚をしたかったら自分から攻撃すれば良い,ということになり,暴力その他の理不尽な行為を助長することになります。
そこで,原則として,有責配偶者からの離婚請求は否定されています。
勿論,仲が悪くなったからこそ暴力を行ってしまったというケースがほとんどです。
しかし,先に手を出したら不利に扱われてしまうのです。
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Q&A 夫婦関係破綻の原因を作った夫(妻)からの離婚請求は,認められますか。
認められることもあります

次の3つの条件を満たしているとして離婚を認めた裁判例があります。
1 10年程度の長期間の別居
2 未成熟子がいない
3 離婚請求を受けた相手方配偶者が,離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれないこと。
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