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交通事故 Q&A【傷害事故(ケガ)の損害賠償】

傷害の損害内容傷害慰謝料相場自営業者の休業損害収入がゼロの場合の休業損害

傷害の損害内容

Q&A Q:傷害事故(ケガ)の場合に被害者が請求できる損害賠償にはどんなものがありますか
A:財産的損害・精神的損害に分けられます。
・財産的損害賠償
治療費や付添人費用,通院交通費など,治療にかかった費用の他休業損害などを請求できます。
・精神的損害賠償
入院や通院を余儀なくされたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。
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傷害慰謝料相場

Q&A Q:ケガをしたことに対する慰謝料額の相場を教えて下さい。
A:入通院慰謝料は,日弁連基準表を使用して算出します。 

入通院慰謝料の基準表
表1(重傷)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

通院

 

53

101

145

184

217

244

1月

28

77

122

162

199

228

252

2月

52

98

139

177

210

236

260

3月

73

115

154

188

218

244

267

4月

90

130

165

196

226

251

273

5月

105

141

173

204

233

257

278

6月

116

149

181

211

239

262

282

7月

124

157

188

217

244

266

286

8月

132

164

194

222

248

270

290

9月

139

170

199

226

252

274

292

10月

145

175

203

230

256

276

294

11月

150

179

207

234

258

278

296

12月

154

183

211

236

260

280

298

13月

158

187

213

238

262

282

300

14月

162

189

215

240

264

284

302

15月

164

191

217

242

266

286

 

表2(むちうち症などの場合)


入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

通院

 

35

66

92

116

135

152

1月

19

52

83

106

128

145

160

2月

36

69

97

118

138

153

166

3月

53

83

109

128

146

159

172

4月

67

96

119

136

152

165

176

5月

79

105

127

142

158

169

180

6月

89

113

133

148

162

173

182

7月

97

119

139

152

166

175

183

8月

103

125

143

156

168

176

184

9月

109

129

147

158

169

177

185

10月

113

133

149

159

170

178

186

11月

117

135

150

160

171

179

187

12月

119

136

151

161

172

180

188

13月

120

137

152

162

173

181

189

14月

121

138

153

163

174

182

190

15月

122

139

154

164

175

183

 

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自営業者の休業損害

Q&A交通事故で怪我をしました。
仕事(自営)をしばらく休むことになりました。
損害はどのように計算されるのですか。
A 実際に収入が減額した分,について請求できます。
実務上は,この「減収」の算定が容易ではないことが多いです。
特に自営業の場合は,一定期間の休業,がどのように収入に影響を及ぼしているかが分かりにくいのです。
法的には「相当因果関係」と呼んでいます。
「相当」というのがちょっと分かりにくい言葉です。
一般的な用語に言いかえると,「常識的」「普通」という言葉になるのでしょう。
「常識的に考えて,事故の影響と言える範囲」「当該事故によって普通及ぼされる範囲」という形です。
代表弁護士三平聡史のブログ
Q&A【自営業者の休業損害に関する裁判例(概要)】
→自営業の場合,収益構造がバラエティに富んでいます。
特に,休業期間明けのリスタート時の「ハンディ」の判断が難しいです。
「ハンディ」を考えなくて良いケースもあるでしょうけど,どう考えてもなしとは言えない,というケースもあります。
実例をご紹介します。
代表弁護士三平聡史のブログ
【東京地方裁判所 昭和61年10月30日】
寿司屋経営者が事故で負傷
→一時閉店
→営業再開時に新聞折り込み広告を掲出

<裁判所が認めた休業損害>
閉店期間分の収入+新聞折り込み広告の広告費
【名古屋地方裁判所 平成14年9月27日】
歯科医(開業医)が事故で負傷
→3か月間休業

<裁判所が認めた休業損害>
休業期間分の収入+診療再開後の「減収」分の8割
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収入がゼロの場合の休業損害

Q&A Q:被害者が無職であったり,主婦や学生で元々収入がなかった場合は,逸失利益や休業補償の請求はできないのですか。

1.無職の場合

「無職」の内容によって変わります。
例えば,労働できる能力と意思を持っていたにもかかわらず、たまたま失業中だったような場合には、逸失利益が認められます。
しかし、働く意思が見られない浮浪者や利子だけで生活している者などには、逸失利益は認められません。

2.幼児・小中学生の場合

幼児や小学生であっても,逸失利益が発生しますので請求が可能です。
裁判所は,18歳~67歳までの49年間を働ける期間として,労働者の平均賃金を基準として逸失利益を計算します。

3.高校生・大学生の場合

高校生や大学生であっても,逸失利益が発生しますので請求が可能です。
事故当時,高校生であっても,大学進学が見込まれていた場合は
大卒労働者の平均賃金を基準として逸失利益を計算しますし,
事故当時,大学生であっても,企業に内定していた場合には,
その企業の平均賃金を基準として逸失利益を計算します。

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