死亡事故による損害
- Q&A 死亡事故の場合に被害者が請求できる損害賠償にはどんなものがありますか
- A:以下のような損害賠償を請求することができます。
・財産的損害賠償
死亡によって得ることができなくなってしまった利益(逸失利益)や,葬儀費用,治療に要した費用などを請求できます。
・精神的損害賠償
死亡によって生じた近親者等の精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。
死亡事故の慰謝料相場
- Q&A 死亡事故の慰謝料額の相場を教えて下さい
- A:一般的に裁判で用いられる「赤い本」では次のような基準となっています。
この基準は遺族全員合計の金額の目安です。
実際には,事故時とその後の状況によって金額は変動します。
| 死亡した方 |
慰謝料額 |
一家の支柱の場合
|
2800万円
|
一家の支柱に準ずる場合
|
2400万円
|
その他の場合
|
2000万円~2200万円
|
→代表弁護士三平聡史のブログ
損害賠償請求権者
- Q&A 被害者が亡くなった場合,誰が損害賠償を請求すればよいのですか
- A:被害者の相続人や,内縁の妻・夫(愛人は除く),相続人以外の近親者が損害賠償を請求することができます。
慰謝料の一身専属性
- Q&A 被害者が亡くなった場合,本人の慰謝料請求権,というのはないのでしょうか。
- A:あります。本人の慰謝料請求権が相続人に承継される,と考えます。
以前は,本人が「慰謝料請求の意思表示をしないと承継されない」という見解が主流でした。
当然,大怪我をしている状態なので,「残念だ・・・」など,あまり明確でない言葉でも「慰謝料請求の意思表示」と認めた例もあります。
しかし,「言葉を発するかどうかで変わってくるのは不合理」と考えられ,近年では特にそのような言葉に関わらず,相続が認められています
。
→代表弁護士三平聡史のブログ
- 【最高裁判所 昭和42年11月1日(抜粋)】
案ずるに、ある者が他人の故意過失によつて財産以外の損害を被つた場合には、その者は、財産上の損害を被つた場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を
請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求
する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない。そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰藉料請求権を相続する
ものと解するのが相当である。ただし、損害賠償請求権発生の時点について、民法は、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによつて、別
異の取扱いをしていないし、慰藉料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによつて生
ずる慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく、民法七一一条
によれば、生命を害された被害者と一定の身分関係にある者は、被害者の取得する慰藉料請求権とは別に、固有の慰藉料請求権を取得しうるが、この両者の請求
権は被害法益を異にし、併存しうるものであり、かつ、被害者の相続人は、必ずしも、同条の規定により慰藉料請求権を取得しうるものとは限らないのであるか
ら、同条があるからといつて、慰藉料請求権が相続の対象となりえないものと解すべきではないからである。しからば、右と異なつた見解に立ち、慰藉料請求権
は、被害者がこれを行使する意思を表明し、またはこれを表明したものと同視すべき状況にあつたとき、はじめて相続の対象となるとした原判決は、慰藉料請求
権の性質およびその相続に関する民法の規定の解釈を誤つたものというべきで、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由が
あり、原判決は破棄を免れない。そして、本訴請求の当否について、さらに審理をなさしめるため、本件を原審に差戻すことを相当とする。

