公的手当・税の軽減措置
- Q&A【公的手当・税の軽減措置】
離婚後は,経済的に苦しいです。子供を育てられるかも心配です。
どんな手当を受けられるのでしょうか。
- A 各種公的手当,税金の軽減措置が受けられる場合があります。
離婚後の,養育状況,経済状況によって,公的手当類や所得税の軽減措置といった制度を利用することができます。
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児童育成手当
- Q&A【児童育成手当】
- →18歳未満の子供を扶養している「母」または「父」を対象として支給される手当です。
市区町村が実施しています。
収入が高い場合は支給されない,または支給額が低い,ということがあります。
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児童扶養手当
- Q&A【児童扶養手当】
- →18歳未満の子供を扶養している「母」を対象として支給される手当です。
俗に「母子手当」と呼ばれることもあります。
市区町村が実施しています。
収入が高い場合は支給されない,または支給額が低い,ということがあります。
こちらは「父」は対象外です。
また,子供に障害がある,などの事情によっては,支給の上限年齢が18歳ではなく20歳までと伸長されることもあります。
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母子家庭自立支援給付金
- Q&A【母子家庭自立支援給付金】
- →離婚後の「母」が職業訓練を受ける際,その費用の一部を公的に扶助する制度です。
市区町村が実施しています。
それまで育児・家事に専念していて,再び社会で働くことを支援する趣旨の制度です。
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寡婦控除・特別寡婦控除
- Q&A【寡婦控除・特別寡婦控除】
離婚後は,税金が重く感じます。減額してくれないのでしょうか。
- A 離婚後の経済状況によっては,所得税・住民税について,一定の軽減措置を受けられます。
収入の金額によって,寡婦控除,または特別寡婦控除を受けられます。
課税額算定上,所得金額から一定額が控除できます。
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